「Apple Payモバイルペイメント規定」を一部変更しました。
2021年9月2日
以下の通り、2021年9月2日(木)付で「Apple Payモバイルペイメント規定」を一部変更しました。
新旧対比表(2021年9月2日変更)
新(赤文字部分が変更箇所) | 旧(赤文字部分が変更箇所) |
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第4章 その他 第11条 本件モバイル端末の紛失、盗難 1.利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)および(イ)の双方の措置をとるものとします。なお、 利用者は本契約の締結後速やかに、紛失・盗難等の発生の際に(イ)の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。 (ア) 当行に対する届出 |
第4章 その他 第11条 本件モバイル端末の紛失、盗難
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2.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は利用者の負担とします。 3.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行所定の方法により当行に通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失・盗難届を当行に提出した場合、当行は、利用者に対して当行が通知を受けた日の60日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1)利用者が第6条第1項から第5項のいずれかに違反したとき |
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第14条 契約期間 1.本契約の契約期間は、第3条の手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日から、その5年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」という。)までとします。ただし、両社が利用者に対して契約満了日までに通知しない限り、本契約は契約満了日から5年間更新され、以後も同様とします。 2.~4.省略 |
第14条 契約期間 1. 本契約は、第3条の手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日 2.~4.省略 |
第18条 本規定の改定等 1.当行は、民法第548条の4の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当行は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2.当行が利用者に周知する方法は、利用者が当行に対してEメールアドレスを届出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮の上、当行にEメールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。 3.省略 |
第18条 本規定の改定等
2. 当行が利用者に周知する方法は、 3.省略 |
以上