- 3.バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機・スマートフォン・固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引(後述する「スマホATMサービス」を除く。)を「ATM取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)とATM等を利用した取引を「スマホATMサービス」、アプリ搭載スマートフォンで申込み・発行したスマホデビットを利用した取引を「スマホデビットサービス」とそれぞれいいます。
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- 3.バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機
または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引(後述する「スマホATMサービス」を除く。)を「ATM取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)とATM等を利用した取引を「スマホATMサービス」、アプリ搭載スマートフォンで申込み・発行したスマホデビットを利用した取引を「スマホデビットサービス」とそれぞれいいます。
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- 4.当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォン(以下総称して「常用スマートフォン等」という)で通話可能な電話番号(以下「携帯電話番号」という)および常用スマートフォン等で受信可能なEメールアドレス(以下「携帯メールアドレス」という)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
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- 4.当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォンの
携帯電話番号(通話ができるものに限ります)および携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
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- イ.振込依頼の予約
お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)として振込依頼を予約することができます。ただし、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。なお、かかる先日付の振込依頼の予約を受付けた場合、当行は、前記ア.にかかわらず、当該予約にかかる振込実施日に振込資金等を指定口座から引落としたうえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における引落とし処理の時点において残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出のEメールアドレス(第14条第2項に基づき登録したEメールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
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- イ.振込依頼の予約
お客さまは、ケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)として振込依頼を予約することができます。ただし、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。なお、かかる先日付の振込依頼の予約を受付けた場合、当行は、前記ア.にかかわらず、当該予約にかかる振込実施日に振込資金等を指定口座から引落としたうえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における当行所定の時刻に残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出のEメールアドレス(第14条第2項に基づき登録したEメールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
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- (1)お客さまは、メール通知サービスで利用するEメールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に2つまで登録することができます。ただし、常用スマートフォン等で受信可能な携帯メールアドレスは必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
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- (1)お客さまは、メール通知サービスで利用するEメールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に2つまで登録することができます。ただし
、お客さまの常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)は必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
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- 5.解約時に預金口座に残高がある場合、当行は、当行の認める金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。
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- 5.解約時に預金口座に残高がある場合、当行は、当行
所定の金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。
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- 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面により届出てください。また、預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
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- 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面により届出てください。
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