「住宅ローン規約」を一部変更しました。
2019年12月2日
以下の通り、2019年12月2日(月)付で「住宅ローン規約」を一部変更しました。
新旧対比表(2019年12月2日変更)
新(赤文字部分が変更箇所) | 旧(赤文字部分が変更箇所) |
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第11条 期限の利益の喪失 (省略) 2. 次の各場合には、借主は、当行からの請求によって本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず、直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。 (省略) |
第11条 期限の利益の喪失 (省略) 2. 次の各場合には、借主は、当行からの請求によって本規約による債務全額について期限の利益を失い、本規約に定める返済方法によらず、直ちに本規約による債務全額を返済するものとします。 (省略) |
第17条 担保 (省略) 2. 借主および連帯保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定(第三者に賃貸することも含みます。)し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当行の承諾を得るものとします。 (省略) |
第17条 担保 (省略) 2. 借主および連帯保証人は、担保について現状を変更し、または (省略) |
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以上