




2019年3月1日より保障内容を追加しました。2019年2月以降にお借入れいただいたお客さまが対象となります。
2019年2月末までに、改定前の「がん50%保障団信」・「がん100%保障団信」の保障内容でお申込みおよび告知いただいたお客さまは、改定後の保障内容などについてご同意いただくことで責任開始日より適用されます。
2019年2月にお借入れいただいたお客さまの追加の保障内容の責任開始日は、2019年3月1日となります。2019年3月1日以降にお借入れいただいたお客さまの責任開始日はお借入日となります。
2019年1月までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
対象となる異常分娩とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものを伴う分娩とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
対象とならない精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
対象となる悪性新生物とは、下記によって定義づけられる疾病で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
状態 | 保険金支払事由 |
---|---|
死亡 |
保険期間中に死亡した場合
|
両眼の視力を全く永久に失う |
責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になった場合
|
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失う |
|
中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
|
両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
|
1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失なったかまたはその用を全く永久に失う |
|
1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失う |
|
医師の診断書などで保険会社に余命6ヶ月以内と判断される |
保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヶ月以内と判断された場合
|
2019年3月1日より保障内容を追加しました。2019年2月以降にお借入れいただいたお客さまが対象となります。
2019年2月にお借入れいただいたお客さまの追加の保障内容の責任開始日は、2019年3月1日となります。2019年3月1日以降にお借入れいただいたお客さまの責任開始日はお借入日となります。
2019年1月までにお借入れいただいたお客さまは以下をご確認ください。
疾病名 | 保険金支払事由 |
---|---|
|
責任開始日からその日を含めて90日(免責期間)経過後の保険期間中にがん(所定の悪性新生物)と診断確定された場合
|
|
責任開始日以後に所定の生活習慣病を発病し、その治療を目的とした入院が継続して、180日以上となった場合
|
対象となる上皮内がん・皮膚がんとは、以下によって定義づけられる疾病で、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中以下に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
状態 | 保険金支払事由 |
---|---|
死亡 |
保険期間中に死亡した場合
|
両眼の視力を全く永久に失う |
責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になった場合
|
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失う |
|
中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
|
両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
|
1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失なったかまたはその用を全く永久に失う |
|
1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失う |
|
医師の診断書などで保険会社に余命6ヶ月以内と判断される |
保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヶ月以内と判断された場合
|
対象となる異常分娩とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものを伴う分娩とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
対象とならない精神障害とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
例えば、高血圧症・糖尿病・肝機能障害などで今までご加入いただけなかった場合でも、ワイド団信ならご加入いただける場合があります。
状態 | 保険金支払事由 |
---|---|
死亡 |
保険期間中に死亡した場合
|
両眼の視力を全く永久に失う |
責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になった場合
|
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失う |
|
中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
|
両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
|
両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失う |
|
1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失なったかまたはその用を全く永久に失う |
|
1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失う |
|
医師の診断書などで保険会社に余命6ヶ月以内と判断される |
保険期間中に医師の診断書などで保険会社により余命6ヶ月以内と判断された場合
|
疾病のカテゴリー | おもな病名 |
---|---|
代謝異常による病気 |
糖尿病、脂質異常症(高脂血症・高コレステロール血症)、高尿酸血症・痛風など |
心臓・血圧の病気 |
狭心症、心筋梗塞、不整脈、心房細動、期外収縮、心臓弁膜症、高血圧症、血栓性静脈炎(静脈血栓症)など |
脳の病気 |
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、脳動脈瘤(脳動脈解離)、てんかん、ギランバレー症候群など |
精神・神経の病気 |
うつ病・うつ状態、自律神経失調症、適応障害、不安障害、強迫性障害、パニック障害、睡眠障害、神経症など |
食道・胃・腸の病気 |
潰瘍性大腸炎、クローン病、逆流性食道炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、大腸ポリープなど |
肝臓・胆道・膵臓の病気 |
肝炎・ウイルス肝炎(B型肝炎・C型肝炎)、肝機能障害、脂肪肝、胆石、胆嚢ポリープなど |
腎臓と尿路の病気 |
腎炎・糸球体腎炎、IgA腎症、腎臓機能障害、腎臓結石、蛋白尿、ネフローゼ症候群など |
呼吸器(胸部)の病気 |
喘息、気管支炎、肺炎、肺血栓塞栓症、結核、睡眠時無呼吸症候群など |
目・耳・鼻の病気 |
緑内障、白内障、網膜剥離、難聴、副鼻腔炎など |
ホルモン・免疫異常による病気 |
バセドウ病(甲状腺機能亢進症)、甲状腺機能低下症、リウマチ性疾患、橋本病、全身性エリテマトーデスなど |
血液・造血器の病気・異常 |
貧血、赤血球・白血球の数値異常など |
妊娠・女性特有の病気 |
妊娠、子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮頸部異形成、子宮内膜炎など |
住宅ローンをご契約いただいた翌月月初に、「セカンドオピニオンサービス」および「24時間電話健康相談サービス」の専用フリーダイヤルが記載されたご利用案内(PDF)をメールにてお送りさせていただきます。ご契約後すぐにご利用になる場合は、住宅ローンセンターにお問い合わせください。
各専門分野の「総合相談医」との面談を通じ、より良い医療を選択するために、現在の診断に対する見解や今後の治療方針・方法等について意見(=セカンドオピニオン)を聞くことができます。
なお、セカンドオピニオンの結果、総合相談医が必要と判断した場合には、適切な専門医を紹介します。
以下の場合等には利用することができません。
医師、看護師、保健師等経験豊かな相談スタッフが24時間年中無休体制で、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルス等に関する電話による相談に対応いたします。
具体的には以下のような相談にお応えします。
【健康相談】日常生活での身体の不調や健康保持についての相談
【医療相談】病気に関する説明・治療・検査に関する相談
【介護相談】家庭看護・介護に関する相談
【育児相談】妊娠・出産・育児、母子保健に関する相談
【メンタルヘルスの相談】ストレスや不安、悩みに関する相談
【医療機関情報の提供】近隣の医療機関、専門外来等の案内
主契約 | 付加される特約 |
---|---|
団体信用生命保険 |
団体信用生命保険リビング・ニーズ特約 |
主契約 | 付加される特約 |
---|---|
団体信用生命保険 |
団体信用生命保険リビング・ニーズ特約、 |
主契約 | 付加される特約 |
---|---|
団体信用生命保険 |
団体信用生命保険リビング・ニーズ特約、 |
主契約 | 付加される特約 |
---|---|
団体信用生命保険 |
団体信用生命保険リビング・ニーズ特約、 |