「定期預金規約」を一部変更しました。

2021年5月4日

以下の通り、2021年5月4日(火)付で「定期預金規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2021年5月4日変更)

新(赤文字部分が変更箇所):2021年5月4日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

第1条 預金の預入れ
定期預金(以下、「この預金」という)の預入れは、当行が特に認めた場合を除き1口につき1万円以上1円単位とします。この預金の預入れは、パーソナルコンピュータおよびスマートフォンを利用した当行のお客さまご本人名義の普通預金口座からの振替により行うものとします。

第2条~第5条 省略

第6条 利息の計算
1.省略
2.この預金の利息は、預入日(継続をしたときは当該継続後の継続日をいう。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する当行所定の利率(継続後の預金については第5条第2項に定める利率をいい、以下、「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。ただし、期限前解約(第4条)がなされた場合はこの限りではありません。
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、「応当日」という。)がある場合
応当日を満期日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

4.省略
5.この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下本項において同じ。)から解約日の前日までの預入期間(以下、「預入期間」という)に応じて、当行が別途定める所定の中途解約利率によって計算します。

第7条~第10条 省略

第1条 預金の預入れ
定期預金(以下、「この預金」という)の預入れは、1口につき1円以上とします。この預金の預入れは、パーソナルコンピュータおよびスマートフォンを利用した当行のお客さまご本人名義の普通預金口座からの振替により行うものとします。

第2条~第5条 省略

第6条 利息の計算
1.省略
2.この預金の利息は、預入日(継続をしたときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数および適用する当行所定の利率(継続後の預金については第5条第2項に定める利率をいい、以下、「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。ただし、期限前解約(第4条)がなされた場合はこの限りではありません。
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)通常の応当日
預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下「応当日」といいます。) を満期日とします。預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当する月の月末日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

4.省略
5.この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下本項において同じ。)から解約日の前日までの預入期間(以下、「預入期間」という)に応じて、当行が別途定める所定の中途解約利率によって計算します。但し、預入日の1ヶ月後の応当日の前日までに解約する場合は、利息は付与されません。

第7条~第10条 省略

以上