「預金口座振替規約」を一部変更しました。

2012年3月21日

以下の通り、2012年3月21日(水)付で「預金口座振替規約」を一部変更しました。

「預金口座振替規約」新旧対照表(2012年3月21日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 預金口座振替の申込み

  • 1.お客さまは、当行所定の方法によりケータイバンキング、パソコンバンキングもしくは当行所定の口座振替受付用の端末機(以下「端末機」という)において必要な操作をする方法、または当行もしくは当行が取扱う収納企業(以下「収納企業」という)所定の「預金口座振替依頼書」を当行宛に提出する方法により、収納企業に対する預金口座振替の設定を当行に依頼することができます。
  • 2.~3.省略
  • 4.第1項に定める方法のうち、端末機において必要な操作をする方法で口座振替設定が行われた場合、当該設定に係る口座振替に関しては、本規約のほか当行所定のペイジー口座振替受付サービス規約(以下「ペイジー規約」という)が適用されるものとします。なお、本規約の条項とペイジー規約の条項が相違する場合には、ペイジー規約の条項が優先して適用されるものとします。

第1条 預金口座振替の申込

  • 1.お客さまは、当行所定の方法によりケータイバンキングもしくはパソコンバンキングにおいて必要な操作をする方法、または当行もしくは当行が取扱う収納企業(以下「収納企業」という)所定の「預金口座振替依頼書」を当行宛提出する方法により、収納企業に対する預金口座振替の設定を当行に依頼することができます。
  • 2.~3.省略

以上