保有個人データに関する、個人情報保護法(以下「法」といいます)第32条第2項(利用目的の通知)の規定によるお求め、第33条第1項(開示)、第34条第1項(訂正、追加または削除)もしくは第35条第1項、第3項もしくは第5項(利用停止または消去、第三者提供の停止)の規定によるご請求、または第三者提供記録に関する第33条第5項(開示)の規定によるご請求(以下「開示等のご請求等」といいます)について、auじぶん銀行(以下「当行」といいます)は、所定の請求書に本人確認書類の写し等を添付してご郵送いただくことにより受け付けます。
1.開示等のご請求等の手続ができる方
- (1)お客さまご本人
- (2)開示等のご請求等をすることにつきお客さまご本人が委任した代理人(以下「任意代理人」といいます)
- (3)未成年者または成年被後見人の法定代理人
2.受付窓口
auじぶん銀行お客さまセンター
電話番号 |
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受付時間 |
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3.請求書各種書式
- (1)保有個人データ開示請求書 兼 手数料自動引落依頼書
- (2)保有個人データ訂正・利用停止等請求書
- (3)保有個人データ利用目的通知請求書
- (4)第三者提供記録開示請求書 兼 手数料自動引落依頼書
- (5)委任状(任意代理人用)
- ※いずれもお客さまセンターまでご請求ください。
4.開示等のご請求等の手続
以下の書類を2.受付窓口のお客さまセンターまでご郵送ください。
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(1)お客さまご本人が手続をされる場合
- ア.当行所定の開示等のご請求等に関する請求書
- イ.本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した書類のコピー1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の顔写真がなく公的機関が発行した書類はコピー2点)
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(2)任意代理人が手続をされる場合
- ア.当行所定の開示等のご請求等に関する請求書
- イ.当行所定の委任状(開示等のご請求等をされるご本人が自筆で記入し、実印が押印されていることが必要です。)
- ウ.開示等のご請求等をされるご本人の印鑑登録証明書(委任状に押印された実印と同じであることが必要です。)
- エ.開示等のご請求等をされるご本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した書類のコピー1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の顔写真がなく公的機関が発行した書類はコピー2点)
- オ.代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した書類のコピー1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の顔写真がなく公的機関が発行した書類はコピー2点)
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(3)法定代理人が手続をされる場合
- ア.当行所定の開示等のご請求等に関する請求書(ご本人に代わって法定代理人が自筆で書類をご記入いただいた上で、法定代理人である旨をご記入ください。)
<記載例>
田中一郎
成年後見人 田中次郎 (実印) - イ.
- (ア)成年被後見人の法定代理人の場合は、成年後見に関する登記事項証明書および印鑑登録証明書
- (イ)未成年者の法定代理人の場合は、本人と法定代理人との関係がわかり、かつ本人の生年月日がわかる資料(健康保険証・住民票等のコピー)
- ウ.代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等の、顔写真があり公的機関が発行した書類のコピー1点、あるいは健康保険証、年金手帳等の、顔写真がなく公的機関が発行した書類はコピー2点)
- 書類に記載されたセンシティブ(機微)情報や特定個人情報などについて
本人確認書類をご提出いただく際、センシティブ(機微)情報や特定個人情報など(国籍・本籍地・免許証の条件欄(例:眼鏡等)・通院歴・出生地欄・保険証等の記号・番号や保険者番号、QRコード(記載がある場合)、個人番号カードの個人番号など)は不要ですので、塗りつぶしてご提出ください。
- 書類に記載されたセンシティブ(機微)情報や特定個人情報などについて
- ア.当行所定の開示等のご請求等に関する請求書(ご本人に代わって法定代理人が自筆で書類をご記入いただいた上で、法定代理人である旨をご記入ください。)
- * 「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。
5.手数料
法第33条第1項または第5項の規定による開示のご請求については、以下のとおりの手数料を申し受けます。手数料はお客さまの預金口座からのお引き落としとなります。(預金口座をお持ちでない場合は、定額小為替を送付いただきます。)
開示のご請求内容 | 手数料 |
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(1) お名前、ご住所、生年月日等の開示 |
1,100円(税込) |
(2) 取引の残高の開示 |
550円(税込) |
(3) 取引履歴の開示(開示期間が申込日から過去1年以内) |
550円(税込)
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(4) 第三者提供記録の開示 |
1,100円(税込) |
(5) 上記以外の情報 |
2.受付窓口のお客さまセンターまでお問い合わせください。 |
6.回答の方法
開示等のご請求等をいただいた場合は、遅滞なく電磁的記録の提供、書面の交付その他当行の定める方法のうちお客さまの請求する方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合は書面の交付)により回答いたします。
ただし、開示等のご請求等の内容によっては、調査その他の事情により、上記期間内に回答できない場合があります。
なお、代理人が開示等のご請求等をされた場合でも、回答書面はご本人に対して発送させていただきます。
7.開示等のご請求等に関して取得した
個人情報の利用目的
開示等のご請求等の手続により当行が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人のご本人の確認、手数料の徴収および当該開示等のご請求等に対する回答のために利用いたします。
8.その他
- (1)次の場合は、開示等のご請求等を受付けいたしかねますので、予めご了承願います。
- ア.お客さまご本人または代理人の本人確認ができない場合
- イ.代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合
- ウ.依頼書類に不備があった場合
- エ.法第33条第1項または第5項の規定による開示のご請求で、手数料のお支払いがない場合(請求書が当行に到着後、所定期間内(2週間)に引き落としができない場合、または所定の定額小為替が同封されていない場合)
- (2)また、次の場合は、法第33条第1項または第5項の規定による開示のご請求に対する回答をいたしかねますので、予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して回答いたしますが、法第33条第1項または第5項の規定による開示のご請求に際してお支払いいただいた手数料の返還はいたしかねます。
- ア.ご依頼のあった情報項目が、当行保有個人データまたは第三者提供記録にない場合
- イ.ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ウ.当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- エ.他の法令に違反することとなる場合