「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2012年12月19日

以下の通り、2012年12月19日(日)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

「じぶん銀行取引規約」新旧対照表(2012年12月19日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

お客さまが、じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。なお、本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等では、円普通預金を「普通預金」、円普通預金取引を「普通預金取引」、円普通預金口座を「普通預金口座」、円定期預金を「定期預金」、円定期預金取引(仕組預金に該当するものを除く)を「定期預金取引」とそれぞれ記載するものとします。
なお、仕組預金は金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引を組みこんだ預金です。

お客さまが、じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。なお、本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等では、円普通預金を「普通預金」、円普通預金取引を「普通預金取引」、円普通預金口座を「普通預金口座」、円定期預金を「定期預金」、円定期預金取引を「定期預金取引」とそれぞれ記載するものとします。

第2条 取引内容

  • (1)省略
  • (2)パソコンバンキング
    普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、仕組預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにおいては、お客さまが利用できるバンキングサービス取引の一部が制限される場合があります。
  • (3)テレホンバンキング
    振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、仕組預金の中途解約、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお借入・取引内容の照会その他当行の指定する取引。
  • (4)省略

第2条 取引内容

  • (1)省略
  • (2)パソコンバンキング
    普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるパソコンバンキングにおいては、お客さまが利用できるバンキングサービス取引の一部が制限される場合があります。
  • (3)テレホンバンキング
    振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお借入・取引内容の照会その他当行の指定する取引。
  • (4)省略

第13条 バンキングサービスの取引内容

  • 1.~4.省略
  • 5.仕組預金取引
    • (1)お客さまは、パソコンバンキングにおいて、当行所定の方法により、契約締結前交付書面等の電子交付、仕組預金の預入れを行うことができます。
    • (2)仕組預金は原則として満期日前の中途解約はできません。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合に限り、テレホンバンキングにおいて満期日前の日付で中途解約の依頼に応じます。
  • 6.外貨普通預金取引
  • 7.外貨定期預金取引
  • 8.口座情報等の照会取引
  • 9.ローン取引

第13条 バンキングサービスの取引内容

  • 1.~4.省略
  • (新設)
  • 5.外貨普通預金取引
  • 6.外貨定期預金取引
  • 7.口座情報等の照会取引
  • 8.ローン取引

第22条 解約

  • 1.~2.省略
  • 3.前2項による預金口座の解約によりお客さまに損失が生じても、当行は責任を負いません。
  • 4.前々項のほか、本規約に基づく取引に係る契約その他当行とお客さまとの間の一切の契約は、以下の事由に該当した場合に解約されるものとします。
    なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払い頂きます。
    • (1)~(2)省略
  • 5.解約時に預金口座に残高がある場合、当行は、当行所定の金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。
  • 6.解約時の預金口座の残高に対しては、利息や遅延損害金は付されないものとします。

第22条 解約

  • 1.~2.省略
  • (新設)
  • 3.前項のほか、本規約に基づく取引に係る契約その他当行とお客さまとの間の一切の契約は、以下の事由に該当した場合に解約されるものとします。
    なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払い頂きます。
    • (1)~(2)省略
  • 4.解約時に預金口座に残高がある場合、当行は、当行所定の金融機関の中からお客さまが指定した他の金融機関のお客さま名義の預金口座に当該残高を振込むことで、お客さまに対する全ての責任を免れることができるものとします。
  • 5.解約時の預金口座の残高に対しては、利息や遅延損害金は付されないものとします。

以上