預金口座振替規約 - 新旧対比表

2021年1月11日改定

新(赤文字部分が変更箇所):2021年1月11日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

第1条 預金口座振替の申込み

1.お客さまは、当行所定の方法によりインターネットバンキングもしくは当行所定の口座振替受付用の端末機(以下「端末機」という)において必要な操作をする方法、または当行もしくは当行が取扱う収納企業(以下「収納企業」という)所定の「預金口座振替依頼書」を当行宛に提出する方法により、収納企業に対する預金口座振替の設定を当行に依頼することができます。

2.省略

3.お客さまが収納企業または収納企業が収納事務を委託する企業(以下「収納代行企業」という)に当行所定の「預金口座振替依頼書」を提出し、当行が当該収納企業(収納企業が収納代行企業に収納事務を委託している場合には当該収納代行企業を含む。以下「収納企業」という場合同じ。)経由でその当該依頼書を受領した場合は、当行に届出のお客さまのEメールアドレス宛に通知しますので、お客さまはスマートフォンまたはパーソナルコンピュータにて当該通知において当行が指定したアドレスにアクセスし、当行所定の本人確認手続きを行ったうえで申込内容を確認し、速やかに当行所定の手続きに従い確認結果を送信してください。当行は、お客さまから内容が正しい旨の回答があった場合に限り、お客さまの普通預金口座に当該確認結果に従った口座振替設定を行います。なお、お客さまから依頼内容を取消す旨の回答を受信した場合または当行所定の期間内にお客さまから内容が正しい旨の回答がなかった場合には、当行は当該依頼がなかったものとして取扱い、その旨を当該収納企業宛に通知するものとし、お客さまはこれに同意するものとします。

第1条 預金口座振替の申込み

1.お客さまは、当行所定の方法によりケータイバンキング、インターネットバンキングもしくは当行所定の口座振替受付用の端末機(以下「端末機」という)において必要な操作をする方法、または当行もしくは当行が取扱う収納企業(以下「収納企業」という)所定の「預金口座振替依頼書」を当行宛に提出する方法により、収納企業に対する預金口座振替の設定を当行に依頼することができます。

2.省略

3.お客さまが収納企業または収納企業が収納事務を委託する企業(以下「収納代行企業」という)に当行所定の「預金口座振替依頼書」を提出し、当行が当該収納企業(収納企業が収納代行企業に収納事務を委託している場合には当該収納代行企業を含む。以下「収納企業」という場合同じ。)経由でその当該依頼書を受領した場合は、当行に届出のお客さまのEメールアドレス宛に通知しますので、お客さまは当行に届出の携帯電話機またはパーソナルコンピュータにて当該通知において当行が指定したアドレスにアクセスし、当行所定の本人確認手続きを行ったうえで申込内容を確認し、速やかに当行所定の手続きに従い確認結果を送信してください。当行は、お客さまから内容が正しい旨の回答があった場合に限り、お客さまの普通預金口座に当該確認結果に従った口座振替設定を行います。なお、お客さまから依頼内容を取消す旨の回答を受信した場合または当行所定の期間内にお客さまから内容が正しい旨の回答がなかった場合には、当行は当該依頼がなかったものとして取扱い、その旨を当該収納企業宛に通知するものとし、お客さまはこれに同意するものとします。

以上