「住宅ローン規約」を一部変更しました。

2019年12月2日

以下の通り、2019年12月2日(月)付で「住宅ローン規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2019年12月2日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第11条 期限の利益の喪失

(省略)

2. 次の各場合には、借主は、当行からの請求によって本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず、直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が、返済を遅延し、当行から書面による督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき
(2)借主が第29条1項のいずれかに該当し、もしくは第29条の2項のいずれかに該当する行為をし、または第29条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき
(3)借主が、当行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(4) 借主が本規約のほか、当行所定の方法により掲示する「じぶん銀行取引規約」に付随して当行が定め、当行ウェブサイトに掲示する他の規約、方針等の一つにでも違反したとき

(省略)

第11条 期限の利益の喪失

(省略)

2. 次の各場合には、借主は、当行からの請求によって本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず、直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が、返済を遅延し、当行から書面による督促をしても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき
(2)借主が第29条1項のいずれかに該当し、もしくは第29条の2項のいずれかに該当する行為をし、または第29条に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当行が借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき
(3)借主が、当行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(4) 借主が当行所定の方法により掲示する「じぶん銀行取引規約」に付随して当行が定め、当行ウェブサイトに掲示する他の規約、方針等の一つにでも違反したとき

(省略)

第17条 担保

(省略)

2. 借主および連帯保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定(第三者に賃貸することも含みます。)し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当行の承諾を得るものとします。

(省略)

第17条 担保

(省略)

2. 借主および連帯保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当行の承諾を得るものとします。当行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。

(省略)

じぶんでんきについて

「じぶんでんき」は、KDDI株式会社が当行の住宅ローンをご利用のお客さま向けに提供する電気サービスです。提供エリアは全国(沖縄県、一部離島除きます)となり、提供エリア毎の小売電気事業者は、関西電力エリア: 関西電力株式会社、中国電力エリア: 中国電力株式会社、中部電力エリア: 中部電力株式会社、東京電力エリア:東京電力エナジーパートナー株式会社、その他の提供エリア: KDDI株式会社となります。その他のサービス内容は、KDDI株式会社が定めるところによります。なお、KDDI株式会社が別途提供する「auでんき」とは異なるサービスとなります。

(新設)

以上