「じぶん銀行totoご利用規約」を一部変更しました

2020年1月7日

以下の通り、2020年1月7日(火)付で「じぶん銀行totoご利用規約」を一部変更しました。

新(赤文字部分が変更箇所):2020年1月7日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

第2条 じぶん銀行totoサービス内容

1. 本サービスは、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という)が販売するスポーツ振興投票券(以下「スポーツくじチケット」という)の販売に関して当行が提供する以下のサービスをいいます。
(1) スポーツくじチケットの購入受付
(2) スポーツくじチケット購入代金の決済
(3) 払戻金等の振込
(4) 購入履歴等の情報照会
(5) その他、本サービスに付随して当行が提供するサービス
2. 本サービスご利用にあたっては、第3条に定める当行所定の利用登録が必要です。

第2条 じぶん銀行totoサービス内容

1. 本サービスは、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という)が販売するスポーツ振興投票券(以下「totoチケット」という)の販売に関して当行が提供する以下のサービスをいいます。
(1) totoチケットの購入受付
(2) totoチケット購入代金の決済
(3) 払戻金等の振込
(4) 購入履歴等の情報照会
(5) その他、本サービスに付随して当行が提供するサービス
2. 本サービスご利用にあたっては、第3条に定める当行所定の利用登録が必要です。

第3条 利用登録

1. お客さまは、本サービスのご利用にあたり本規約および当行が別途定める「BIG予約購入利用規約」に同意のうえ、当行所定の方法により利用登録を行うものとします。
2. 利用登録いただけるお客さまは、以下すべてを満たしているお客さまに限ります。
(1) 当行に円普通預金口座をお持ちの満19歳以上の個人のお客さま
(2) 「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」第10条に定めるスポーツくじチケットの購入、譲受け等の禁止対象者に該当しないこと
(3) センターが定める「スポーツくじ約款」(以下「スポーツくじ約款」という)第4条に定めるスポーツくじチケットの購入、譲受け等の禁止対象者に該当しないこと
3.4.省略

第3条 利用登録

1. お客さまは、本サービスのご利用にあたり本規約および当行が別途定める「BIG予約購入利用規約」に同意のうえ、当行所定の方法により利用登録を行うものとします。
2. 利用登録いただけるお客さまは、以下すべてを満たしているお客さまに限ります。
(1) 当行に円普通預金口座をお持ちの満19歳以上の個人のお客さま
(2) 「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」第10条に定めるtotoチケットの購入、譲受け等の禁止対象者に該当しないこと
(3) センターが定める「toto約款」(以下「toto約款」という)第4条に定めるtotoチケットの購入、譲受け等の禁止対象者に該当しないこと
3.4.省略

第4条 投票方法

お客さまが、スポーツくじチケットの結果を予想し、本サービスを利用して予想結果の入力(以下「投票」という)を行う場合は、「スポーツくじ約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で行うものとします。

第4条 投票方法

お客さまが、totoチケットの結果を予想し、本サービスを利用して予想結果の入力(以下「投票」という)を行う場合は、「toto約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で行うものとします。

第5条 投票内容の確認

お客さまが本サービスを利用して行った投票内容の確認は、「スポーツくじ約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で行うものとします。

第5条 投票内容の確認

お客さまが本サービスを利用して行った投票内容の確認は、「toto約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で行うものとします。

第6条 スポーツくじチケット購入手続き

1. お客さまが本サービスを利用してスポーツくじチケットを購入する場合は、「スポーツくじ約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で購入手続きを行うものとします。また、購入するスポーツくじチケットにかかる対象試合等の情報の確認については、「スポーツくじ約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で行うものとします。
2. スポーツくじチケットの購入金額および購入口数の上限については、「スポーツくじ約款」第8条に定めるとおりとします。
3. 本サービスにおけるスポーツくじチケットの購入手続きにおいては、当行所定の本人確認を行います。当行は、当該本人確認手続きが完了していることをもって、購入手続きがお客さま本人によってなされたものとみなします。
4. 本条における購入手続き完了後は、第9条に定める購入処理前であっても、理由の如何を問わず、当該投票内容および購入内容について変更および取消しをすることはできません。
5.スポーツくじチケットの購入手続きは、当該購入手続きにかかる情報をセンターが受信し、有効な購入手続きとして受付けた時点で完了するものとし、当行は、購入手続きが完了した場合、お客さまがスポーツくじチケットにかかる対象試合等の情報および投票内容について、確認を行ったうえで購入したものとみなします。

第6条 totoチケット購入手続き

1. お客さまが本サービスを利用してtotoチケットを購入する場合は、「toto約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で購入手続きを行うものとします。また、購入するtotoチケットにかかる対象試合等の情報の確認については、「toto約款」の定めにかかわらず、当行所定の方法で行うものとします。
2. totoチケットの購入金額および購入口数の上限については、「toto約款」第8条に定めるとおりとします。
3. 本サービスにおけるtotoチケットの購入手続きにおいては、当行所定の本人確認を行います。当行は、当該本人確認手続きが完了していることをもって、購入手続きがお客さま本人によってなされたものとみなします。
4. 本条における購入手続き完了後は、第9条に定める購入処理前であっても、理由の如何を問わず、当該投票内容および購入内容について変更および取消しをすることはできません。
5. totoチケットの購入手続きは、当該購入手続きにかかる情報をセンターが受信し、有効な購入手続きとして受付けた時点で完了するものとし、当行は、購入手続きが完了した場合、お客さまがtotoチケットにかかる対象試合等の情報および投票内容について、確認を行ったうえで購入したものとみなします。

第7条 販売期間

1. お客さまは、センターが指定する期間中、前条に定める方法にて、スポーツくじチケットの購入手続きを行うことができるものとします。なお、メンテナンス等のため、当行が本サービスにかかるシステム(以下「当行システム」という)を停止する時間帯を除きます。
2. 当行システムの障害が発生した場合やメンテナンスの必要がある場合等やむをえない場合には、当行はお客さまに予告することなく当行システムを停止できるものとし、予告の有無を問わず、当行システムの停止に起因して発生した損害について一切責任を負いません。

第7条 販売期間

1. お客さまは、センターが指定する期間中、前条に定める方法にて、totoチケットの購入手続きを行うことができるものとします。なお、メンテナンス等のため、当行が本サービスにかかるシステム(以下「当行システム」という)を停止する時間帯を除きます。
2. 当行システムの障害が発生した場合やメンテナンスの必要がある場合等やむをえない場合には、当行はお客さまに予告することなく当行システムを停止できるものとし、予告の有無を問わず、当行システムの停止に起因して発生した損害について一切責任を負いません。

第9条 購入処理

1. 当行は、お客さまが本サービスを通して購入するスポーツくじチケットの購入代金を、お客さま口座より引落とすことによりスポーツくじチケットの購入代金の決済を行うものとします。
2. お客さま口座の残高がスポーツくじチケットの購入代金に満たない場合等、何らかの事情でお客さま口座から引落しができない場合、当行は、当該スポーツくじチケットの購入処理を行いません。
3. 前項のほか、当行システムの不具合その他の事由により、購入処理が完了とならなかった場合、購入手続きにかかるスポーツくじチケットは販売されなかったものとして、取扱う場合があります。この場合、当行は、当行所定の方法にてお客さまに通知します。また、当該スポーツくじチケットにかかるお客さまの購入代金を当行が定める期間内にお客さま口座に返還します。

第9条 購入処理

1. 当行は、お客さまが本サービスを通して購入するtotoチケットの購入代金を、お客さま口座より引落とすことによりtotoチケットの購入代金の決済を行うものとします。
2. お客さま口座の残高がtotoチケットの購入代金に満たない場合等、何らかの事情でお客さま口座から引落しができない場合、当行は、当該totoチケットの購入処理を行いません。
3. 前項のほか、当行システムの不具合その他の事由により、購入処理が完了とならなかった場合、購入手続きにかかるtotoチケットは販売されなかったものとして、取扱う場合があります。この場合、当行は、当行所定の方法にてお客さまに通知します。また、当該totoチケットにかかるお客さまの購入代金を当行が定める期間内にお客さま口座に返還します。

第10条 スポーツくじチケットの取扱い

1. 当行は、お客さまが本サービスを利用して購入したスポーツくじチケットの購入内容を電子データとして保管するものとし、当行インターネットバンキング画面上に当行の定める期間、表示するものとします。
2. 当行は、お客さまが本サービスを利用して購入したスポーツくじチケットについては、「スポーツくじ約款」の規定にかかわらず、本券、控券等の書面その他有形の媒体の引渡しはいたしません。また、スポーツくじチケットの購入代金について領収書等の発行はいたしません。
3. 本サービスを利用して購入されたスポーツくじチケットの所有権は、購入手続き完了と同時にセンターからお客さまに移転します。
4. お客さまは、本サービスを利用して購入したスポーツくじチケットについて、所有権、払戻金等に関する請求権、その他一切の権利を第三者に譲渡することはできません。

第10条 totoチケットの取扱い

1. 当行は、お客さまが本サービスを利用して購入したtotoチケットの購入内容を電子データとして保管するものとし、当行インターネットバンキング画面上に当行の定める期間、表示するものとします。
2. 当行は、お客さまが本サービスを利用して購入したtotoチケットについては、「toto約款」の規定にかかわらず、本券、控券等の書面その他有形の媒体の引渡しはいたしません。また、totoチケットの購入代金について領収書等の発行はいたしません。
3. 本サービスを利用して購入されたtotoチケットの所有権は、購入手続き完了と同時にセンターからお客さまに移転します。
4. お客さまは、本サービスを利用して購入したtotoチケットについて、所有権、払戻金等に関する請求権、その他一切の権利を第三者に譲渡することはできません。

第11条 結果等の表示

1. 当行は、スポーツくじチケットにかかる結果の情報その他センターから提供された情報を当行インターネットバンキング画面上に掲載します。当行およびセンターは、当該情報に基づいてお客さまが行動したことにより被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
2. お客さまは、購入したスポーツくじチケットに関する情報について、センターが公表する最新の公式情報を確認するものとします。

第11条 結果等の表示

1. 当行は、totoチケットにかかる結果の情報その他センターから提供された情報を当行インターネットバンキング画面上に掲載します。当行およびセンターは、当該情報に基づいてお客さまが行動したことにより被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
2. お客さまは、購入したtotoチケットに関する情報について、センターが公表する最新の公式情報を確認するものとします。

第12条 払戻金の受取

1. お客さまが本サービスを利用して購入したスポーツくじチケットの予想内容が「スポーツくじ約款」に定める各等の結果内容のいずれかに該当した場合、「スポーツくじ約款」の定めに関わらず、当行はセンターの指示に基づきお客さま口座に当該払戻金を入金します。
2. 払戻金は、原則として、センターの定める払戻開始日から3営業日後(営業日とは、銀行法に定める銀行の休日を除く日をいう)に入金します。ただし、払戻開始日および払戻期限は予定日であり、対象とする試合の結果確定の都合等、センターにより変更される場合があります。
3. お客さま口座において取引が制限されている等の理由により、払戻金の入金ができない場合には、お客さまは、本条第1項および第2項の定めに従い当該払戻金を受取ることができません。この場合、当行は、センターに入金不能の旨を通知するものとします。また、払戻金は、別途センターが定める方法で受取ることができるものとします。
4. お客さまは、払戻期限までに請求しない場合、関係法令(関係政省令その他 スポーツくじチケットに関係する法令をあわせて「関係法令」という)で定める時効により払戻金を受取ることができなくなります。

第12条 払戻金の受取

1. お客さまが本サービスを利用して購入したtotoチケットの予想内容が「toto約款」に定める各等の結果内容のいずれかに該当した場合、「toto約款」の定めに関わらず、当行はセンターの指示に基づきお客さま口座に当該払戻金を入金します。
2. 払戻金は、原則として、センターの定める払戻開始日から3営業日後(営業日とは、銀行法に定める銀行の休日を除く日をいう)に入金します。ただし、払戻開始日および払戻期限は予定日であり、対象とする試合の結果確定の都合等、センターにより変更される場合があります。
3. お客さま口座において取引が制限されている等の理由により、払戻金の入金ができない場合には、お客さまは、本条第1項および第2項の定めに従い当該払戻金を受取ることができません。この場合、当行は、センターに入金不能の旨を通知するものとします。また、払戻金は、別途センターが定める方法で受取ることができるものとします。
4. お客さまは、払戻期限までに請求しない場合、関係法令(関係政省令その他 totoチケットに関係する法令をあわせて「関係法令」という)で定める時効により払戻金を受取ることができなくなります。

第13条 返還金の受取

1. お客さまが、本サービスを通じて購入したスポーツくじチケットが「スポーツくじ約款」第10条の規定により発売されなかったとみなされ、その購入金額を返還金として受取ることができる場合、「スポーツくじ約款」の定めに関わらず、当行はセンターの指示に基づきお客さま口座に当該返還金を入金します。
2. お客さま口座において取引が制限されている等の理由により、返還金の入金ができない場合には、お客さまは、前項の定めに従い当該返還金を受取ることができません。この場合、当行は、センターに入金不能の旨を通知するものとします。この場合においては、別途センターが定める方法で返還金を受取ることができるものとします。
3. お客さまは、当行が別途告知する返還期限までに請求しない場合、関係法令で定める時効により返還金を受取ることができなくなります。

第13条 返還金の受取

1. お客さまが、本サービスを通じて購入したtotoチケットが「toto約款」第10条の規定により発売されなかったとみなされ、その購入金額を返還金として受取ることができる場合、「toto約款」の定めに関わらず、当行はセンターの指示に基づきお客さま口座に当該返還金を入金します。
2. お客さま口座において取引が制限されている等の理由により、返還金の入金ができない場合には、お客さまは、前項の定めに従い当該返還金を受取ることができません。この場合、当行は、センターに入金不能の旨を通知するものとします。この場合においては、別途センターが定める方法で返還金を受取ることができるものとします。
3. お客さまは、当行が別途告知する返還期限までに請求しない場合、関係法令で定める時効により返還金を受取ることができなくなります。

第14条 サービス利用解除

1. お客さまが本サービスの利用解除をする場合には、当行所定の方法により申し出を行うものとします。
2. 当行は、お客さまが本規約、「スポーツくじ約款」およびスポーツくじチケットについてセンターが定める全ての約款、規定等、または関係法令の定めに違反していることが判明した場合、何らの催告または事前の通知なく、ただちに本サービスの全部または一部の利用を終了させ、その旨をセンターに通知することができるものとします。

第14条 サービス利用解除

1. お客さまが本サービスの利用解除をする場合には、当行所定の方法により申し出を行うものとします。
2. 当行は、お客さまが本規約、「toto約款」およびtotoチケットについてセンターが定める全ての約款、規定等、または関係法令の定めに違反していることが判明した場合、何らの催告または事前の通知なく、ただちに本サービスの全部または一部の利用を終了させ、その旨をセンターに通知することができるものとします。

第16条 個人情報

1. 本サービスの利用に関して当行が保有するお客さまの個人情報の取扱いについては、「スポーツくじ約款」の規定にかかわらず、本規約が適用されます。
2. 当行は、当行が保有するお客さまの個人情報について、当行が別途定める「個人情報取扱方針」に従い取扱います。
3. お客さまは、当行が本サービスを提供するために必要な範囲で、当行が保有するお客さまの個人情報をセンターまたはその委託先に提供することを予め承諾するものとします。

第16条 個人情報

1. 本サービスの利用に関して当行が保有するお客さまの個人情報の取扱いについては、「toto約款」の規定にかかわらず、本規約が適用されます。
2. 当行は、当行が保有するお客さまの個人情報について、当行が別途定める「個人情報取扱方針」に従い取扱います。
3. お客さまは、当行が本サービスを提供するために必要な範囲で、当行が保有するお客さまの個人情報をセンターまたはその委託先に提供することを予め承諾するものとします。

第18条 規約の準用

1. 本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項については、以下の定めが適用されます。
(1) 「スポーツくじ約款」およびスポーツくじチケットについてセンターが定める全ての約款、規定等
(2) スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成 10 年法律第 63 号、その後の改正を含みます。)
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成 14 年法律第 162 号、その後の改正を含みます。)
(4) 関係政省令その他 スポーツくじチケットに関係する法令
2. 前項に定める法令・約款・規約およびこの規約に定めのない事項については、じぶん銀行取引規約等当行が別途定める他の規約の定めを準用します。
3. この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り「スポーツくじ約款」で定める内容およびじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。
4. お客さまは、本規約、「スポーツくじ約款」等および関係法令を確認し、これに同意のうえ、本サービスを利用するものとします。なお、お客さまが本サービスを利用した場合、お客さまは、本規約に定める規約等に同意したものとみなします。

第18条 規約の準用

1. 本サービスの利用に関して本規約に定めのない事項については、以下の定めが適用されます。
(1) 「toto約款」およびtotoチケットについてセンターが定める全ての約款、規定等
(2) スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成 10 年法律第 63 号、その後の改正を含みます。)
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成 14 年法律第 162 号、その後の改正を含みます。)
(4) 関係政省令その他 totoチケットに関係する法令
2. 前項に定める法令・約款・規約およびこの規約に定めのない事項については、じぶん銀行取引規約等当行が別途定める他の規約の定めを準用します。
3. この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り「toto約款」で定める内容およびじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。
4. お客さまは、本規約、「toto約款」等および関係法令を確認し、これに同意のうえ、本サービスを利用するものとします。なお、お客さまが本サービスを利用した場合、お客さまは、本規約に定める規約等に同意したものとみなします。

以上