必要書類

お手続きには、当行所定の相続届に加えて相続状況などを確認する書類が必要となります。
相続手続き受付フォームでの受付後にお送りする「必要書類のご案内」に記載の書類をご用意ください。

共通して必要な書類

書類名 注意事項

相続届

  • 相続のお申出後、当行所定の書式をお送りします。
  • 相続人さまの自署、捺印が必要です。
  • 住所と実印が印鑑登録証明書と同一であることを確認してください。

印鑑登録証明書

  • 相続届などに署名捺印される方全員
  • 発行後6ヶ月以内のものに限ります。

法定相続情報一覧図の写し*

法定相続情報一覧図の写し*をご提出いただけない場合

以下の2点の提出が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
  • 相続人の現在の戸籍謄本(原本)
  • * 書式の名称(コピーではありません)
  • 印鑑登録証明書について、相続人が未成年者、海外に居住されている場合なには別途資料が必要となりますので、お問い合わせください。

相続の方法により必要となる書類

協議分割の場合
書類名 注意事項

遺産分割協議書

印鑑登録証明書

遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員分が必要です。

裁判所の遺産分割審判がある場合(和解・調停・審判)
書類名 注意事項

和解調書謄本
または調停調書謄本
または審判書謄本

確定証明書

遺言による場合
遺言の種類 書類名

自筆証書遺言の場合

  • 遺言書原本
  • 検認済証明書

公正証書遺言の場合

  • 遺言公正証書原本
  • 遺言執行者が遺言により指定されている場合は、遺言執行者の印鑑登録証明書も必要になります。
  • 遺言執行者が家庭裁判所による選任されている場合は、遺言執行者の選任審判書謄本も必要になります。
  • 場合によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。

残高証明書の発行

残高証明書はご依頼により発行いたします。
発行をご希望のお客さまは、必要書類をご用意のうえ以下の通りにお手続きください。

なお、発行には手数料として1通あたり550円(税込)がかかります。

相続手続の受付はこちらから

  • 入力内容と登録情報が一致しない場合は、auじぶん銀行より確認のご連絡をさせていただく場合があります。
  • 問い合わせ内容によっては回答までに日数がかかる場合や、回答できない場合がありますので、ご了承ください。

発行までの流れ

STEP 1/3

必要書類の提出

必要書類をauじぶん銀行宛てにお送りください。

書類名 注意事項

残高証明書発行依頼書

  • 当行所定の書式を使用します。

印鑑登録証明書

  • 代表相続人さま1名のみご提出ください。
  • 発行後6ヶ月以内のものに限ります。

法定相続情報一覧図の写し*

法定相続情報一覧図の写し*をご提出いただけない場合

以下の2点の提出が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
  • 相続人の現在の戸籍謄本(原本)
  • * 書式の名称(コピーではありません)
  • 印鑑登録証明書について、相続人が未成年者、海外に居住されている場合なには別途資料が必要となりますので、お問い合わせください。

STEP 2/3

発行手数料の振込

発行には1通あたり550円(税込)の手数料がかかります。
支払方法は、他金融機関よりauじぶん銀行へ振込いただくか、相続人さまのauじぶん銀行口座からの引落しするかお選びいただけます。

  • 被相続人さまの口座からは引落できません。
  • 他金融機関より振込む場合の振込先口座については、残高証明書発行依頼書をご参照ください。

STEP 3/3

残高証明書の送付

必要書類を送付いただいてから約1~2週間程で残高証明書をお送りいたします。

取引明細表の発行

取引明細表はご依頼により発行いたします。
発行をご希望のお客さまは、必要書類をご用意のうえ以下の通りにお手続きください。

なお、発行には手数料はかかりません。

相続手続の受付はこちらから

  • 入力内容と登録情報が一致しない場合は、auじぶん銀行より確認のご連絡をさせていただく場合があります。
  • 問い合わせ内容によっては回答までに日数がかかる場合や、回答できない場合がありますので、ご了承ください。

発行までの流れ

STEP 1/2

必要書類の提出

必要書類をauじぶん銀行宛てにお送りください。

書類名 注意事項

取引明細表発行依頼書

  • 当行所定の書式を使用します。

印鑑登録証明書

  • 代表相続人さま1名のみご提出ください。
  • 発行後6ヶ月以内のものに限ります。

法定相続情報一覧図の写し*

法定相続情報一覧図の写し*をご提出いただけない場合

以下の2点の提出が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
  • 相続人の現在の戸籍謄本(原本)
  • * 書式の名称(コピーではありません)
  • 印鑑登録証明書について、相続人が未成年者、海外に居住されている場合は別途資料が必要となりますのでお問い合わせください。

STEP 2/2

取引明細表の送付

必要書類を送付いただいてから約1~2週間程で取引明細表をお送りいたします。