第1条 借主と契約の成立
- 1.省略
- 2.基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾し、所定の手続きを完了したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。
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第1条 借主と契約の成立
- 1.省略
- 2.基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。
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第18条 告知、通知または照会の方法
- 1.借主は、基本契約に関し当行が借主への告知、通知または照会をする場合に、当行ホームページへの掲示、または電話、Eメール、Cメールその他の方法により行われることに同意するものとします。なお、告知、通知または照会をする際にお客さまに通信料等が発生する場合、この費用はお客さまの負担となります。
- 2.省略
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第18条 告知、通知または照会の方法
- 1.借主は、基本契約に関し当行が借主への告知、通知または照会をする場合に、当行ホームページへの掲示、または電話、Eメール、Cメールその他の方法により行われることに同意するものとします。
- 2.省略
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第26条 準拠法および合意管轄
- 1.省略
- 2.当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、当行本社を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とします。
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第26条 準拠法および合意管轄
- 1.省略
- 2.当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、当行本社を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
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