「補償規約」を一部変更しました。

2019年4月3日

以下の通り、2019年4月3日(水)付で「補償規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2019年4月3日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

じぶん銀行は、当行に普通預金口座を有する全ての個人のお客さまに対し、①偽造、変造がなされたキャッシュカード(以下、「カード」という)、お客さまが盗難の被害にあった当行発行のカードまたはお客さまが紛失した当行発行のカードによるATMまたはCD(以下、「ATM等」という)からの預金の不正な現金出金取引、②ケータイバンキング、インターネットバンキングおよびテレホンバンキングによる預金の不正な振込による出金取引、③スマホATMサービスによるATM等からの預金の不正な現金出金取引、ならびに④スマホデビットサービスによる不正な申込みに起因する不正なショッピング利用によって生じた損害につき、以下の条項に従い補償するものとします。

じぶん銀行は、当行に普通預金口座を有する全ての個人のお客さまに対し、①偽造、変造がなされたキャッシュカード(以下、「カード」という)、お客さまが盗難の被害にあった当行発行のカードまたはお客さまが紛失した当行発行のカードによるATMまたはCD(以下、「ATM等」という)からの預金の不正な現金出金取引、②ケータイバンキング、インターネットバンキングおよびテレホンバンキングによる預金の不正な振込による出金取引、ならびに③スマホATMサービスによるATM等からの預金の不正な現金出金取引によって生じた損害につき、以下の条項に従い補償するものとします。

第1条 補償の対象となる取引

この規約による補償の対象となる取引は、以下のとおりです。

  1. (1)(省略)
  2. (2)(省略)
  3. (3)(省略)
  4. (4)(省略)
  5. (5)(省略)
  6. (6)(省略)
  7. (7)(省略)
  8. (8)スマホデビットサービスによる不正な申込みに起因する不正なショッピング利用(以下、「スマホデビット不正取引」という。)

第1条 補償の対象となる取引

この規約による補償の対象となる取引は、以下のとおりです。

  1. (1)(省略)
  2. (2)(省略)
  3. (3)(省略)
  4. (4)(省略)
  5. (5)(省略)
  6. (6)(省略)
  7. (7)(省略)

第5条

ケータイバンキング不正取引、インターネットバンキング不正取引、テレホンバンキング不正取引スマホATM不正取引およびスマホデビット不正取引の補償

  1. ケータイバンキング不正取引、インターネットバンキング不正取引テレホンバンキング不正取引スマホATM不正取引およびスマホデビット不正取引(以下総称して、「不正取引」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは、次項以下に定める範囲において、当行に対して、当該不正取引に係る損害金額の補償を求めることができます。

第5条

ケータイバンキング不正取引、インターネットバンキング不正取引、テレホンバンキング不正取引およびスマホATM不正取引の補償

  1. ケータイバンキング不正取引、インターネットバンキング不正取引およびテレホンバンキング不正取引およびスマホATM不正取引(以下総称して、「不正取引」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは、次項以下に定める範囲において、当行に対して、当該不正取引に係る損害金額の補償を求めることができます。

以上