マイナンバー制度に伴う本人確認書類のご注意
2015年10月7日
2016年1月より開始されるマイナンバー制度に関連し、預金口座の新規申込などでご提出いただく「本人確認書類」に関し、ご注意いただきたい内容をお知らせします。
本人確認書類送付時のご注意点
住民票について
預金口座の新規申込の際などで当行にご提出いただく場合は、「個人番号(マイナンバー)の記載の無い」書式での提出をお願いします。
- 2015年10月5日以降、各地方公共団体での準備が整い次第、お客さまが発行を申請される際に、「個人番号」記載の「有り」・「無し」を選択できるようになる予定です。止む無く「個人番号記載の有り」の書式で提出される場合は、必ず「個人番号」を塗りつぶしてご提出ください。
通知カードについて
預金口座やカードローンの新規申込の際の「本人確認書類」としてはご利用いただけません。
「通知カード」とは10月5日以降、各地方自治体から、マイナンバーを通知するために簡易書留で発送されるものです。
なお、2016年1月以降、じぶん銀行への「個人番号(マイナンバー)」のお届けは、「じぶん銀行FX」をご利用のお客さまが対象となります。
「個人番号(マイナンバー)」のお届け方法などの詳細は、確定次第、当行ウェブサイトなどでお知らせいたします。
マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。