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持ってないと損?「マイナンバーカード」──消費増税にあわせてポイント還元受けられる

執筆者:株式会社ZUU

2019年10月25日

普及率がわずか10%台という「個人番号カード(マイナンバーカード)」について、政府は普及を兼ねた消費税増税の消費活性化策として、保有者を対象にしたポイント還元制度を導入する方針を固めました。還元率は驚きの「25%」になる可能性も。ということは持ってないと損なのでしょうか?

消費税増税の1年後、2020年10月から「マイナポイント」導入へ 還元率25%?

個人番号カード(マイナンバーカード)を使ったポイント還元制度については、首相官邸で9月上旬に開かれた「デジタル・ガバメント閣僚会議」で方針が確認され、消費税増税の1年後の2020年10月から導入を開始する予定で調整が進められています。

ポイントの名称は「マイナポイント」となる予定です。個人番号カード(マイナンバーカード)の保有者が専用IDを取得してスマートフォンで入金すると、国費でポイントが付与される仕組みで、国が民間のスマホ決済事業者と連携する形で実施するものとみられています。

ポイント還元率は25%を軸に検討されていますが、ポイント還元の対象となる入金額には上限が設けられる可能性もあります。

ポイント還元の恩恵以外にも、保有している意味はある?

上限が設けられる可能性があるとはいえ、25%という還元率は、先行する民間の決済サービスがキャンペーンで展開した「20%」を上回る還元率です。そのため、消費税の増税による負担増を軽減させるため、個人番号カード(マイナンバーカード)の保有者に対するポイント還元制度の導入にありがたさを感じる消費者は少なくないでしょう。

ただこの普及率が低調な個人番号カード(マイナンバーカード)は、ほかにも持っているメリットはあるのでしょうか。「お金」という視点から考えてみましょう。

「銀行」──投信や外国送金などで届け出が必要な場合も

銀行での手続きや取引においては、個人番号(マイナンバー)の届出が法令で義務付けられているケースがあります。例えば、投資信託や債券の新規口座開設や外国送金、財形預金の新規申込などです。

こうした義務化は行政機関における手続きの効率化などを期待してルール化されたものです。金融機関側が把握したナンバーは税務署への提出書類の作成などに活用されます。

「確定申告」──カードがなくても確定申告はできるが……

確定申告の手続きをする場合、国税庁は毎回マイナンバーの記載が必要だと説明しています。個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合も、個人番号(マイナンバー)の記載がある住民票の写しなどがあれば確定申告は行えます。

またインターネットで納税手続きが可能な「e-Tax」を利用する場合についても説明があり、個人番号カード(マイナンバーカード)の電子証明書を登録する必要があるとしています。

「不動産」──売却・賃貸契約で求められる場合あり

不動産取引においては、売却や賃貸の際に個人番号(マイナンバー)の提供が求められる場合があります。

不動産の売却額や家賃などの受取金額によって提供が必要かどうか異なり、売買金額の場合は同一取引先からの受取金額の合計が年100万円超となる場合、家賃などの場合は同様に年間15万円超となる場合に個人番号(マイナンバー)の提供義務が発生します。

ポイント還元には「カード」が必要、制度導入で普及率は伸びる?

このようにお金に関することで個人番号(マイナンバー)が必要なシーンは決して少なくありません。ただ多くの場合は「数字」として個人番号(マイナンバー)を知っているだけで事足りることもありますが、ポイント還元の恩恵を受けるためには「カード」である個人番号カード(マイナンバーカード)を取得する必要があることは覚えておきましょう。

マイナンバー制度の導入から既に4年目を迎えていますが、2019年8月末時点で普及率は13.9%に留まっている個人番号カード(マイナンバーカード)。ポイント還元制度の実施でどれだけ普及率が伸びるのか、今後ますます注目されるでしょう。「カードを作っていないけど、持っておいたほうがいいかも」と思った人は、Webサイトや役所で確認してみてはいかがでしょうか。

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