「補償規約」を一部変更しました。

2017年3月27日

以下の通り、2017年3月27日(月)付で「補償規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2017年3月27日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

じぶん銀行は、当行に普通預金口座を有する全ての個人のお客さまに対し、偽造、変造がなされたキャッシュカード(以下「カード」という)、お客さまが盗難の被害にあった当行発行のカードまたはお客さまが紛失した当行発行のカードによるATMまたはCD(以下、「ATM等」という)からの預金の不正な現金出金取引、ケータイバンキング、インターネットバンキングおよびテレホンバンキングによる預金の不正な振込による出金取引、ならびに③スマホATMサービスによるATM等からの預金の不正な現金出金取引によって生じた損害につき、以下の条項に従い補償するものとします。

じぶん銀行は、当行に普通預金口座を有する全ての個人のお客さまに対し、偽造、変造がなされたキャッシュカード(以下「カード」という)、お客さまが盗難の被害にあった当行発行のカードおよびお客さまが紛失した当行発行のカードによるATMまたはCD(以下、「ATM等」という)からの預金の不正な現金出金取引、ならびにケータイバンキング、インターネットバンキングおよびテレホンバンキングによる預金の不正な振込出金取引によって生じた損害につき、以下の条項に従い補償するものとします。

第1条 補償の対象となる取引

この規約による補償の対象となる取引は、以下のとおりです。

  • (1)偽造、変造がなされたカード(以下、「偽造カード」という)によるATM等からの預金の現金出金取引(以下、「偽造カード取引」という)。
  • (2)お客さまが盗難の被害にあった当行発行のカード(以下、「盗難カード」という)によるATM等からの預金の不正な現金出金取引(以下、「盗難カード取引」という)。
  • (3)お客さまが紛失した当行発行のカード(以下、「紛失カード」という)によるATM等からの預金の不正な現金出金取引(以下、「紛失カード取引」という)。
  • (4)ケータイバンキングによる預金の不正な振込による出金取引(以下、「ケータイバンキング不正取引」という)
  • (5)インターネットバンキングによる預金の不正な振込による出金取引(以下、「インターネットバンキング不正取引」という)
  • (6)テレホンバンキングによる預金の不正な振込による出金取引(以下、「テレホンバンキング不正取引」という)
  • (7)スマホATMサービスによるATM等からの預金の不正な現金出金取引(以下、「スマホATM不正取引」という)。

第1条 補償の対象となる取引

この規約による補償の対象となる取引は、以下のとおりです。

  • (1)偽造、変造がなされたカード(以下、「偽造カード」という)によるATM等からの預金の出金取引(以下、「偽造カード取引」という)。
  • (2)お客さまが盗難の被害にあった当行発行のカード(以下、「盗難カード」という)によるATM等からの預金の不正な出金取引(以下、「盗難カード取引」という)。
  • (3)お客さまが紛失した当行発行のカード(以下、「紛失カード」という)によるATM等からの預金の不正な出金取引(以下、「紛失カード取引」という)。
  • (4)ケータイバンキングによる預金の不正な振込出金取引
  • (5)インターネットバンキングによる預金の不正な振込出金取引
  • (6)テレホンバンキングによる預金の不正な振込出金取引
  • (新設)

第3条 盗難カード取引の補償

  • 1.~2. 省略
  • 3. 前項にかかわらず、当該盗難カード取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。

    (お客さまの過失の例)

    • 暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態で、カードを携行、保管していた場合。
    • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機、スマートフォンなど金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
    • カードを入れた財布を自動車内の他人の目に付きやすい場所に放置するなど、カードを第三者に容易に奪われかねない状態に置いていた場合。
    • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。
  • 4.~6. 省略

第3条 盗難カード取引の補償

  • 1.~2. 省略
  • 3. 前項にかかわらず、当該盗難カード取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。

    (お客さまの過失の例)

    • 暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態で、カードを携行、保管していた場合。
    • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
    • カードを入れた財布を自動車内の他人の目に付きやすい場所に放置するなど、カードを第三者に容易に奪われかねない状態に置いていた場合。
    • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。
  • 4.~6. 省略

第4条 紛失カード取引の補償

  • 1.~2. 省略
  • 3. 前項にかかわらず、当該紛失カード取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。

    (お客さまの過失の例)

    • 暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態でカードを携行、保管していた場合。
    • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機、スマートフォンなど金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
  • 4.~5. 省略

第4条 紛失カード取引の補償

  • 1.~2. 省略
  • 3. 前項にかかわらず、当該紛失カード取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。

    (お客さまの過失の例)

    • 暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態でカードを携行、保管していた場合。
    • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
  • 4.~5. 省略

第5条 ケータイバンキング不正取引、インターネットバンキング不正取引、テレホンバンキング不正取引およびスマホATM不正取引の補償

  • 1. ケータイバンキング不正取引、インターネットバンキング不正取引およびテレホンバンキング不正取引およびスマホATM不正取引(以下総称して、「不正取引」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは、次項以下に定める範囲において、当行に対して、当該不正取引に係る損害金額の補償を求めることができます。
    • (1)~(3)省略
  • 2. 省略
  • 3. 前項にかかわらず、当該不正取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。

    (お客さまの過失の事例)

    • 暗証番号やパスワードを書き記したメモをカードや携帯電話機・スマートフォンと共に携帯する等、暗証番号やパスワードを第三者が容易に認知できるような形でカードや携帯電話機・スマートフォンを携行、保管していた場合。
    • 暗証番号やパスワードをロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機・スマートフォンなど金融機関取引以外で使用する暗証番号等としても使用していた場合。
    • カードを入れた財布や携帯電話機・スマートフォンなどを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
    • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードや携帯電話機・スマートフォンを容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。
  • 4. 省略
  • 5. 第1項ないし第3項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償責任を負いません。
    • (1)当該不正取引についてお客さまに故意があった場合。
    • (2)当該不正取引について当行が善意かつ無過失であって、次のいずれかに該当する場合。
      • ア. 当該不正取引がお客さまの重大な過失により行われたこと。

        (お客さまの重大な過失の事例)

        • 他人に暗証番号やパスワードを知らせた場合。
        • カード上に暗証番号やパスワードを書き記していた場合。
        • 暗証番号、パスワード、カードの裏面画像や裏面の表の情報等をお客さまの携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパーソナルコンピュータに保存していた場合。
        • 他人にカードを貸与、譲渡または担保提供した場合。
        • その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合。
      • イ. 当該不正取引がお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われたこと。
      • ウ. 第1項(2)の説明において、お客さまが重要な事項につき偽りの説明をおこなったこと。
    • (3)省略
  • 6. 省略

第5条 不正なケータイバンキング取引、インターネットバンキング取引および、テレホンバンキング取引の補償

  • 1. ケータイバンキング取引、インターネットバンキング取引およびテレホンバンキング取引(以下、「ケータイバンキング等取引」というについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは、次項以下に定める範囲において、当行に対して、ケータイバンキング等取引による預金の不正な振替または振込出金取引(以下「不正取引」という。)の当該不正取引に係る損害金額の補償を求めることができます。
    • (1)~(3)省略
  • 2. 省略
  • 3. 前項にかかわらず、当該不正取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。

    (お客さまの過失の事例)

    • 暗証番号やパスワードを書き記したメモをカードや携帯電話機と共に携帯する等、暗証番号やパスワードを第三者が容易に認知できるような形でカードや携帯電話機を携行、保管していた場合。
    • 暗証番号やパスワードをロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関取引以外で使用する暗証番号等としても使用していた場合。
    • カードを入れた財布や携帯電話機などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
    • 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードや携帯電話機を容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。
  • 4. 省略
  • 5. 第1項ないし第3項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償責任を負いません。
    • (1)当該不正取引についてお客さまに故意があった場合。
    • (2)当該不正取引について当行が善意かつ無過失であって、次のいずれかに該当する場合。
      • ア. 当該不正取引がお客さまの重大な過失により行われたこと。

        (お客さまの重大な過失の事例)

        • 他人に暗証番号やパスワードを知らせた場合。
        • カード上に暗証番号やパスワードを書き記していた場合。
        • 暗証番号、パスワード、カードの裏面画像や裏面の表の情報等をお客さまの携帯電話機のメモ情報やパーソナルコンピュータに保存していた場合。
        • 他人にカードを貸与、譲渡または担保提供した場合。
        • その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合。
      • イ. 当該不正取引がお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われたこと。
      • ウ. 第1項(2)の説明において、お客さまが重要な事項につき偽りの説明をおこなったこと。
    • (3)省略
  • 6. 省略

以上