「キャッシュワン会員規約」を一部変更しました。
2021年1月11日
以下の通り、2021年1月11日(月)付で「キャッシュワン会員規約」を一部変更しました。
新旧対比表(2021年1月11日変更)
新(赤文字部分が変更箇所):2021年1月11日以降 | 旧(赤文字部分が変更箇所):現状 |
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第15条 (会員規約の変更) 1.本規約を変更した場合、当行は、次に定める方法で通知、公表または公告するものとします。 2.前項に基づき、本規約の変更内容を通知、公表または公告した後に、当行が定める60日以上の期間が経過したことをもって、当行は、会員がその変更内容を承認したものとみなします。 |
第15条 (会員規約の変更) 1.本規約を変更した場合、当行は、次に定める方法で通知、公表または公告するものとします。 2.前項に基づき、本規約の変更内容を通知、公表または公告した後に、当行が定める60日以上の期間が経過したことをもって、当行は、会員がその変更内容を承認したものとみなします。 |
第28条 (本人確認) 1.本条において、「インターネットバンキング」とは「パーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォンを通じたインターネット経由による取引」をいい、「テレホンバンキング」とは「携帯電話機・スマートフォン・固定電話機を利用した音声による取引」をいいます。 2.この取引においてインターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用する会員は、会員を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している8 桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。 3.当行は、会員から送信されたローンカード番号およびローン暗証番号(以下、本項において「これらの番号等」という。)と、あらかじめ当行に届出のこれらの番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、これらの番号等に加え、会員に住所等会員の届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容の一致を確認することがあります。 4.当行は、インターネットバンキング、テレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前項の本人確認を行ったうえ、当該取引を会員の真正な指示に基づく取引として取扱います。 |
第28条 (本人確認)
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以上