「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

2017年12月10日

以下の通り、2017年12月10日(日)付で「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

「外貨普通預金規約」新旧対比表(2017年12月10日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)
  • 第3条 預金の預入れ
    • 1.この預金の預入れ通貨は、当行所定の外国通貨のみとします。
    • 2.この預金の預入れは、当行に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座からの振替、当行で取扱う商品の満期資金等の振替によるお預入れ、同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)からの振替、または同一外国通貨建ての被仕向電信送金での振込金(お客さまご本人からの振込金に限ります。)の受入れによるものとします。
    • 3.この預金の取引金額および単位は、通貨ごとに当行が別途定めるものとします。
  • 第3条 預金の預入れ
    • 1.この預金の預入れ通貨は、当行所定の外国通貨のみとします。
    • 2.この預金の預入れは、当行に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座からの振替、当行で取扱う商品の満期資金等の振替によるお預入れ、または同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)からの振替によるものとします。
    • 3.この預金の取引金額および単位は、通貨ごとに当行が別途定めるものとします。

以上