「外貨定期預金規約」を一部変更しました。

2022年4月1日

以下の通り、2022年4月1日(金)付で、「外貨定期預金規約」の一部を変更しました。

新旧対比表(2022年4月1日変更)

新(赤文字部分が変更箇所):2022年4月1日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

第1条 預金の預入れ

1.当行の外貨定期預金(以下、「この預金」という)の預入通貨は、当行所定の外国通貨のみとします。

2.この預金の取引金額および単位は、通貨ごとに当行が別途定めるものとします。

3.この預金は、パーソナルコンピュータおよびスマートフォンを利用する方法またはその他当行の指定する方法により取引を行うことができます。

4.この預金の預入れは、当行のお客さまご本人名義の円普通預金口座からの振替、または同一外国通貨の外貨普通預金口座からの振替により行うものとします。

5.この預金のお取引は、当行の外貨普通預金口座をお持ちのお客さま(同時に開設する場合を含みます。)が本規約を承諾のうえ、当行が認めた場合に行えるものとします。

6.満 18 歳未満のお客さまはこの預金のお取引はできません。

 

第2条~第15条 省略

 

第1条 預金の預入れ

1.当行の外貨定期預金(以下、「この預金」という)の預入通貨は、当行所定の外国通貨のみとします。

2.この預金の取引金額および単位は、通貨ごとに当行が別途定めるものとします。

3.この預金は、パーソナルコンピュータおよびスマートフォンを利用する方法またはその他当行の指定する方法により取引を行うことができます。

4.この預金の預入れは、当行のお客さまご本人名義の円普通預金口座からの振替、または同一外国通貨の外貨普通預金口座からの振替により行うものとします。

5.この預金のお取引は、当行の外貨普通預金口座をお持ちのお客さま(同時に開設する場合を含みます。)が本規約を承諾のうえ、当行が認めた場合に行えるものとします。

6.満 20 歳未満のお客さまはこの預金のお取引はできません。

 

第2条~第15条 省略

 

以上