「振込規約」を一部変更しました。

2018年10月9日

以下の通り、2018年10月9日(火)付で「振込規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2018年10月9日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 適用範囲

ケータイバンキング、インターネットバンキング、またはテレホンバンキングの利用による、当行に開設されている他のお客さま名義の口座宛または全国銀行データ通信システムに加盟の他の金融機関(以下「他行」という)の国内本支店の口座宛の振込(以下「振込」という)については、この規約により取扱います。

第1条 適用範囲

ケータイバンキング、インターネットバンキング、またはテレホンバンキングの利用による、当行に開設されている他のお客さま名義の口座宛または全国銀行データ通信システム(以下「全銀システム」という)に加盟の他の金融機関(以下「他行」という)の国内本支店の口座宛(以下「他行宛」という)の振込(以下「振込」という)については、この規約により取扱います。

第2条 振込依頼等

  • 1. 振込依頼および振込依頼の予約(以下総称して「振込依頼等」という)は、次により取扱います。
    • (1) 省略
    • (2) 当行は、当行所定の方法によりお客さまが端末から入力した事項、または伝達した事項を依頼内容とし、お客さまにおいて振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)の指定がない場合には振込依頼として、お客さまがケータイバンキングまたはインターネットバンキングにおいて端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日として指定した場合には振込依頼の予約として受付けます。
    • (3) 振込依頼の予約を行う場合において、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日(土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日をいう。以下、「金融機関営業日」という場合同じ。)に限るものとします。
  • 2.~3. 省略

第2条 振込依頼等

  • 1. 振込依頼および振込予約(以下総称して「振込依頼等」という)は、次により取扱います。
    • (1) 省略
    • (2) 当行は、当行所定の方法によりお客さまが端末から入力した事項、または伝達した事項を依頼内容とし、お客さまにおいて振込日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込日」という場合同じ。)の指定がない場合には振込依頼として、お客さまが端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込日として指定した場合には振込依頼の予約として受付けます。
    • (3) 振込予約を行う場合において、振込先が他行の場合は、全銀システム非稼働日を振込日として指定することはできません。
  • 2.~3. 省略

第3条 振込依頼の予約の取消し

振込依頼の予約は、当該予約にかかる振込実施日の前日までに当行所定の手続きを行うことにより、取消すことができます。

第3条 振込予約の取消し

振込依頼の予約は、当該予約にかかる振込日の前日までに当行所定の手続きを行うことにより、取消すことができます。

第4条 振込契約の成立

  • 1. 省略
  • 2. 振込資金等は、当行がお客さまから受付けた振込取引の依頼内容が確定した日(以下「依頼内容確定日」という)に、お客さまが引落口座として指定した口座から引落すものとします。
  • 3. 前項にかかわらず、振込依頼の予約を行った場合においては、振込資金等は、当該予約にかかる振込実施日に、お客さまが引落口座として指定した口座から引落すものとします。
  • 4. 振込依頼の予約を行った場合において、当該予約にかかる振込実施日に残高不足により振込資金等が引落せなかったときは、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出のEメールアドレス宛にその旨を通知します。

第4条 振込契約の成立

  • 1. 省略
  • 2. 振込資金等は、当行がお客さまから受付けた振込取引の依頼内容が確定した日に、お客さまが引落口座として指定した口座から引落すものとします。
  • 3. 前項にかかわらず、振込依頼の予約を行った場合においては、振込資金等は、当該予約にかかる振込日に、お客さまが引落口座として指定した口座から引落すものとします。
  • 4. 振込依頼の予約を行った場合において、当該予約にかかる振込日に残高不足により振込資金等が引落せなかったときは、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出のEメールアドレス宛にその旨を通知します。

第5条 振込通知の発信

  • 1. 振込契約が成立したときは、当行は依頼内容にづいて振込先金融機関次により振込通知を発信します。
    • (1) ケータイバンキングまたはインターネットバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合、または、暦日をまたぐ当行所定の時間帯に振込依頼内容が確定した場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
    • (2) テレホンバンキングによる振込の場合は、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込依頼内容の確定が当行所定の時限を過ぎていた場合や金融機関営業日以外の日の場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
    • (3) 前二号の定めに基づき振込通知が依頼内容確定日の直後の金融機関営業日となる場合、当行はその旨を端末に表示、または音声にて伝達します。
  • 2. 前項にかかわらず、振込依頼の予約にかかる振込契約に基づく振込先金融機関宛の振込通知は、当該予約にかかる振込実施日に発信します。
  • 3. 前二項に基づき当行が振込先金融機関宛に振込通知を発信した場合であっても、通信事情や振込先金融機関における事務手続上の都合等により、当該発信日当日中に受取人の預金口座への入金がなされない場合があります。なお、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。

第5条 振込通知の発信

  • 1. 振込契約が成立したときは、当行は依頼内容にもとづいて振込先金融機関に振込通知を発信します。
  • 2. 前項にかかわらず、振込先が他行であった場合は、次により振込通知を発信します。ただし、振込依頼の予約にかかる振込契約に基づく振込通知は、振込先が他行であった場合でも、当該予約にかかる振込日に発信します。
    • (1) 当行所定の時限までに、当行所定の手続きにより振込依頼内容が確定した場合には、当日中に振込通知を発信します。
    • (2) 振込依頼内容の確定が当行所定の時限を過ぎていた場合、振込通知の発信日は翌日以降となります。その場合、当行はその旨を端末に表示、または音声にて伝達します。
    • (3) 全銀システムの非稼動日に振込依頼を受付けた場合には、前二号の定めにかかわらず、全銀システムの翌稼働日に振込通知を発信します。
  • (新設)

第8条 振込限度額

  • 1.~2. 省略
  • 3. 当行がお客さまの振込依頼の予約を受付けた場合においても、当該振込依頼の予約にかかる振込実施日の当行所定の時点において、当該振込依頼の予約にかかる振込金額が振込限度額を超えていた場合には、当該振込依頼の予約にかかる振込契約は当然に解約されるものとし、当行はお客さまに対し、届出のEメールアドレス宛にその旨を通知します。

第8条 振込限度額

  • 1.~2. 省略
  • 3. 当行がお客さまの振込依頼の予約を受付けた場合においても、当該振込依頼の予約にかかる振込日の当行所定の時点において、当該振込依頼の予約にかかる振込金額が振込限度額を超えていた場合には、当該振込依頼の予約にかかる振込契約は当然に解約されるものとし、当行はお客さまに対し、届出のEメールアドレス宛にその旨を通知します。
  • その他、用語の記載を統一。

以上