復興特別所得税に関するお知らせ

2012年12月5日

2011年11月30日に成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日より「復興特別所得税」が課されることになります。

「復興特別所得税」とは、所得税全体を対象とし、「2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の付加税が課される」というものです。利子所得である預金利息、有価証券などの配当や譲渡益に係る所得税額に対しても、復興特別所得税が適用されます。

この結果、2013年1月1日以降にお支払いする預金利息に対しては、国税(所得税)の税率が15%から15.315%に変更となります。地方税の税率5%については変更ありません。

当行取扱商品で復興特別所得税の対象となるもの

  • 円普通預金、外貨普通預金
  • 円定期預金、外貨定期預金
  • ステップアップ定期預金(2012年12月19日よりサービス開始)

預金の源泉徴収税率

  源泉
徴収税率
内訳
(現行)
2012年12月31日まで
20% 国税(所得税)15%+地方税5%
(「復興特別所得税」課税期間)
2013年1月1日から2037年12月31日まで
20.315% 国税15.315%(※)+地方税5%
(※)復興特別所得税分:15%×2.1%=0.315%
  • 定期預金は、2013年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払いする利息より復興特別所得税が課されます。
    (2012年12月31日以前よりお預け入れいただいている定期預金につきましても、一律「復興特別所得税」の対象となります。なお、2012年12月31日以前に中途解約されたものにつきましては、旧税率の対象となります。)
  • 普通預金は、2013年1月1日以降にお支払いする利息より「復興特別所得税」が課されます。

円定期預金・外貨定期預金に関するご注意

  • 税率変更に伴い以下の時間帯は、中途解約の取引ができません。
    2012年12月31日(月)23:59*~2013年1月1日(火)5:00ごろ
  • *通常日より、中途解約取引不可の時間帯を1分前倒しとさせていただきます。
  • 定期預金作成画面、定期預金明細照会画面の利息額(税引後)および国税金額表示については、2013年1月1日(火)5:00ごろ以降に新税率での表示に変更いたします。
ご注意
本お知らせは、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しておりますが、今後の改正等により、内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。
また、本説明にかかわらず、お客さまの個別の状況に応じて、取扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。