はじめてのプレミアム金利円定期預金

プレミアム金利円定期預金15年商品詳細説明書

ご利用いただけるお客さま 当行に円普通預金口座をお持ちで、日本国内に居住する満18歳以上のお客さま
利用時間 原則として、24時間365日ご利用いただけます(システムメンテナンスの時間帯を除く)。
手数料 お預入れおよび満期払戻しには、手数料はかかりません。
預入単価 10万円以上10万円単位
預入期間 1年
ただし、満期延長特約により当行がこの預金の満期の延長を決定した場合、満期日は当初満期日(1年後)から1年ごとに延長されることになり、預入期間が最長で15年まで延長される場合があります。
預入方法 お客さまご本人名義の円普通預金からのお預入れに限ります。
この預金は募集方式の商品です。募集の都度、当行ウェブサイトに募集条件を掲示のうえ、募集期間内にお預入れのお申込みを受付けます。なお、スマートフォンもしくはパソコンからお申込みいただけます。
お申込みは当該募集期間内であれば、撤回することができます。お預入日に当行がお申込金額を出金する時点における円普通預金口座の残高がこの預金のお申込金額相当額に満たない場合、この預金のお申込みは撤回されたものとみなします。
預入日の前日までに円普通預金口座への入金をお願いいたします。
払戻方法 満期延長の有無に応じて当初満期日または延長後満期日に一括してお客さまの円普通預金口座へ払戻します。
利息計算方法

満期日が当初満期日(1年後)となる場合は、お預入日から当初満期日の前日までの日数についてそれぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。

当行が延長特約を行使した場合、当初満期日(1年後)に相当する日を中間利払とし、お預入日から当初満期日までの日数について、それぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。以降、当行が延長特約を行使した場合も同様とします。

利息支払方法 利払は最小1回(満期が1度も延長されなかった場合)、最大で15回(満期が14回延長された場合)行います。
  1. 満期日が当初満期日(1年後)となる場合
    お預入日から当初満期日までの期間にかかる利息を当初満期日にお客さまの円普通預金口座へ入金します。
  2. 満期日が当初満期日とならない(延長特約が行使された)場合
    当初満期日(1年後)に相当する日を中間利払日とし、お預入日から当初満期日までの期間にかかる利息を当初満期日にお客さまの円普通預金口座へ入金します。以降、当行が延長特約を行使した場合も同様とします。
預金保険制度 プレミアム金利円定期預金は預金保険の対象商品です。当行にお預入れいただいている円普通預金、円定期預金、景品付き定期預金およびその他の円仕組預金と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金を含む円仕組預金の利息などについては、お預入れ時において、本預金と期間がもっとも近い通常の円定期預金に適用する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
利子課税

利息には源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)が適用されます。

  • マル優制度の対象外です。
適用利率 お申込時の約定金利を最終満期日まで適用します。(固定金利)
満期延長

当行の判断により、満期の延長(預入期間の延長)を行う可能性があります。この満期延長に関する決定権は当行が保有します。

当初満期日の1週間前までに、延長時満期日までの満期延長を行うかどうかについて、当行が任意に決定し、お客さまに通知します。

経済情勢の変更等により市場金利が上昇している場合は満期日が延長される可能性が高くなります。仕組預金は原則として中途解約ができませんので、この場合、お客さまはその時点で高い市場金利で運用できる機会を失うことになります。

中途解約(期限前解約)

原則として中途解約はできません。

当行がやむを得ないものと認め、中途解約に応じる場合、お客さまは経過利息をお受取りいただけないほか、当該解約により当行に損害が生じた場合には、損害金をご負担いただくものとします。従って、大きな損失が生じる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。

損害金とはお客さまが中途解約をされた場合に、中途解約日から最終満期日(当初お預入れ日から15年後)までの期間に対応する同条件の預金を当行が再構築するための費用です。これはこの預金がデリバティブを組み込んだ商品であるため、発生するものです。

損害金は、後述する当該再構築費用と再構築取引にかかるその他諸費用(手数料を含む)を、中途解約時の市場金利、市場金利の変動率等をもとに当行所定の計算方法により算出し、お客さまにご負担いただくものです。この損害金をお客さまの預金元本金額から差引いた残額を当行のお客さま名義の円普通預金口座へ入金するため、結果的に大きな損失が生じる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。お申込みの際には必ず最終満期日まで運用可能な資金にてご利用ください。
なお、お客さまが中途解約を依頼される日と、解約費用を預金元本金額から差引いた残額の入金日は異なります。この場合、実際にご負担いただく損害金が中途解約の依頼に基づき試算した損害金を超えることがあります。詳しくは契約締結前交付書面をご確認ください。

当行が契約している指定紛争解決機関

銀行取引に関するご相談は、以下の機関でも受付けています。

一般社団法人全国銀行協会

全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受付けるための窓口として、一般社団法人全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会などは無料です。

  • *一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。
電話番号
  • 0570-017109
  • 03-5252-3772
受付時間
  • 平日 9:00~17:00
  • 土・日・祝休日、および12/31~1/3を除く

プレミアム金利円定期預金10年商品詳細説明書

ご利用いただけるお客さま 当行に円普通預金口座をお持ちで、日本国内に居住する満18歳以上のお客さま
利用時間 原則として、24時間365日ご利用いただけます(システムメンテナンスの時間帯を除く)。
手数料 お預入れおよび満期払戻しには、手数料はかかりません。
預入単価 10万円以上10万円単位
預入期間 1年
ただし、満期延長特約により当行がこの預金の満期の延長を決定した場合、満期日は当初満期日(1年後)から1年ごとに延長されることになり、預入期間が最長で10年まで延長される場合があります。
預入方法 お客さまご本人名義の円普通預金からのお預入れに限ります。
この預金は募集方式の商品です。募集の都度、当行ウェブサイトに募集条件を掲示のうえ、募集期間内にお預入れのお申込みを受付けます。なお、スマートフォンもしくはパソコンからお申込みいただけます。
お申込みは当該募集期間内であれば、撤回することができます。お預入日に当行がお申込金額を出金する時点における円普通預金口座の残高がこの預金のお申込金額相当額に満たない場合、この預金のお申込みは撤回されたものとみなします。
払戻方法 満期延長の有無に応じて当初満期日または延長後満期日に一括してお客さまの円普通預金口座へ払戻します。
利息計算方法

満期日が当初満期日(1年後)となる場合は、お預入日から当初満期日の前日までの日数についてそれぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。

当行が延長特約を行使した場合、当初満期日(1年後)に相当する日を中間利払とし、お預入日から当初満期日までの日数について、それぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。以降、当行が延長特約を行使した場合も同様とします。

利息支払方法 利払は最小1回(満期が1度も延長されなかった場合)、最大で10回(満期が9回延長された場合)行います。
  1. 満期日が当初満期日(1年後)となる場合
    お預入日から当初満期日までの期間にかかる利息を当初満期日にお客さまの円普通預金口座へ入金します。
  2. 満期日が当初満期日とならない(延長特約が行使された)場合
    当初満期日(1年後)に相当する日を中間利払日とし、お預入日から当初満期日までの期間にかかる利息を当初満期日にお客さまの円普通預金口座へ入金します。以降、当行が延長特約を行使した場合も同様とします。
預金保険制度 プレミアム金利円定期預金は預金保険の対象商品です。当行にお預入れいただいている円普通預金、円定期預金、景品付き定期預金およびその他の円仕組預金として合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金を含む円仕組預金の利息などについては、お預入れ時において、本預金と期間がもっとも近い通常の円定期預金に適用する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
利子課税

利息には源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)が適用されます。

  • マル優制度の対象外です。
適用利率 お申込時の約定金利を最終満期日まで適用します。(固定金利)
満期延長

当行の判断により、満期の延長(預入期間の延長)を行う可能性があります。この満期延長に関する決定権は当行が保有します。

当初満期日の1週間前までに、延長時満期日までの満期延長を行うかどうかについて、当行が任意に決定し、お客さまに通知します。

経済情勢の変更等により市場金利が上昇している場合は満期日が延長される可能性が高くなります。仕組預金は原則として中途解約ができませんので、この場合、お客さまはその時点で高い市場金利で運用できる機会を失うことになります。

中途解約(期限前解約)

原則として中途解約はできません。

当行がやむを得ないものと認め、中途解約に応じる場合、お客さまは経過利息をお受取りいただけないほか、当該解約により当行に損害が生じた場合には、損害金をご負担いただくものとします。従って、大きな損失が生じる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。

損害金とはお客さまが中途解約をされた場合に、中途解約日から最終満期日(当初お預入れ日から10年後)までの期間に対応する同条件の預金を当行が再構築するための費用です。これはこの預金がデリバティブを組み込んだ商品であるため、発生するものです。

損害金は、後述する当該再構築費用と再構築取引にかかるその他諸費用(手数料を含む)を、中途解約時の市場金利、市場金利の変動率等をもとに当行所定の計算方法により算出し、お客さまにご負担いただくものです。この損害金をお客さまの預金元本金額から差引いた残額を当行のお客さま名義の円普通預金口座へ入金するため、結果的に大きな損失が生じる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。お申込みの際には必ず最終満期日まで運用可能な資金にてご利用ください。
なお、お客さまが中途解約を依頼される日と、解約費用を預金元本金額から差引いた残額の入金日は異なります。この場合、実際にご負担いただく損害金が中途解約の依頼に基づき試算した損害金を超えることがあります。詳しくは契約締結前交付書面をご確認ください。

当行が契約している指定紛争解決機関

銀行取引に関するご相談は、以下の機関でも受付けています。

一般社団法人全国銀行協会

全国銀行協会相談室は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情を受付けるための窓口として、一般社団法人全国銀行協会が運営しています。ご相談・ご照会などは無料です。

  • *一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。
電話番号
  • 0570-017109
  • 03-5252-3772
受付時間
  • 平日 9:00~17:00
  • 土・日・祝休日、および12/31~1/3を除く

契約締結前交付書面

プレミアム金利円定期預金をお申込みいただく前に、必ず契約締結前交付書面を熟読いただき、商品内容を十分にご理解のうえ、余裕資金でお預入れください。

Get ADOBE READER
契約締結前交付書面(PDFファイル)をお読みいただくためには、「Adobe Reader」が必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ社より、無料でダウンロード可能です。
  • アドビシステムズ、AdobeReaderおよびAdobeReaderのロゴマークはアドビシステムズ社の登録商標です。

法定書面の電子交付

プレミアム金利円定期預金の作成にあたり、当行ではお客さまへ交付することが法令により義務づけられているさまざまな書類のうち、金融商品取引法および銀行法などで電子交付が認められている以下に記載の書面を紙媒体に変えて電磁的方法により交付(電子交付)します。

  1. 契約締結前交付書面
  2. 注意喚起文書
  3. 確認書
  4. 契約締結時交付書面
  5. その他当行が定め、当行のウェブサイト上に掲げるもの

いずれも、電子交付で内容をご確認いただくため、スマートフォンおよびパソコンのインターネット環境が整っていることが必要です。

またPDFファイルを閲覧できる環境および交付を受けた書面を印刷できる環境を有していることが必要です。

中途解約(元本割れの可能性について)

原則として中途解約ができません。

当行がやむをえないものと認め、中途解約に応じる場合、お客さまは経過利息をお受取りいただけないほか、当該解約により当行に損害が生じた場合には、損害金をご負担いただくものとします。従って、大きな損失が生じる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。

損害金とはお客さまが中途解約をされた場合に、中途解約日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を当行が再構築するための費用です。これはこの預金がデリバティブを組込んだ商品であるため、発生するものです。

損害金は、後述する当該再構築費用と再構築取引にかかるその他諸費用(手数料含む)を、中途解約時の市場金利、市場金利の変動率などをもとに当行所定の計算方法により算出し、お客さまにご負担いただくものです。この損害金をお客さまの預金元本金額から差引いた残額を当行のお客さま名義の円普通預金口座へ入金するため、結果的に大きな損失が生じる(=大きく元本割れとなる)可能性があります。

お申込みの際には必ず最終満期日まで運用可能な資金にてご利用ください。

なお、お客さまが中途解約を依頼される日と、解約費用を預金元本金額から差引いた残額の入金日は異なります。この場合、実際にご負担いただく損害金が中途解約の依頼に基づき試算した損害金を超えることがあります。

元本割れ発生時のイメージ

図

お客さまにご負担いただく損害金

内包するデリバティブを含め、この預金をご成約取引と同条件にて再構築する費用は下記のとおり、いずれもお客さまにご負担いただきます。

  1. 運用金利と残存期間に対応する市場金利の差分
  2. 預金期間を延長することができる権利の価値
  3. 新しく預金を再構築することに伴う費用(手数料含む)

お客さまにご負担いただく損害金は、特に1と2が大きな割合を占めます。それらは一般的に満期日までの期間や中途解約時の経済情勢に依存します。
お預入時の適用金利と比較して市場金利が上昇すればするほど、1による損害が大きくなります。また、満期日までの残存期間(中途解約日から満期日までの期間)が長ければ長いほど、2による損害が大きくなります。そのため、この預金の損害金は、市場金利が上昇するほど、また、満期日までの残存期間が長いほど、高くなる傾向にあります。

以下では、当行が合理的に取得できるデータを用いた一定の前提条件を元に算出した「中途解約時にお客さまに生じると想定される損害金」についてご案内します。この預金の中途解約により生じる想定損害金額は以下のとおりです。

想定損害金額例

プレミアム金利円定期預金15年
ケース1:お預入直後に解約し、市場金利の変動がなかった場合

元本の約16%の損害金をご負担いただくことが予想されます。従って、100万円のお預入れに対しては約16万円の損害金を差引いて、約84万円が払戻しの金額となります。

ケース2:ご解約時点における市場金利の上昇幅が、当行が合理的に取得できる市場金利の記録等から算出した最大値になっていた場合

元本の約24%の損害金をご負担いただくことが予想されます。従って、100万円のお預入れに対しては約24万円の損害金を差引いて、約76万円が払戻しの金額となります。

プレミアム金利円定期預金10年
ケース1:お預入直後に解約し、市場金利の変動がなかった場合

元本の約16%の損害金をご負担いただくことが予想されます。従って、100万円のお預入れに対しては約16万円の損害金を差引いて、約84万円が払戻しの金額となります。

ケース2:ご解約時点における市場金利の上昇幅が、当行が合理的に取得できる市場金利の記録等から算出した最大値になっていた場合

元本の約24%の損害金をご負担いただくことが予想されます。従って、100万円のお預入れに対しては約24万円の損害金を差引いて、約76万円が払戻しの金額となります。

  • 市場環境や中途解約時期などによっては、上記以上の解約費用がかかる場合もあります。さらに、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取りいただけません。
  • これらの想定損害金額が、お客さまの知識、経験、財産の状況および、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、「お客さまが許容できる損失額」の範囲内であるかを十分にご確認ください。
  • 中途解約に関するご相談はauじぶん銀行お客さまセンターにお電話ください。

\満期保有で元本保証と高金利!/

プレミアム金利円定期預金のお申込みはこちら


プレミアム金利円定期預金は中途解約ができません。お取引の前に必ずご確認ください。

  • プレミアム金利円定期預金は、預金保険の対象商品です。当行にお預入れいただいている円普通預金、円定期預金、景品付き定期預金およびその他円仕組預金と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金を含む円仕組預金の利息などについては、お預入れ時において、本預金と期間がもっとも近い通常の円定期預金に適用する金額までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
  • プレミアム金利円定期預金のお預入れに手数料はかかりません。
  • プレミアム金利円定期預金は満期延長の有無にかかわらず、原則として中途解約ができません。お客さまの中途解約お申し出に対して当行がやむをえないものと判断し、中途解約に応じる場合には、お預入れからご解約までの経過利息を受取れないだけでなく、大きく元本割れする(返金が元本以下となる)可能性があります。
  • 当行の判断により、満期の延長(預入期間の延長)を行う可能性があります。経済情勢の変化等により市場金利が上昇している場合は満期日が延長される可能性が高くなります。仕組預金は原則として中途解約ができませんので、この場合、お客さまはその時点で高い市場金利で運用できる機会を失うことになります。
  • 相続が発生した場合、プレミアム金利円定期預金は中途解約となり、相続人へ引き継ぐことはできません。また、経過利子を受け取れないだけでなく大きく元本割れする(返金が元本以下となる)可能性があります。
  • 詳しくは、プレミアム金利円定期預金の商品詳細説明書および契約締結前交付書面をご確認いただき、必ず商品内容を十分にご理解のうえ、余裕資金でお申込みください。

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よくあるご質問