「外貨定期預金規約」を一部変更しました。

2012年2月12日

以下の通り、2012年2月12日(日)付で「外貨定期預金規約」を一部変更しました。

「外貨定期預金規約」新旧対照表(2012年2月12日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第7条 取扱時間

  • 1.省略
  • 2.前項ただし書きにかかわらず、外国為替市場の動向や当該通貨を発行する政府の通貨政策の変更等により、これに伴う流動性の低下等を勘案して、当行所定の取扱時間内であっても、当行の判断により、前項各号に定める取引を停止することがあります。
  • 3.削除

第7条 取扱時間

  • 1.省略
  • 2.前項ただし書きにかかわらず、外国為替市場の動向や当該通貨を発行する政府の通貨政策・経済環境・政情の変化等を勘案して、当行の判断により換算レートの更新を中断した場合には、当行所定の取扱時間内であっても、前項各号に定める取引を停止することがあります。
  • 3.第1項ただし書きにかかわらず、中国元は市場流動性が低い通貨であるため、1日の取扱額に上限があります。上限を超えた場合には、当行所定の取扱時間内であっても、当該日における第1項各号に定める取引を停止することがあります。

以上