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カードローンの申込みに必要な書類についてFPが解説

執筆者:上田 健介(ファイナンシャルプランナー)

2020年10月9日

カードローンはいざというときの強い味方ですが、利用するためには事前に申込みを済ませておく必要があります。申込みにあたり、必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。書類の提出方法や疑問点も含めて解説します。

カードローン申込み時に必要な書類

申込みには、「本人確認書類」「収入を証明できる書類」の提出が必要になります。それぞれの書類について詳しく解説していきます。

本人確認書類

本人確認書類の準備にあたって知っておきたい知識として、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」)」の改正があります。この法律は、「犯罪やテロなどへお金が流れることのないようにする」という趣旨で成立、施行され、2020年4月1日に一部が改正されました。改正によって、提出が必要となる書類が増加するなどの影響がありました。

改正前は、本人確認書類として運転免許証のコピーを提出するだけでした。しかし改正後は、運転免許証と健康保険証の2つのコピーを提出しなければならなくなりました。これは一例ですが、以前にクレジットカードなどを作った経験がある人でも、必要提出書類は改めて確認しましょう。

なお、auじぶん銀行カードローンを申込む際、すでにauじぶん銀行口座を開設している場合には本人確認書類は1点で済みます。auじぶん銀行口座を開設していない場合には2点必要です。

以上の点を踏まえた上で、本人確認書類として使用できるものの例について見ていきましょう。

①運転免許証
運転免許証の他、運転経歴証明書(運転免許証を自主返納した人や運転免許証の更新を受けずに失効した人が一定の間、交付を受けられる証明書)も本人確認書類として認められています。

運転免許証を本人確認書類として使用するときには、次の点に注意しましょう。

  • 表面と裏面の両面(裏面に何も記載がない場合であっても)がそろっていること
  • 有効期限内であること
  • 文字や数字が読みとれること
  • (裏面に記載がある場合)裏面の文字や公印が読みとれること

②各種健康保険証
各種健康保険証(カード型)を本人確認書類として使用する際は、次の点に注意しましょう。

  • 表面と裏面の両面がそろっていること
  • 裏面の住所欄に現住所が記載されていること(住所欄記載の住所が現住所でないときは他の書類が必要になる場合も)

また、各種健康保険証(紙)を本人確認書類として使用するときには、次の点に注意しましょう。

  • 住所欄に現住所が記載されていること

③個人番号カード(マイナンバーカード) かつてみなさんの手元に郵送された個人番号(マイナンバー)、名前、住所などが記載されている緑色の紙(顔写真なし)は、「個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)」です。通知カードは本人確認書類として使用できません。個人番号カード(マイナンバーカード)を本人確認書類として使用する場合は、次の点に注意しましょう。

  • 裏面は提出しない(個人番号が記載されているため)
  • 有効期限内であること
  • 住所欄に現住所が記載されていること
  • ケース(透明な袋)から出して、コピーや撮影すること

④住民基本台帳カード
住民基本台帳カードは、住基カードとも呼ばれているものです。2015年12月31日で発行終了となったため、最近ではあまり見かけなくなりました。住民基本台帳カードを本人確認書類として使用するときは、次の点に注意しましょう。

  • 有効期限内であること
  • 住所欄に現住所が記載されていること
  • 「顔写真」「共通ロゴマーク」「QRコード」が印刷されているタイプであること

⑤住民票の写し
住民票の原本は市役所や町村役場の内部にあり、原本に記載されている内容を確認できるようにしたものが「写し」です。本人確認書類として使用するときは、交付された書類を複写(コピー)したものでなく、そのものを提出します。住民票の写しを本人確認書類として使用するときは、次の点に注意しましょう。

  • 有効期限内であること(カードローン会社からは「6ヶ月以内に交付されたもの」というような形で指定されます)
  • 個人番号(マイナンバー)や本籍が記載されていないもの

収入を証明できる書類(借入可能上限額が50万円を超える場合)

本人確認書類とともに、収入を証明できる書類を提出する必要があります。ただし、借入れ可能上限額を50万円以下とする場合においては提出不要です。

①源泉徴収票(直近分)
源泉徴収票は、会社に勤務している場合に勤務先から配布されます。配布されるタイミングは勤務先ごとで異なりますが、おおよそ12~1月です。

②住民税決定通知書(直近分)
住民税決定通知書は、会社に勤務している場合は勤務先から配布されますが、個人事業主は市区町村から郵送されます。おおよそ5~6月です。

③地方公共団体が発行する所得(課税)証明書(直近分)
市区役所もしくは町村役場の窓口で手数料を支払うことで発行されます。おおよそ5月中旬~6月中旬には最新の内容になることが多いようです。

④給与明細書(直近分)<①~③が用意できないとき>
毎月、勤務先から発行されるものです。給与明細書には1ヶ月分の数字しか記載されていませんが、何らかの事情で①~③の書類が準備できない場合の特例的な扱いです。

⑤確定申告書の控え<個人事業主のとき>(直近分)
個人事業主の方は、確定申告書の控えを使用します。書類による申告の場合は「税務署の収受日付印が押印されたもの」、電子申告による申告の場合は「受信日時や受付番号が表示されているもの」が必要です。

書類の提出方法

書類の提出には複数の方法が用意されています。代表的な方法とそれぞれの注意点は次の通りです。

①インターネット(スマートフォン/パソコン) かつては自宅にスキャナーがない場合、書類や画像を送信するのに苦労していましたが、スマートフォンの登場でこのような課題も解決しました。現在では、撮影のみならず手続きも含め、スマートフォン1台で完結できることも多くなっています。

  • 誤入力や誤操作
  • 撮影品質(ブレたり端が切れたりしていると確認できない)

②郵送
従来からある提出方法ですが、切手代がかかる場合もあります。

  • 送付にかかる日数(特に地方からの発送の場合)
  • 切手の貼り忘れ

③FAX
自宅にFAXがあれば通話料はかかるものの、郵送のように時間を要することはありません。

  • 誤送信(個人情報が別のところへ届いてしまうおそれ)
  • 送信品質(文字の大きさや顔写真画像の解像度など)

必要書類でよく見られるお悩み(Q&A)

次に、よくある質問とその回答についてご紹介します。

①申込みからどの程度で借入れ可能になりますか?
申込書類の提出後、審査が行われます。申込み日時や混雑状況にもよりますが、審査には数時間~数日かかります。審査に通過した場合、ローンカードが審査後1週間程度で到着し、この時点で借入れ可能ということになります。

②審査を通過しなかった理由を教えてもらえますか?
審査前の提出書類不備については、書類不足や不鮮明などの理由とともに再提出の依頼が届きます。しかし、審査に通過しなかった場合の理由は一切回答されません。また一度提出した書類は、審査結果にかかわらず返却されないことが多いようです。

③カードローンの申込みに、保証人・連帯保証人は不要ですか?
保証人とは、「契約者が借入れ金を返済できない場合に代わりに支払う必要がある人」です。カードローン会社では保証人を不要としています。だからこそ申込時には厳密な審査が行われるとともに、住宅ローンや自動車ローンなどの金利と比べ、高い金利が設定されているのです。

④個人番号(マイナンバー)を通知する必要がありますか?
提出必要書類のところでも触れましたが、個人番号(マイナンバー)を通知する必要はありません。大切な個人情報ですので、むやみに開示しないようにしましょう。

⑤本人確認書類に記載されている住所と現住所が異なっているのですが?
まず、本人確認書類の住所を現住所に更新してから申込むのが確実でしょう。何らかの事情によって更新できない場合は、「他の書類をあわせて提出することで対応してもらえるか」など、カードローン会社に確認しましょう。

これらの回答は一般的な内容ですので、カードローン会社によって異なる場合があります。疑問点がある場合はカードローン会社に尋ねるのが確実です。カードローン会社のウェブサイトには「よくある質問」としてQ&Aが掲載されていることもあります。まずはウェブサイトを確認してみるのも良いでしょう。

カードローンの申込みに手間はかからない

カードローンの申込みに関して、必要となる書類を中心に解説しました。書類の数はそれほど多くありませんが、犯収法の改正によって提出が必要な種類は増えています。申込み手続きは自宅で完結できる方法が用意されており、「思っていたより簡単かも」と感じた人もいることでしょう。二度手間、三度手間にならないよう、記述誤りや入力誤り、書類提出漏れなどには注意しましょう。

ライター:上田 健介
顔写真:ライター:上田 健介

プロフィール:
行政書士(特定行政書士、申請取次行政書士、著作権相談員)/ファイナンシャルプランナー(CFP®、1級FP技能士)/家族信託専門士/家族信託コーディネーター/相続診断士/相続診断協会パートナー事務所/ゆうちょ財団 金融教育支援員/認知症サポーター。学生時代からの夢であった北海道暮らしを実現するため、2008年、兵庫県から北海道に移住。民間企業で経理業務を担当する。その後、障がいを持つ双子の育児介護のために退職を決意。約2年間、育児介護に専念。次第に障がい児とその家族を支える仕事に就きたいとの思いを抱くようになり、育児介護専念期間中、行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を取得した。現在は、障がい児のみならず、障がい者や高齢者とその家族に対し、将来のために今準備できることを中心にアドバイスをしている。

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