第5条(中止・解約・終了)
- 1.省略
- 2.私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社はこの保証を解約することができます。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のAからEまでのいずれかに該当することが判明した場合
- A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)私が銀行もしくは保証会社に自らまたは第三者を利用して次のAからEまでの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A暴力的な要求行為
- B法的な責任を超えた不当な要求行為
- C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
- Eその他AからDに準ずる行為
- 3.~4.省略
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第5条(中止・解約・終了)
- 1.省略
- 2.私が下記の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社はこの保証を解約することができます。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団
関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力であることが判明した場合
- (2)
または私が銀行もしくは保証会社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由が生じた場合
- 3.~4.省略
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