2020年3月15日より「じぶん銀行取引規約」を改定します。

2019年12月19日

以下のとおり、2020年3月15日より「じぶん銀行取引規約」を改定します。
本改定は、長期間ご利用のない預金口座がマネー・ローンダリングや不正口座に悪用されることが多いことから、これを防止することを目的として行うものです。
相当期間においてご利用がない場合に、当行は本規約に基づく取引を停止ないし解約する場合があることを定めておりましたが、この条件を明確化しました。
なお、本改定はすでにお取引いただいているお客さまも適用となります。

新旧対比表(2020年3月15日変更予定)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第3条 普通預金口座開設方法
1.  省略
2. (1)~(2). 省略
(3) 日本国内に住所を有しないお客さまや外為法規上の非居住者(以下これらの者を総称して「非居住者」という)
3.~5. 省略

第3条 普通預金口座開設方法
1.  省略
2. (1)~(2). 省略
(新設)

3.~5. 省略

第6条 非居住者および外国PEPsによる利用
1. (削除)非居住者に該当するお客さまは、当行のバンキングサービスは利用できません。

第6条 非居住者および外国PEPsによる利用
1. 日本国内に住所を有しないお客さまや外為法規上の非居住者(以下「非居住者」という)に該当するお客さまは、当行のバンキングサービスは利用できません。

第23条 解約
1. 省略
2. ~2.(11) 省略
(12) お客さまの預金口座の残高が3年を超えて0円であった場合、またはお客さまの預金口座において3年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、当行からの各種預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除く。)がない場合において、当行がお客さまの届出住所またはEメールアドレスに宛てて事前に本規約に基づく取引の解約を予告したにもかかわらず、お客さまから2ヶ月以内にこれに反対する意思表示がない場合
2.(13)~ (14) 省略
3.~6. 省略

第23条 解約
1. 省略
2. ~2.(11) 省略
(12)お客さまの預金口座の残高が相当期間0円であった場合、または相当期間バンキングサービスの利用がない場合において、当行がお客さまの届出住所またはEメールアドレスに宛てて事前に本規約に基づく取引の解約を予告したにもかかわらず、お客さまから相当期間内にこれに反対する意思表示がない場合

2.(13)~ (14) 省略
3.~6. 省略

第24条 取引の停止
1. お客さまについて、のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。
(1) 第1条第5項各号に定める事項
(2) 第23条第2項各号に定める事項
(3) お客さまの預金口座において1年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、当行からの各種預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除く。)の利用がない場合

2. お客さまについて第2または第3号のいずれかの事項が生じたことを理由として、前項により、当行がお客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止した場合であっても、お客さまからの説明等に基づき、当該各号の事由が合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の全部または一部の停止を解除します。

第24条 取引の停止
1. お客さまについて、第1条第5項各号および第23条第2項各号のいずれかの事項が生じた場合は、当行はお客さまに通知することなく、お客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止することができるものとします。
(新設)
(新設)
(新設)

2. お客さまについて第23条第2号のいずれかの事項が生じたことを理由として、前項により、当行がお客さまとの本規約に基づく取引の全部または一部を停止した場合であっても、お客さまからの説明等に基づき、同項各号の事由が合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の全部または一部の停止を解除します。

以上