「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2019年4月3日

以下の通り、2019年4月3日(水)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2019年4月3日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 取引条件・取引方法

  1. (省略)
  2. (省略)
  3. バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引(後述する「スマホATMサービス」を除く。)を「ATM取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)とATM等を利用した取引を「スマホATMサービス」、アプリ搭載スマートフォンで申込み・発行したスマホデビットを利用した取引を「スマホデビットサービス」とそれぞれいいます。
  4. (省略)
  5. (省略)

第1条 取引条件・取引方法

  1. (省略)
  2. (省略)
  3. バンキングサービス取引のうち、携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引を「ケータイバンキング」、パソコン等を通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引を「テレホンバンキング」、ATM等の利用による取引(後述する「スマホATMサービス」を除く。)を「ATM取引」、当行所定の「じぶん銀行スマートフォンアプリ」がダウンロードされているお客さまが常用するスマートフォン(以下「アプリ搭載スマートフォン」という。)とATM等を利用した取引を「スマホATMサービス」とそれぞれいいます。
  4. (省略)
  5. (省略)

第2条 取引内容

お客さまが利用できるバンキングサービス取引の内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。

  1. (1)(省略)
  2. (2)(省略)
  3. (3)(省略)
  4. (4)(省略)
  5. (5)(省略)
  6. (6)スマホデビットサービス
    アプリ搭載スマートフォンを利用して行う普通預金口座を決済口座としたデビット取引。

第2条 取引内容

お客さまが利用できるバンキングサービス取引の内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。

  1. (1)(省略)
  2. (2)(省略)
  3. (3)(省略)
  4. (4)(省略)
  5. (5)(省略)

以上