住宅ローンにまつわる、お困りごとの解決方法、よくあるご質問をご案内します。

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よくあるお困りごと

お申込み前のお客さま

  • Q

    過去の変動金利の推移を教えてください。

    A

    変動金利の基準金利推移については以下よりご確認いただけます。

    借入金利は「基準金利」-「優遇幅(引下幅)」で算出され、お申込み時ではなく、実際にお借り入れいただく日の金利が適用となります。

    最新の金利情報は、以下のページをご確認ください。

  • Q

    つなぎ融資の取扱いはありますか?

    A

    建物完成前のお支払いなどで、つなぎ融資が必要となる場合があります。
    auじぶん銀行の住宅ローンでは、つなぎ融資の取扱いはありませんが、必要な場合は、auじぶん銀行の住宅ローンのお借入金額に含めてお申込みいただける東光商事株式会社のつなぎ融資をご紹介しています。
    詳細は以下のページをご確認ください。

  • Q

    借り換えを検討しています。諸費用を上乗せして借入することはできますか?

    A

    住宅ローンのお借り入れ時には、事務手数料や登記費用などの諸費用が発生します。auじぶん銀行の住宅ローンでは、諸費用を含めてお借り入れいただけます。諸費用として含めることができるものについては、以下のページをご確認ください。

お申込み中のお客さま

  • Q

    団体信用生命保険の告知には健康診断結果証明書が必要ですか?また、所定の書式はありますか?

    A

    住宅ローンを含む借入金額が通算1億円*1を超える場合は、生命保険会社所定の健康診断結果証明書の提出が必要となります。
    上記に該当しない場合でも、生命保険会社が必要と判断したときには、ご提出を依頼する場合があります。

    • *1住宅ローンお申込時の借入希望金額にて算出した通算金額です。
      (ペアローン連生団体信用生命保険を申込みの場合は、ペア相手の借入希望額を含めます。)

    所定の書式は以下からダウンロードください。

    もしくは、お手元にある最新の健康診断結果通知書をアップロードください。
    詳細はこちらをご確認ください。

  • Q

    審査日数はどれくらいかかりますか?

    A

    <仮審査>
    お申込日から1~3営業日を目安に結果をお出しします。

    <本審査>
    必要書類をすべてご提出いただいてから3~10営業日を目安に結果をお出しします。

    • 必要書類に不備がある場合や、お申込内容についてご確認事項がある場合には、補完後に審査を開始します。
    • 申込みが集中する時期には、さらに時間がかかる場合がございます。
  • Q

    仮審査の申込内容を変更したいのですが、どうすればよいですか?

    A

    仮審査が終了するまで、お申込内容の変更はできません。
    変更をご希望の場合は、本審査のお申込み後に、受付が可能です。

    ただし、収入や借入希望金額、期間を大きく変更する場合は、仮審査を取下げて、再度お申込みください。

    • 内容変更や取下げは、マイページではできません。お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ご契約中のお客さま

  • Q

    変動金利で契約しています。基準金利はいつ見直しされますか?

    A

    変動金利の場合、年2回(4月1日と10月1日)の基準日に見直しを行います。

    基準日 新金利の適用開始時期 新金利の返済額反映時期
    4月1日 同年6月の返済日の翌日 同年7月の返済分から
    10月1日 同年12月の返済日の翌日 翌年1月の返済分から
    • 元利均等返済の場合は、5年ルールと125%ルールがあります。詳しくは以下のページをご確認ください。
    • 元金均等返済の場合は、金利見直しの都度、返済額が変わります。

    変動金利の注意事項や返済予定明細の確認方法については、以下のページをご確認ください。

  • Q

    返済予定明細はどこで確認できますか?

    A

    <お借り入れ中のお客さま>
    お借入日の翌日から、住宅ローンマイページでご確認いただけます。
    確認方法は、以下のページをご確認ください。

  • Q

    年内に住宅の取得(ご融資の実行)をしていますが、実際の入居(引越し・住民票の新居への異動)は翌年からです。いつ住宅ローン控除の確定申告が必要ですか?

    A

    住宅ローン控除は、実際に入居した年から適用となります。
    このため、実際の入居(引越し・住民票の新居への異動)が翌年以降となる場合は、翌年の年末時点の住宅ローン残高が控除額の計算対象となり、翌々年2~3月に確定申告手続きが必要です。
    したがって、住宅を取得した年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は使用しません。翌年の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、その年の10月頃に送付しますので、確定申告まで大切に保管してください。
    なお、住宅の取得から入居まで、一定期間経過すると、住宅ローン控除が受けられない場合があります。詳細は所轄税務署にご確認ください。

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