「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

2021年5月4日

以下の通り、2021年5月4日(火)付で「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2021年5月4日変更)

新(赤文字部分が変更箇所):2021年5月4日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

第1条~第7条 省略

第8条 利息
1.この預金の利息は、毎日の最終残高1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)以上について付利単位を1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)として、当行所定の外貨普通預金利率によって計算のうえ、毎年1月と7月の第2土曜日の直後の金融機関営業日(土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日をいう。)にこの預金に組入れます。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。
2.~3.省略

第9条~第16条 省略

第1条~第7条 省略

第8条 利息
1.この預金の利息は、毎日の最終残高1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)以上について付利単位を1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)として、当行所定の外貨普通預金利率によって計算のうえ、毎年1月と7月の当行所定の日にこの預金に組入れます。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。
2.~3.省略

第9条~第16条 省略

以上