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特集 | 資産運用

2024/03/29

新NISAとは?つみたてNISA(積立NISA)からの切り替え方法も解説

監修者:新井 智美

日本は人口減少や高齢化の進展により、「人生100年時代」と呼ばれる高齢社会を迎えようとしています。また、過去に金融庁が「夫婦2人が老後を過ごすためには、最大2,000万円程度の老後資金を用意しておく必要がある」と公表しました。

これによって、つみたてNISA(積立NISA)などの非課税投資制度を活用して、資産形成に取り組んできた方も多いかもしれません。

しかし、2024年1月に新しいNISA制度(新NISA)がスタートしたことで、以前のつみたてNISA(積立NISA)の新規購入はできなくなりました。

そこで、本記事では、新NISAがどのような制度なのかを詳しく解説します。つみたてNISAとの違いや、切り替え方法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

新NISAとは?

新NISAとは、2024年1月にスタートした非課税投資制度です。2023年までは「一般NISA「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類のNISA制度が存在しましたが、一般NISAとつみたてNISAはいずれか片方しか選択できず、併用ができませんでした。

しかし新NISAでは、下表のように「成長投資枠」および「つみたて投資枠」という2種類の投資枠が設定されており、両者を同時に活用することが可能になりました。

投資枠 概要
成長投資枠
  • 1年間に非課税で投資できる金額の上限:240万円
  • 投資対象商品:上場株式・投資信託など
つみたて投資枠
  • 1年間に非課税で投資できる金額の上限:120万円
  • 投資対象商品:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託

なお、非課税保有限度額は1,800万円(このうち、成長投資枠における非課税保有限度額は1,200万円)、非課税保有期間は無期限です。

つみたてNISA(積立NISA)と新NISAの違い

下表に、2023年以前のNISA制度における「つみたてNISA」と、2024年以降の新NISAにおける「つみたて投資枠」の違いをまとめました。

つみたてNISA 新NISA「つみたて投資枠」
非課税で投資できる金額の上限/年 40万円 120万円
非課税保有限度額 800万円 1,800万円
(成長投資枠における投資額との合計)
非課税保有期間 20年 無期限

なお、投資対象商品が「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」という点は同じです。

ただし、新NISAの「つみたて投資枠」のほうが、1年間に非課税で投資できる金額の上限や非課税保有限度額が大きくなり、非課税保有期間も無期限となっていることから、より長期投資に適した制度に変化しています。

つみたてNISA(積立NISA)から新NISAの切り替え手続きは不要!

2023年以前にNISA口座を開設し、「一般NISA」や「つみたてNISA」を活用していた方は、2024年1月が到来した時点で自動的に「新NISA」の口座が開設されます。

そのため、新NISAへの切り替えの手続きや、切り替えに関する書類を提出する必要はありません。

なお、新NISAがスタートしてからも、従来の一般NISAで購入した金融商品は最大5年間、つみたてNISAで購入した金融商品は最大20年間、そのまま非課税で保有可能です。

つみたてNISA(積立NISA)から新NISAへのロールオーバーに関しては以下で詳しく説明しているので、あわせてご覧ください。

つみたてNISA(積立NISA)から新NISAの切り替える際のポイント

新NISAで投資を開始するうえで把握しておくべきポイントは以下の通りです。

  • つみたてNISA(積立NISA)の積立設定が引き継がれる
  • つみたてNISA(積立NISA)と新NISAは別枠で運用可能

それぞれについて詳しく説明します。

つみたてNISA(積立NISA)の積立設定が引き継がれる

新制度を利用するには、積立の設定をもう一度しなければならないのか気になっている方もいるかもしれません。

しかし、2023年以前のつみたてNISAにおける積立設定は、2024年以降の新NISAのつみたて投資枠に引き継がれるので、再度設定する必要はありません。ただし、年間で購入できる枠が増えたことから、積立設定を変更したい場合は、新たにご自身で行う必要があります。

なお、一般NISAの積立設定は、成長投資枠に引き継がれます。

つみたてNISA(積立NISA)と新NISAは別枠で運用可能

2023年末までにつみたてNISAで金融商品を購入して保有し続けている場合、その金額は新NISAのつみたて投資枠の非課税保有限度額に算入されません。

つみたてNISAで購入した金融商品と、新NISAのつみたて投資枠で購入した金融商品は、別枠で運用可能です。

つみたてNISA(積立NISA)から新NISAへの切り替えに関するQ&A

ここからは、つみたてNISAから新NISAへの切り替えに関するよくある質問とその回答を紹介します。

別の金融機関で新NISAを開始できる?

2023年末時点でつみたてNISAを活用していた方は、自動的に同じ金融機関で新NISAが開始され、積立設定はつみたて投資枠および成長投資枠に引き継がれています。

なお、新NISA開始後に金融機関を変更したい場合は、現時点で口座を開設している金融機関に対して「金融商品取引業者等変更届出書」を提出しましょう。

金融商品取引業者等変更届出書は、つみたて投資枠および成長投資枠を設けようとする年分の前年10月1日から、その年9月30日までの間に提出してください。

ただし、提出日以前に、変更前の金融機関の非課税口座でその年分のつみたて投資枠や成長投資枠に金融商品の受入れをしている方は、その年分について金融機関の変更はできません。

つみたて投資枠と成長投資枠は、別々の金融機関で開設できる?

つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関で開設できず、同一の金融機関での開設となります。

なお、つみたて投資枠と成長投資枠を一緒に年単位で金融機関を変更することは可能です。どの金融機関に非課税口座が開設されているのかが不明な場合は、税務署に確認依頼書を提出して確認するか、e-Taxを使用してご自身でご確認ください。

ただし、e-Taxで確認する際には、e-Taxの利用者識別番号を持っており、かつ以前にマイナンバーを記載した申告書などを税務署へ提出したことがある必要があります。

切り替え後、つみたて投資枠だけで限度額を使い切ることは可能?

新NISAの非課税保有限度額(1,800万円)は、「成長投資枠」を活用せず、「つみたて投資枠」だけで使い切ることも可能です。

反対に、つみたて投資枠を使わずに成長投資枠だけを活用することも可能ですが、成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円とされています。この場合、つみたて投資枠を600万円まで使用しなければ、新NISA全体の非課税保有限度額を使い切ることはできません。

新NISAへの切り替えの変更点をふまえて賢く投資をしよう

金融庁が「夫婦2人で最大2,000万円程度の老後資金が必要になる」と公表したこともあり、将来に備えて2023年以前からつみたてNISAで資産運用を続けてきた方も多いのではないでしょうか。

2024年に新NISAがスタートしましたが、2023年以前にNISA口座を開設し、つみたてNISAで資産運用をしてきた方に関しては、自動的に新NISAつみたて投資枠および成長投資枠に積立設定が引き継がれており、切り替え手続きをする必要はありません。

新NISAは、2023年以前のNISAよりも1年間に非課税で投資できる金額の上限や非課税保有限度額が大きくなり、非課税保有期間も無制限になったため、より長期的な投資に適した制度になりました。

本記事の内容を参考にしながら、新NISAの開始による変更点を正しく把握したうえで、賢く資産を運用しましょう。

なお、制度の詳細や最新情報に関しては、国税庁や金融庁などの公式ウェブサイトでご確認ください。

監修者:新井 智美
顔写真:監修者:新井 智美

プロフィール:
コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)のほか、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)をおこなうと同時に、金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆及び監修をこなしており、これまでの執筆及び監修実績は2,500本を超える。

資格情報:CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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