「固定金利の選択に関する特約」を一部変更しました。

2016年1月14日

以下の通り、2016年1月14日(木)付で「固定金利の選択に関する特約」を一部変更しました。

新旧対比表(2016年1月14日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 固定金利特約の適用

  • 1. お客さまが借入時に固定金利特約を選択した場合、選択した特約期間を固定金利特約期間とします。よって、固定金利特約開始日は借入日とし、固定金利特約終了日は、お借入日を起点として、ご選択いただいた固定金利特約期間の年数に12を掛けて算出される返済回数が終了する約定返済日となります。固定金利特約終了日になっても、借入期限が到来しない場合には、再度固定金利を選択する場合を除き、固定金利特約期間の最終日の翌日から最終返済日までの残存期間は、変動金利が適用されます。

第1条 固定金利特約の適用

  • 1. お客さまが借入時に固定金利特約を選択した場合、選択した特約期間を固定金利特約期間とします。よって、固定金利特約開始日は借入日とし、固定金利特約終了日は、初回返済日からの応当年月が固定金利特約期間の終了日となります。固定金利特約終了日になっても、借入期限が到来しない場合には、再度固定金利を選択する場合を除き、固定金利特約期間の最終日の翌日から最終返済日までの残存期間は、変動金利が適用されます。

以上