「住宅ローン規約、じぶんでんきによる金利引下げに関する特約(2020年3月31日以前にお借入れの場合)」を一部変更しました。

2020年11月30日

以下の通り、2020年11月30日付で「住宅ローン規約、じぶんでんきによる金利引下げに関する特約(2020年3月31日以前にお借入れの場合)」を一部変更しました。

新旧対比表(2020年11月30日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第 24 条 借主からの相殺

  • 1.借主は、本規約による債務と期限の到来している借主の当行に対する預金その他の債権とを、本規約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。ただし、第19条に基づき、当行が本規約による債権を他の金融機関等に譲渡した場合(第三者対抗要件のみを備えた場合を含みます。)には、借主は、auじぶん銀行取引規約その他の当行の規約における相殺に関する規定の内容にかかわらず、本規約による債務と借主の当行に対する預金その他の債権とを相殺することはできないものとします。なお、ただし書きの場合でも、第12条に基づく繰上返済は制限されず、また、借主が繰上返済を行うために当行に預金の払戻し(定期預金や仕組預金の期限前解約を伴う払戻しを含みます。)を請求した場合には、法令またはauじぶん銀行取引規約その他の当行の規約に基づいて当該預金に係る取引が禁止または停止されている場合など正当な理由がある場合を除き、当行はかかる請求を拒むことはできないものとします。

2. ~3. (省略)

第 24 条 借主からの相殺

  • 1.借主は、本規約による債務と期限の到来している借主の当行に対する預金その他の債権とを、本規約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

2. ~3. (省略)

以上