規約一部変更について(再度のご案内)

2020年10月30日

以下の規約について、一部変更する旨のご案内をいたしましたが、「変更前の規約」にご同意いただいたお客さまとの関係において、「変更後の規約」への変更を行う日(効力発生時期)につきましては2020年11月13日といたしますので、改めてご案内申し上げます。なお、変更後の規約は本変更前よりお取引されているお客さまにも適用させていただきます。

【対象となる規約】

「auじぶん銀行取引規約」

「じぶん銀行totoご利用規約」

「BIG予約購入利用規約」

■auじぶん銀行取引規約

新旧対照表(2020年11月13日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 普通預金口座開設方法

  • 1.~2. 省略
  • 3.バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機・スマートフォン・固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引(後述する「スマホATMサービス」を除く。)を「ATM取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)とATM等を利用した取引を「スマホATMサービス」、アプリ搭載スマートフォンで申込み・発行したスマホデビットを利用した取引を「スマホデビットサービス」とそれぞれいいます。
  • 4.~5. 省略

第1条 普通預金口座開設方法

  • 1.~2. 省略
  • 3.バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引(後述する「スマホATMサービス」を除く。)を「ATM取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)とATM等を利用した取引を「スマホATMサービス」、アプリ搭載スマートフォンで申込み・発行したスマホデビットを利用した取引を「スマホデビットサービス」とそれぞれいいます。
  • 4.~5. 省略

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.~3. 省略
  • 4.当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォン(以下総称して「常用スマートフォン等」という)で通話可能な電話番号(以下「携帯電話番号」という)および常用スマートフォン等で受信可能なEメールアドレス(以下「携帯メールアドレス」という)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  • 5.省略

第3条 普通預金口座開設方法

  • 1.~3. 省略
  • 4.当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯電話番号(通話ができるものに限ります)および携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
  • 5.省略

第13条 バンキングサービスの取引内容

  • 1.~2. 省略
  • 3.Eメールアドレスの登録
  • (1) ~(2)ア.省略
  • イ.振込依頼の予約
    お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)として振込依頼を予約することができます。ただし、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。なお、かかる先日付の振込依頼の予約を受付けた場合、当行は、前記ア.にかかわらず、当該予約にかかる振込実施日に振込資金等を指定口座から引落としたうえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における引落とし処理の時点において残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出のEメールアドレス(第14条第2項に基づき登録したEメールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
  • ウ.省略
  • 4.~12. 省略

第13条 バンキングサービスの取引内容

  • 1.~2. 省略
  • 3.Eメールアドレスの登録
  • (1) ~(2)ア.省略
  • イ.振込依頼の予約
    お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)として振込依頼を予約することができます。ただし、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。なお、かかる先日付の振込依頼の予約を受付けた場合、当行は、前記ア.にかかわらず、当該予約にかかる振込実施日に振込資金等を指定口座から引落としたうえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における当行所定の時刻に残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出のEメールアドレス(第14条第2項に基づき登録したEメールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
  • ウ.省略
  • 4.~12. 省略

第14条 メール通知サービス

  • 1.省略
  • 2.Eメールアドレスの登録
  • (1)お客さまは、メール通知サービスで利用するEメールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に2つまで登録することができます。ただし、常用スマートフォン等で受信可能な携帯メールアドレスは必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
  • (2)省略
  • 3.~6. 省略

第14条 メール通知サービス

  • 1.省略
  • 2.Eメールアドレスの登録
  • (1)お客さまは、メール通知サービスで利用するEメールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に2つまで登録することができます。ただし、お客さまの常用する携帯電話機またはスマートフォン携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)は必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
  • (2)省略
  • 3.~6. 省略

第23条 解約

  • 1.~4. 省略
  • 5.解約時に預金口座に残高がある場合、当行は、当行の認める金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。
  • 6.省略

第23条 解約

  • 1.~4. 省略
  • 5.解約時に預金口座に残高がある場合、当行は、当行所定の金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。
  • 6.省略

第28条 成年後見人等の届出

  • 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面により届出てください。また、預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  • 3.~5. 省略

第28条 成年後見人等の届出

  • 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面により届出てください。
  • 3.~5. 省略

■じぶん銀行totoご利用規約

新旧対照表(2020年11月13日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第6条 スポーツくじチケット購入手続き

  • 1.お客さまが本サービスを利用してスポーツくじチケットを購入する場合は、「スポーツくじ約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で購入手続きを行うものとします。また、購入するスポーツくじチケットにかかる対象試合等の情報の確認については、「スポーツくじ約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で行うものとします。
  • 2.スポーツくじチケットの購入金額および購入口数の上限については、「スポーツくじ約款」第8条に定めるとおりとします。
  • 3.本サービスにおけるスポーツくじチケットの購入手続きにおいては、当行所定の本人確認を行います。当行は、当該本人確認手続きが完了していることをもって、購入手続きがお客さま本人によってなされたものとみなします。
  • 4.本条における購入手続き完了後は、第9条に定める購入処理前であっても、理由の如何を問わず、当該投票内容および購入内容について変更および取消しをすることはできません。
  • 5.スポーツくじチケットの購入手続きは、当該購入手続きにかかる情報をセンターが受信し、有効な購入手続きとして正常に処理された時点で完了するものとし、当行は、購入手続きが完了した場合、お客さまがスポーツくじチケットにかかる対象試合等の情報および投票内容について、確認を行ったうえで購入したものとみなします。

第6条 スポーツくじチケット購入手続き

  • 1.お客さまが本サービスを利用してスポーツくじチケットを購入する場合は、「スポーツくじ約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で購入手続きを行うものとします。また、購入するスポーツくじチケットにかかる対象試合等の情報の確認については、「スポーツくじ約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で行うものとします。
  • 2.スポーツくじチケットの購入金額および購入口数の上限については、「スポーツくじ約款」第8条に定めるとおりとします。
  • 3.本サービスにおけるスポーツくじチケットの購入手続きにおいては、当行所定の本人確認を行います。当行は、当該本人確認手続きが完了していることをもって、購入手続きがお客さま本人によってなされたものとみなします。
  • 4.本条における購入手続き完了後は、第9条に定める購入処理前であっても、理由の如何を問わず、当該投票内容および購入内容について変更および取消しをすることはできません。
  • 5.スポーツくじチケットの購入手続きは、当該購入手続きにかかる情報をセンターが受信し、有効な購入手続きとして受付けた時点で完了するものとし、当行は、購入手続きが完了した場合、お客さまがスポーツくじチケットにかかる対象試合等の情報および投票内容について、確認を行ったうえで購入したものとみなします。

■BIG予約購入利用規約

新旧対照表(2020年11月13日変更)

旧(赤文字部分が変更箇所)

第9条 死亡時の取扱い

当行は、予約購入設定後にお客さまが死亡した場合、お客さまもしくはお客さまの相続人との間の本サービスの利用を終了させ、その旨をセンターに通知することができるものとします。

第9条 死亡時の取扱い

  • 1.当行は、予約購入設定後にお客さまが死亡した場合、当該予約購入設定に基づきスポーツくじチケットを購入する権利・義務は、お客さまからお客さまの相続人に移転したものとして取扱います。この場合当行は、予約購入設定に基づき、スポーツくじチケットの購入処理を実施するものとします。ただし、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10 年法律第 63 号、その後の改正を含む)第9 条または第10 条に規定する者は、本サービスを利用いただけません。この場合、当該相続人は自らの責任において、当該予約購入設定の取消を当行に申し出る必要があります。
  • 2.前項の定めに関わらず、当行が必要と判断した場合、お客さまもしくはお客さまの相続人との間の本サービスの利用を終了させ、その旨をセンターに通知することができるものとします。

以上