「「じぶんローン」ローン規約」を一部変更しました。

2021年1月11日

以下の通り、2021年1月11日(月)付で「「じぶんローン」ローン規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2021年1月11日変更)

新(赤文字部分が変更箇所):2021年1月11日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

第 1 条 借主と契約の成立

1. 借主とは、auじぶん銀行(以下「当行」という。)に既に普通預金口座をお持ちのお客さまで、この規約および当行所定の「じぶんローン」ローンカード規約(以下「ローンカード規約」といい、この規約とローンカード規約をあわせて「本規約」という。)を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、当行所定の申込方法により、当行のカードローン「じぶんローン」の契約(以下「基本契約」という。)の申込みをし、当行が審査のうえ申込みを認めた方をいいます。

2. 基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾し、所定の手続きを完了したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。

3. この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のauじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第 1 条 借主と契約の成立

1. 借主とは、auじぶん銀行(以下「当行」という。)に既に普通預金口座をお持ちのお客さまで、この規約および当行所定の「じぶんローン」ローンカード規約(以下「ローンカード規約」といい、この規約とローンカード規約をあわせて「本規約」という。)を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、当行所定の申込方法により、当行のカードローン「じぶんローン」の契約(以下「基本契約」という。)の申込みをし、当行が審査のうえ申込みを認めた方をいいます。

2. 基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾し、所定の手続きを完了したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。

(新設)

第 2 条 省略

第 2 条 省略

第 3 条 本人確認

1.インターネットバンキング・テレホンバンキング
(1) この取引においてインターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用する借主は、借主を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している 7 桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号(借主が、基本契約の申込みの際、当行に届け出る暗証番号をいい、以下「ローン暗証番号」という。)等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。
(2) 当行は、借主から送信されたローンカード番号およびローン暗証番号等(以下「これらの番号等」という。)と、あらかじめ当行に届出のこれらの番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、これらの番号等に加え、借主に住所等借主の届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容の一致を確認することがあります。
(3) 当行は、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前項の本人確認を行ったうえは、当該取引を借主の真正な指示に基づく取引として取扱います。

2. 省略

第 3 条 本人確認

1. ケータイバンキング・インターネットバンキング・テレホンバンキング
(1) この取引においてケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキングを利用する借主は、借主を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している 7 桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号(借主が、基本契約の申込みの際、当行に届け出る暗証番号をいい、以下「ローン暗証番号」という。)等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。
(2) 当行は、借主から送信されたローンカード番号およびローン暗証番号等(以下「これらの番号等」という。)と、あらかじめ当行に届出のこれらの番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、これらの番号等に加え、借主に住所等借主の届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容の一致を確認することがあります。
(3) 当行は、ケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前項の本人確認を行ったうえは、当該取引を借主の真正な指示に基づく取引として取扱います。

2. 省略

第4条~第12条 省略

第4条~第12条 省略

第 13 条 即時支払

1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても貸越元利金等の全額について当然に弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等の全額を当行に支払うものとします。
(1)~(6)省略
(7) 事由のいかんを問わず指定口座が解約されたとき。

2. ~3.省略

第 13 条 即時支払

1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても貸越元利金等の全額について当然に弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等の全額を当行に支払うものとします。
(1)~(6)省略
(7) 借主に相続の開始があったとき。
(8) 事由のいかんを問わず指定口座が解約されたとき。

2. ~3.省略

以上