「『じぶんローン』ローン規約」を一部変更しました。

2013年7月29日

以下の通り、2013年7月29日(月)付で「『じぶんローン』ローン規約」を一部変更しました。

「『じぶんローン』ローン規約」新旧対照表(2013年7月29日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 借主と契約の成立

  • 1.省略
  • 2.基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾し、所定の手続きを完了したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。

第1条 借主と契約の成立

  • 1.省略
  • 2.基本契約は、借主からの申込みを当行が承諾したときに成立し、本規約は基本契約の内容を構成するものとします。

第18条 告知、通知または照会の方法

  • 1.借主は、基本契約に関し当行が借主への告知、通知または照会をする場合に、当行ホームページへの掲示、または電話、Eメール、Cメールその他の方法により行われることに同意するものとします。なお、告知、通知または照会をする際にお客さまに通信料等が発生する場合、この費用はお客さまの負担となります。
  • 2.省略

第18条 告知、通知または照会の方法

  • 1.借主は、基本契約に関し当行が借主への告知、通知または照会をする場合に、当行ホームページへの掲示、または電話、Eメール、Cメールその他の方法により行われることに同意するものとします。
  • 2.省略

第26条 準拠法および合意管轄

  • 1.省略
  • 2.当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、当行本社を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とします。

第26条 準拠法および合意管轄

  • 1.省略
  • 2.当行との取引に関して訴訟等の必要が生じた場合には、当行本社を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上