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特集 | 住宅ローン

2022/10/4

住宅ローン控除(減税)とは?適用条件や必要書類、最近の改正内容について徹底解説!

監修者:羽場 康高

これから家を購入する予定の方や、最近、家を購入した方は、「住宅ローン控除(減税)」という単語を見聞きしたことがあるかもしれません。

ただし、「単語は知っているが、詳しい内容については把握していない」という方も多いでしょう。そこで、本記事では、住宅ローン控除(減税)に関心がある方に向けて、制度の詳細について徹底解説します。

控除を受けるための条件や必要書類、最近の改正内容(2022年以降に適用)もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
なお、本コラムに記載の内容は2022年9月時点の内容です。

住宅ローン控除(減税)制度とは?

「住宅ローン控除(減税)」とは、個人が住宅ローンを利用して一定の条件を満たす場合に、所得税の控除を受けられる制度です。正式名称は、「住宅借入金等特別控除」です。

住宅ローンの借入れを行う際の金利負担を軽減し、多くの方々が住宅を取得できるようにする目的で設けられた仕組みであり、新築住宅の購入だけではなく、中古住宅の購入やリフォームでも利用することが可能です。

具体的には、住宅の取得資金を住宅ローンでまかなった場合、居住開始後の年末借入残高に対して「0.7%分」が所得税から控除されます(控除期間は13年間)。なお、所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除されることを覚えておきましょう。

住宅ローン控除(減税)の適用条件

住宅ローン控除(減税)の適用を受けるためには、原則として、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 住宅ローンの返済期間が「10年以上」であること
  • 自分自身で居住するための住宅であること
  • 床面積が「50平方メートル以上」であること(※)
  • 自宅で事業を営んでいる場合、床面積の「2分の1以上」を居住のために使用すること
  • 合計所得金額が「2,000万円以下」であること(※)
    • 一部例外があります。

ご自身が居住していることが条件になるので、投資用物件や土地のみの購入については適用されません。ただし、転勤などで一時的に本人が居住していない場合は、家族が住んでいれば適用を受けることが可能です。

床面積に関しては、「登記簿」に記載されている数値で判断されます。マンションの場合は専有部分の面積で判断され、通路や階段、エレベーターなどの共用部分の面積は含まれません。

なお、適用を受けられるのは、合計所得金額が2,000万円以下の年度のみです。ちなみに、「源泉徴収あり」の特定口座で株式などの売買・保有を行っていて、確定申告が不要な場合は、その所得については合計所得金額に算入されません。

中古住宅の場合、上記条件に加えて、次の条件のいずれか片方を満たすことが求められます。

  • 1982年1月1日以降に建築
  • 現行の耐震基準に適合している(「耐震基準適合証明書」などが必要)

住宅ローン控除(減税)の恩恵を受けたい方は、住宅を購入する際に、条件を満たすかどうかを不動産業者にご確認ください。

住宅ローン控除(減税)に必要な書類

住宅ローン控除(減税)の適用を受ける初年度(入居した年度)は、会社員や公務員などの給与所得者であっても、入居した年の翌年の2月16日~3月15日に「確定申告」を行う必要があります。

以下は、確定申告の際に提出する書類の例です。

書類 入手先

確定申告書

税務署または国税庁公式サイト

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

税務署または国税庁公式サイト

住宅ローンの年末残高証明書

借入れを行った金融機関

住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し

(土地の購入にかかる住宅ローンについても控除を受ける場合のみ)土地の売買契約書

土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)

法務局または登記・供託オンライン申請システム

本人確認書類(「マイナンバーカードの写し」または「マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証など身元確認できるものの写し」)

市区町村役場

  • 上記は一例であり、家屋の種類等により必要書類は異なります。必ずご自身で必要書類を確認のうえ、ご準備ください。

給与所得者の場合、2年目以降は銀行や税務署から届く書類を提出すれば、「年末調整」で控除を受けられます。

なお、2023年1月1日以降に居住を開始して控除の適用を受ける場合は、金融機関に「住宅ローン控除申請書」を提出し、金融機関が税務署に残高などの証明を行う仕組みになります。

そのため、居住年が2023年以降となる方は、原則として確定申告の際に「住宅ローンの借入残高証明書」および「建築請負契約書または売買契約書の写し」の添付が不要になります。

住宅ローン控除(減税)制度の2022年以降の改正内容にご注意!

住宅ローン控除(減税)制度の改正により、2021年以前に適用されていた内容と2022年以後に適用される内容に違いが生じているのでご注意ください。

例えば、上述したように、住宅ローン控除(減税)の適用を受けると年末借入残高の「0.7%分」が所得税から控除されます。この数値は2022年から適用されているものであり、2021年以前は「1.0%」とされていました。1.0%未満の金利で借入れをすると結果的に「利益」が発生することが問題視され、控除率が下げられたという経緯があります。

また、国内外において環境への配慮や持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められるなか、環境性能の優れた住宅を普及させるという目的も、制度改正の背景にあることを認識しておきましょう。

以下は、2022年の制度改正における主な変更点です。

  • 控除率が「1.0%」から「0.7%」に引き下げ
  • 控除期間は原則「10年」から「13年」に延長
  • 住民税から差し引かれる金額が、課税総所得金額などの5%(最高9.75万円)に引き下げ
  • 所得制限が「3,000万円以下」から「2,000万円以下」に引き下げ
  • 合計所得金額が「1,000万円以下」であれば、床面積が「40平方メートル以上50平方メートル以下」の住宅にも控除が適用されるルールが導入
  • 住宅の種類によって借入限度額が変動する仕組みの導入(環境に配慮した住宅の場合、一般の住宅よりも高い借入限度額が設定)

なお、2024年以降に建築確認を受ける新築住宅については、一定の省エネ基準を満たさない場合、住宅ローン控除(減税)の適用対象外になります。

家族や友人・知人、職場の上司・同僚などと会話している際に、2021年以前の制度の内容に基づいてアドバイスを受ける場合があるかもしれません。周囲から助言を受けてもそのまま信じるのではなく、念のため、公的機関のサイト(国土交通省等)などで最新の情報をご確認ください。

住宅ローンを借入れる際は、控除(減税)の仕組みを活用しよう

住宅ローンの借入れを行う際は、本記事の内容を参考にして、控除(減税)の仕組みをご活用ください。なお、制度改正により、2022年から適用条件や控除率などが変更されていることにご注意ください。

監修者:羽場 康高
顔写真:監修者:羽場 康高

プロフィール:
生命保険代理店に就職後、顧客の保険見直しに寄り添うなかで、民間保険だけの知識では限界があることを痛感し、公的保険をはじめ税金や金融などの周辺知識を学ぶため、まずはFP資格を取得、その後、社労士資格も取得し独立。現在は、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社労士として企業の顧問や労務管理代行業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行い、知っていることと知らないことには大きな差が生じることを伝える活動をしています。

資格情報:
社会保険労務士、1級FP技能、簿記2級

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