「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

2012年1月26日

以下の通り、2012年1月26日(木)付で「じぶん銀行取引規約」を一部変更しました。

「じぶん銀行取引規約」新旧対照表(2012年1月26日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第1条 取引条件・取引方法

  • 1.~4.省略
  • 5.当行は、以下の事由に該当する場合は、本規約に基づく取引に係る契約その他いっさいの契約の締結に応じないものとします。
    • (1)お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のAからEまでのいずれかに該当することが判明した場合
      • A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • (2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のAからEまでの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • A暴力的な要求行為
      • B法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • Eその他AからDに準ずる行為

第1条 取引条件・取引方法

  • 1.~4.省略
  • 5.当行は、以下の事由に該当するときは、本規約に基づく取引に係る契約その他いっさいの契約の締結に応じないものとします。
    • (1)お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)であることが判明したとき。
    • (2)お客さまが当行との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由があったとき。

第22条 解約

  • 1.~2.省略
  • 3.前項のほか、本規約に基づく取引に係る契約その他当行とお客さまとの間の一切の契約は、以下の事由に該当した場合に解約されるものとします。
    なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額をお支払い頂きます。
    • (1)お客さまが暴力団員等に該当し、または次のAからEまでのいずれかに該当することが判明し、当行が解約を申し出た場合
      • A暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • B暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • C自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • D暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • E役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • (2)お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のAからEまでの行為のいずれか一にでも該当する行為をした場合で、これらの事由により当行がお客さまに解約を申し出た場合
      • A暴力的な要求行為
      • B法的な責任を超えた不当な要求行為
      • C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • D風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • Eその他AからDに準ずる行為
  • 4.~5.省略

第22条 解約

  • 1.~2.省略
  • 3.前項のほか、本規約に基づく取引に係る契約その他当行とお客さまとの間の一切の契約は、以下の事由に該当したときに解約されるものとします。
    • (1)お客さまが暴力団等反社会勢力であると判明し、当行が解約を申し出たとき。
    • (2)お客さまが当行との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由により、当行がお客さまに解約を申し出たとき。
  • 4.~5.省略

以上