「不動産抵当権設定契約」を一部変更しました。

2020年8月3日

以下の通り、2020年8月3日(月)付で「不動産抵当権設定契約」を一部変更しました。

新旧対比表(2020年8月3日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第16条(がん50%保障団信/がん100%保障団信/11疾病保障団信(生活習慣病団信))

債務者は、その選択に従い、銀行が所定の方法により、債務者を被保険者とし銀行を保険契約者とする、がん50%保障団信、がん100%保障団信および11疾病保障団信(生活習慣病団信)を保険会社と締結したときは、連帯保証人とともに、以下の各号について承諾します。

第16条(がん50%保障団信/がん100%保障団信/11疾病保障団信(生活習慣病団信))

債務者は、その選択に従い、銀行が所定の方法により、債務者を被保険者とし銀行を保険契約者とする、がん50%保障団信およびがん100%保障団信(正式名称は、いずれも団体信用生命保険がん保障特約条項(2013)付団体信用生命保険長期入院時保障特約条項付団体信用生命保険リビング・ニーズ特約条項付団体信用生命保険)、11 疾病保障団信(生活習慣病団信)(正式名称は、団体信用生命保険がん保障特約があわせて付加される場合の特則付き団体信用生命保険生活習慣病長期入院時保障特約条項付団体信用生命保険がん保障特約条項(2013)付団体信用生命保険がん診断給付特約条項(本人型)付団体信用生命保険上皮内がん・皮膚がん診断給付特約条項(本人型)付団体信用生命保険入院一時給付特約条項付団体信用生命保険リビング・ニーズ特約条項付団体信用生命保険)を保険会社と締結したときは、連帯保証人とともに、以下の各号について承諾します。

以上