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住宅ローン控除は税務署が適用可否を判断します。auじぶん銀行では一律証明書を送付しているため、対象外の可能性もあります。適用にあたっては、取得した物件、借入人の所得などに一定の要件があります。詳細は所轄税務署にご確認ください。
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auじぶん銀行ではお答えすることができません。所轄税務署にご確認ください。
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年末残高を確認される時期によって、確認方法が異なります。 照会日に応じて、以下の方法でご確認いただけます。
● 照会日が2027年1月の返済日当日までであれば、住宅ローンマイページにログインすることによりご確認いただけます。
【照会日が2026年12月の返済日当日までの場合】
(1)住宅ローンマイページにログイン
(2)「返済予定明細」を押す
(3)「返済予定」の「返済年月2026/12」の「返済後残高(円)」を参照【照会日が2026年12月の返済日翌日以降で、2027年1月の返済日当日までの場合】
(1)住宅ローンマイページにログイン
(2)「返済予定明細」を押す
(3)「住宅ローンご契約内容」の「現在残高」を参照● 照会日が2027年1月の返済日翌日以降の場合、住宅ローンマイページでご確認いただくことはできません。 恐れ入りますが、証明書をご確認ください。
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住宅ローン控除で還付される金額は、確定申告の手続きを経て、税務署が決定します。auじぶん銀行では年末の住宅ローン残高のみを証明書として交付します。還付金額については、所得、他の控除(扶養者控除、保険料控除など)などにより異なるため、auじぶん銀行ではお答えすることができません。所轄税務署にご確認ください。
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auじぶん銀行では書面郵送による証明書交付のみを実施しています。郵送された証明書を利用して確定申告手続きをお願いします。
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auじぶん銀行では、「調書方式」は対応していません。「証明書方式」を引続き採用しますので、銀行から送付する「年末残高証明書」を利用してお手続きください。
- 【証明書方式】
住宅ローン控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者(以下「債権者」といいます。)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式です。 - 【調書方式】
住宅ローン債権者である金融機関が、税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書(以下、「年末残高調書」といいます。)」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式です。
詳細は、こちらをご覧ください。
- 【証明書方式】
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auじぶん銀行の証明書は、QRコード付の証明書は発行しておりませんが、国税庁の定める証明書の要件を満たしているため、ご利用いただくことが可能です。
- ※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。
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auじぶん銀行では連帯債務の取り扱いはありません。(ペアローンでお借り入れされたお客さまは、それぞれ独立したお借り入れとなります。)
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借入人(債務者)の氏名のみで発行します。連帯保証人や担保提供者は住宅ローン控除対象外となります。
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実際の入居(引越し・住民票の新居への異動)が2027年以降となる場合は、2027年12月31日時点の住宅ローン控除から対象となります。(2028年2~3月に確定申告手続きが必要です。)
2026年12月31日時点の証明書は使用しません。2027年12月31時点の証明書は、2027年10月頃に送付します。2028年2~3月の確定申告まで大切に保管ください。
なお、住宅の取得(ご融資の実行)から入居(引越し・住民票の新居への異動)まで、一定期間経過すると、住宅ローン控除が受けられない場合があります。詳細は所轄税務署に確認ください。 -
所轄税務署は、確定申告書提出時点の住所地(納税地)を管轄する税務署となります。所轄税務署は国税庁のウェブページでご確認ください。
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auじぶん銀行に登録の自宅住所を新居に変更の上、証明書の再発行をご依頼ください。
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登録の自宅住所以外への送付は承っておりません。
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団体信用生命保険の保険料はauじぶん銀行が一括して団体扱いで負担しているため、保険料控除の対象外となります。
住宅ローン年末残高証明書の送付について
2026年9月14日
2026年10月より、住宅ローンのお借入期間が10年以上のお客さまを対象に、ご登録いただいているご住所へ「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(以下、証明書)を送付します。
- 住宅ローン控除を受ける場合には、必要となる証明書となりますので、必ずご確認ください。
住宅の取得時期により、送付スケジュールは異なります。
該当のページをご参照ください。
送付先住所・送付スケジュール
- 登録住所基準日に登録されている住所へ郵送いたします。
基準日は資金使途および借り入れ日により異なります。
住所変更が必要なお客さまは基準日までに変更をお済ませください。
住所変更が基準日までにご対応いただけなかった場合で年末残高証明書が必要な場合は、住所変更後再発行を行ってください。
- 登録住所を変更される際は、お手元にauじぶん銀行のキャッシュカードをご準備ください。
2026年1月~12月に当社でお借り入れのお客さま
| 資金使途:戸建・マンションの購入・戸建の新築 | ||
|---|---|---|
| 借入日 | 送付時期 | 登録住所基準日 |
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2026年1月1日~12月31日 |
2027年1月中旬 |
2026年12月31日 |
- 住宅取得の初年度は、税務署での確定申告が必要なため2026年に住宅取得されたお客さまは確定申告(2027年2月~3月)直前に送付します。
- 2026年10月~11月頃の勤務先年末調整では住宅ローン控除の手続きはできません。年末調整での住宅ローン控除手続きは不要です。
| 資金使途:借り換え | ||
|---|---|---|
| 借入日 | 送付時期 | 登録住所基準日 |
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2026年1月1日~9月30日 |
2026年10月中旬 |
2026年9月30日 |
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2026年10月1日~10月31日 |
2026年11月中旬 |
2026年10月31日 |
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2026年11月1日~12月31日 |
2027年1月中旬 |
2026年12月31日 |
2025年12月以前に当社でお借り入れのお客さま
| 資金使途:戸建・マンションの購入・戸建の新築 | ||
|---|---|---|
| 借入日 | 送付時期 | 登録住所基準日 |
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2015年12月1日~ |
2026年10月中旬 |
2026年9月23日 |
| 資金使途:借り換え | ||
|---|---|---|
| 借入日 | 送付時期 | 登録住所基準日 |
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2015年12月1日~ |
2026年10月中旬 |
2026年9月30日 |
- 勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けられる場合があります。
- 書類の提出時期は、勤務先にご確認ください。
- お客さまの状況により、確定申告が必要な場合があります。
- 住宅ローン借り入れ後、確定申告を行っていない場合は確定申告が必要です。
送付する書面・封筒
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
- ※2026年12月31日時点のローン残高、借入人氏名、住所などを記載しています。
送付時の封筒
- ※オレンジ色の封筒で送付します。
- ※普通郵便で送付します。
- ※再発行およびお客さまからのご依頼による発行の場合、送付する封筒が異なります。
- 住宅借入金等特別控除申告書について
「住宅借入金等特別控除申告書」(年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書)は、税務署が発行する書類です。auじぶん銀行からは送付を行っておりません。
書類の再発行については、所管税務署にご確認ください。
よくあるQ&A
- 住宅ローン控除の制度に関する質問、手続き方法などは、所轄税務署にご確認ください。
- auじぶん銀行では、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行に関する手続きのみ承ります。
