「預金口座振替規約」を一部変更しました。

2019年4月14日

以下の通り、2019年4月14日(日)付で「預金口座振替規約」を一部変更しました。

「預金口座振替規約」新旧対照表(2019年4月14日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条預金口座振替の申込み

1.~2. 省略

第1条預金口座振替の申込み

1.~2. 省略

  1. 3.お客さまが収納企業または収納企業が収納事務を委託する企業(以下「収納代行企業」という)に当行所定の「預金口座振替依頼書」を提出し、当行が当該収納企業(収納企業が収納代行企業に収納事務を委託している場合には当該収納代行企業を含む。以下「収納企業」という場合同じ。)経由でその当該依頼書を受領した場合は、当行に届出のお客さまのEメールアドレス宛に通知しますので、お客さまは当行に届出の携帯電話機またはパーソナルコンピュータにて当該通知において当行が指定したアドレスにアクセスし、当行所定の本人確認手続きを行ったうえで申込内容を確認し、速やかに当行所定の手続きに従い確認結果を送信してください。当行は、お客さまから内容が正しい旨の回答があった場合に限り、お客さまの普通預金口座に当該確認結果に従った口座振替設定を行います。なお、お客さまから依頼内容を取消す旨の回答を受信した場合または当行所定の期間内にお客さまから内容が正しい旨の回答がなかった場合には、当行は当該依頼がなかったものとして取扱い、その旨を当該収納企業宛に通知するものとし、お客さまはこれに同意するものとします。
  2. 4.前項にかかわらず、当行が収納企業経由で当行所定の「預金口座振替依頼書」を受領した場合において、お客さまの普通預金口座に既に収納企業が同一(収納代行企業のみが同一の場合を含みます。)である口座振替設定が行われている場合は、前項に定めるお客さまのEメールアドレス宛の通知等の手続を行わずに、当該依頼書に基づく口座振替設定を行うものとします。ただし、お客さまから、当行所定の方法により前項の手続を希望する旨の申し出があった場合はこの限りではありません。
  1. 3.お客さまが収納企業に当行所定の「預金口座振替依頼書」を提出し、当行が当該収納企業経由でその当該依頼書を受領した場合は、当行に届出のお客さまのEメールアドレス宛に通知しますので、お客さまは当行に届出の携帯電話機またはパーソナルコンピュータにて当該通知において当行が指定したアドレスにアクセスし、当行所定の本人確認手続きを行ったうえで申込内容を確認し、速やかに当行所定の手続きに従い確認結果を送信してください。当行は、お客さまから内容が正しい旨の回答があった場合に限り、お客さまの普通預金口座に当該確認結果に従った口座振替設定を行います。なお、お客さまから依頼内容を取消す旨の回答を受信した場合または当行所定の期間内にお客さまから内容が正しい旨の回答がなかった場合には、当行は当該依頼がなかったものとして取扱い、その旨を当該収納企業宛に通知するものとし、お客さまはこれに同意するものとします。
  1. 5.第1 項に定める方法のうち、端末機において必要な操作をする方法で口座振替設定が行われた場合、当該設定に係る口座振替に関しては、本規約のほか当行所定のペイジー口座振替受付サービス規約(以下「ペイジー規約」という)が適用されるものとします。なお、本規約の条項とペイジー規約の条項が相違する場合には、ペイジー規約の条項が優先して適用されるものとします。
  1. 4.第1 項に定める方法のうち、端末機において必要な操作をする方法で口座振替設定が行われた場合、当該設定に係る口座振替に関しては、本規約のほか当行所定のペイジー口座振替受付サービス規約(以下「ペイジー規約」という)が適用されるものとします。なお、本規約の条項とペイジー規約の条項が相違する場合には、ペイジー規約の条項が優先して適用されるものとします。

第2条  以降省略

第2条  以降省略

以上