勧誘方針
当社は金融商品の販売等にあたり、以下の方針にそって適切な勧誘を行います。
- お客さまの投資目的、財産の状況、知識、運用のご経験などに応じ、適当と考えられる商品をおすすめします。
- お客さまに重要な事項を十分にご理解いただけるよう、わかりやすい説明に努めます。
- お客さまに適切な情報を提供いたします。断定的判断や事実と異なる説明によってお客さまの誤解を招くような勧誘はいたしません。
- お客さまにご迷惑となるような時間帯、場所および方法での勧誘は行いません。
- お客さまに適切な勧誘が行えるよう、知識技能の習得、研鑚に努めます。
- 法令・諸規則を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
- 販売・勧誘に関するお客さまからのご意見、ご要望などについては、誠実な対応に努めます。
以上
auじぶん銀行最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。auじぶん銀行では、お客さまから国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2)グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67 条の18 第4 号に規定される「取扱有価証券」については、お取扱いの対象といたしません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社は金融商品仲介業務としてお客さまの注文を取り扱うこととしております。したがいまして、お客さまから頂いた上場株券等に係る注文はすべて当社が契約する金融商品取引業者(以下、委託金融商品取引業者という)に取次ぐこととします。委託金融商品取引業者では、同社の定めた執行方針に基づき執行を行います。
3.当該方法を選択する理由
当社は金融商品仲介業務を行っていることから、委託金融商品取引業者へ注文を取次ぐ方法しか採用できません。
4.その他
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するように努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上
反社会的勢力に対する基本方針
auじぶん銀行は、次のとおり反社会的勢力に対する基本方針を定め、役職員一同これを遵守することにより、業務の適切性と安全性の確保に努めます。
1. 組織としての対応
反社会的勢力に対しては、倫理綱領・社内規定等に明文の根拠を設け、経営トップ以下、組織全体として対応します。
また、反社会的勢力に対応する従業員の安全を確保します。
2. 外部専門機関との連携
平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築することに努めます。
3. 取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。
4. 有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求を拒絶し、必要に応じて民事および刑事の両面から 法的対応を行います。
5. 裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力との裏取引は絶対に行いません。
反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。
以上
金融の円滑化に関する基本方針および体制の概要について
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下、「法」といいます)」は平成25年3月末で期限を迎えましたが、期限到来後も当社の金融の円滑化に向けた基本方針は何ら変わるものではありません。
当社では、金融円滑化に関する基本方針として「金融円滑化管理規則」を定めておりますので、その概要を公表いたします。
第1 弁済負担軽減等の実施に関する方針の概要
当社の住宅ローンをご利用のお客さまから以下のご相談・お申出をお受けした場合には、お客さまの財産および収入の状況を勘案しつつ、できる限りお客さまのご希望に沿うよう努力いたします。
- ①当社は、住宅ローンをご利用中のお客さまからの弁済負担軽減などにかかわるご相談・お申出には親身な対応を心がけ、将来の返済計画に無理のないよう、きめ細かなご相談に応じ、できる限りお客さまのご希望に沿うよう努力いたします。
- ②当社は、住宅ローンをご利用中のお客さまで、住宅金融支援機構などがお借入の弁済負担軽減などに応じたことが確認できた場合には、できる限り弁済負担軽減などを行うよう努力いたします。
- ③当社は、住宅ローンをご利用中のお客さまからの弁済負担軽減にかかわるご相談・お申出などにお応えできない場合などは、結論に至った理由や経緯について、できる限り丁寧にご説明いたします。
第2 弁済負担軽減等の状況を適切に把握するための体制の概要
- ①「金融円滑化管理担当取締役等」の配置
「金融円滑化管理取締役等」は、金融円滑化の状況を的確に認識し、金融円滑化の適正な管理態勢の整備・確立を行ってまいります。 - ②金融円滑化にかかわる所管部署
当社の金融円滑化にかかる所管部署は、住宅ローン企画推進部と審査部とし、両部が連携を緊密に図りつつ、お客さまからのお借入の弁済負担軽減などにかかわるご相談・お申出に対して、迅速、的確、かつ丁寧な対応の実現を図っております。 - ③お客さまからのお申出への迅速な対応および記録の保存
お客さまからのお借入の弁済負担軽減などのお申出に迅速に対応するために、お申出の受付から対応の完了までの進捗管理を徹底し、具体的な記録を適切に作成・保存してまいります。
第3 弁済負担軽減等の苦情相談を適切に行うための体制の概要
住宅ローンのご相談窓口
住宅ローンに関するご相談および苦情・お問い合わせについては、住宅ローンセンターにて承っております。
auじぶん銀行 住宅ローンセンター
0120-926-777(携帯電話・スマートフォンからもご利用いただけます)
受付時間/平日 9:00~20:00、土・日・祝休日 9:00~17:00
(12月31日~1月3日を除く)
苦情については、内容を適切に記録・保存してまいります。また、問題点等については、当社全体で共有し、改善に努めてまいります。
第4 弁済負担軽減等を行なった中小企業であるお客さまの事業について改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要
当社では、中小企業向け貸出は取り扱っておりません。
以上
フィデューシャリー・デューティー基本方針
auじぶん銀行株式会社は、お客さま本位の取組みの徹底を目的として、金融庁が2017年3月に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択することにあわせて、以下の通り「フィデューシャリー・デューティー(※)基本方針」を制定いたしました。
また、お客さま本位の業務運営の実践に基づいた具体的な成果指数については、こちらをご覧ください。
- ※他者の信任に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い様々な役割・責任の総称
1. お客さま本位の徹底
研修等を通じ、役職員に対して「経営理念」「倫理綱領と行動規範」に基づく判断・行動の徹底を図っています。
また、お客さまの最善の利益を図るため、お客さまのお声を直接頂戴し、ご意見を踏まえた各種施策を実施することで、お客さまの満足度向上に取り組んでまいります。
2. お客さま本位の情報提供の実践
auじぶん銀行は、お客さまのライフステージや属性を踏まえ、ニーズに沿った商品およびサービス(以下総称して「商品等」といいます。)をご提案してまいります。
商品等のご紹介にあたっては、よりわかりやすい表現で商品等の特色・リスク・手数料等の説明を行うことにより必要な情報をご提供するとともに、お客さまにおける当該説明のご理解についても確認するなど、お客さまの理解度の向上に努めてまいります。
お客さまの商品等選択の判断に資するよう、商品等毎の手数料等の透明性を高めるとともに、丁寧に説明するように努めています。
3. お客さまのニーズにお応えする商品等のご提供
主としてスマートフォンなどのモバイル端末やPC端末を利用したインターネット経由でのお取引を企図しているauじぶん銀行に特有のお客さまの属性や、お客さまのリスク許容度等に応じて適切な商品等のご紹介ができるよう、高品質な商品等の整備に努めてまいります。
商品等の利用や購入に係る手続をスマートフォンアプリやウェブサイト等にてほぼ完結できるようにすることや、少額からご利用が可能な商品等も充実させることで、幅広いお客さまにご利用いただきやすい環境づくりにも取り組んでいます。
外部の様々な企業・専門家から多くの知見やアドバイスを得て、お客さまの利益に資する商品等の選定をしてまいります。また、商品等に係るお客さまからの苦情・ご意見・ご要望を真摯に受けとめ、商品等の改善に努めています。
4. グループ総合力を活用した金融サービスのご提供
お客さまのニーズにおこたえするため、MUFGグループ、KDDIグループの総合力を活かした高度なご提案を行えるよう努めています。
お客さまのライフサイクルやニーズに応じて貸出等も含めた総合的な提案を行うよう継続的に努めています。
5. 快適かつ安心・安全にお取引いただける態勢の整備
外部企業や研究機関等と連携し、国内外の優れた技術やアイデアを積極的に活用する「オープン・イノベーション」の考え方を取り入れることで、デジタルチャネルにおける新たなサービスや機能を追加するなど、引き続きお客さまの利便性向上に真摯に取り組んでまいります。
インターネットバンキングやスマートフォンアプリのセキュリティを日々向上させて、お客さまが安心してインターネットでお取引いただける態勢を整備しています。
6. プロフェッショナリズムの発揮
研修や外部専門資格の取得奨励等を通じ、IT技術、商品等、投資環境等に関する知識・スキルの強化を図り、プロフェッショナルとしての専門性を高めています。
以上
利益相反管理方針
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその傘下子会社等を含めた企業グループ(以下、総称して「当グループ」といいます。)は、次のとおり利益相反管理方針を定め、役職員一同がこれを遵守することによって、お客さまの利益を不当に害することがないよう、万全をつくしてまいります。
1. 利益相反
利益相反とは、お客さまの利益と当グループの利益、又は当グループが義務を負っている複数のお客さま間の利益が、競合・対立する状況等をいいます。
こうした利益相反は金融コングロマリット化の進展や多種多様な金融取引によって日常的に生じておりますが、当グループ内の利益相反による弊害を防止するため、適切な経営管理態勢やコンプライアンス態勢を構築してまいります。
2. 利益相反による弊害のおそれがある取引等の特定
当グループは、以下に掲げる状況が発生しやすい業務を中心に、特に管理が必要な業務等(以下、「管理対象業務」といいます。)を予め特定します。そして、これらの管理対象業務を遂行する場合に生じる、利益相反の弊害のおそれがある取引等について、レピュテーショナル(風評)・リスクにも留意し、重点的に管理を行います。
- (1)当グループがお客さまへ助言業務を提供している場合等、お客さまが自身の利益が優先されると合理的に期待を抱かれる状況
- (2)当グループがお客さまとの取引で得た情報を利用することにより、市場等で不当に利益を上げるおそれが高い状況
- (3)当グループとお客さまとの取引に伴い、レピュテーショナル・リスクが生じるおそれの高い状況
管理対象業務の代表例は、以下の通りです。
M&Aに関する業務、資産・債権流動化に関する業務、シンジケートローンに関する業務、プリンシパルインベストメントに関する業務、株式・債券引受に関する業務、社債管理に関する業務
3. 利益相反管理の対応を要する会社
当グループのうち、管理対象業務を行う会社を、利益相反管理の対応を要する会社とし、管理体制を整備いたします。
対象となる会社の代表例は、以下の通りです。
株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、auカブコム証券株式会社、株式会社中京銀行
4. 利益相反の管理体制
当グループでは、法令上利益相反管理体制整備義務を負う会社に利益相反を管理・統括する部署を設置し、利益相反を一元的に管理いたします。
また、利益相反の管理に関する法令その他の規範を遵守し、態勢整備を継続的に行ってまいります。
5. 利益相反の管理方法
当グループは、以下に掲げる方法を適切に組み合わせること等により、利益相反による弊害を防止し、お客さまの利益を不当に害することがないよう取り組んでまいります。
- (1)利益相反による弊害のおそれのある取引を行う部門(会社)を他の部門(会社)から分離する方法
- (2)利益相反による弊害のおそれのある取引の一方又は双方の条件又は方法を変更する方法
- (3)利益相反による弊害のおそれのある取引の一方を中止する方法
- (4)利益相反による弊害のおそれがあることをお客さまに開示する方法
以上
電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針
銀行法改正に基づく方針の公表について
- 平成29年5月に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」に伴い、金融機関と金融関連IT企業等との適切な連携・協働を推進するとともに利用者保護を確保するため、電子決済等代行業者(*1)に関する法制の整備がされました。
- 同法に基づく内閣府令(*2)に従い、auじぶん銀行(以下、「当社」といいます)は、『電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針』について以下のとおり公表いたします。 なお、当社はこれを変更する場合には、本ホームページ上にお知らせいたします。
- *1 お客さまの委託を受けて、銀行に対し、預金者の支払・送金の指示(平成29年度改正銀行法第2条第17項第1号)や口座情報の取得等(同第2号)の業務を行う業者を指し、施行後は登録制が導入されます。
- *2 平成29年5月26日に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」附則第十条第一項の規定に基づき、同年6月27日に施行された内閣府令第31号を指します。
電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針
基本方針
当社は、オープンイノベーションを促進し、お客さまにより利便性の高いサービスを提供することを目的に、電子決済等代行業者との連携及び協働を、利用者保護に留意しつつ、推進してまいります。
提供機能と完了時期
当社は、基本方針に則り以下のとおりAPI(*1)の整備を行うものとします。また、これら以外のAPIについても順次拡大してまいります。
(2022年1月31日時点)
対象業務 | 提供機能 | 完了時期 | |
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個人のお客さま | 第1号 (資金移動に係る指示の伝達) |
お客さまの利便性向上にお役に立てるような高付加価値なサービスの提供を目指しておりますが、同時に利用者保護(含むセキュリティ)の観点からも慎重に検討しております。今しばらくお時間をいただきます。 | - |
第2号 (口座に係る情報の取得) |
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2021年8月 |
法人のお客さまに関するAPIの整備については、整備を行うかどうかを含め、現在検討中です。
- *1 Application Programing Interfaceの略で、アプリケーション同士を連携させるための接続仕様・ルールを指します。
システムの設計、運用及び保守の方針
当社は、API公開に当たって既存システムの負荷軽減等を行う中継システムを構築し、システムの設計、運用及び保守について自らが行います。
データ交換形式 | JSON |
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アクセス形式 | REST |
認証方式 | OAuth 2.0 |
担当部署の名称及び連絡先
当社は、2022年1月現在、以下の部署にて電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行うものとします。
担当部署 | UIUX企画推進部 |
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連絡先 | jibunbank-api@jibunbank.co.jp |