「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

2011年10月9日

以下の通り、2011年10月9日(日)付で「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

「外貨普通預金規約」新旧対照表(2011年10月9日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第7条 取扱時間

  • 1.省略
  • 2.前項ただし書きにかかわらず、外国為替市場の動向や当該通貨を発行する政府の通貨政策・経済環境・政情の変化等を勘案して、当行の判断により換算レートの更新を中断した場合には、当行所定の取扱時間内であっても、前項各号に定める取引を停止することがあります。
  • 3.第1項ただし書きにかかわらず、中国元は市場流動性が低い通貨であるため、1日の取扱額に上限があります。上限を超えた場合には、当行所定の取扱時間内であっても、当該日における第1項各号に定める取引を停止することがあります。

第7条 取扱時間

  • 1.省略
  • 2.前項ただし書きにかかわらず、外国為替市場の動向当行の判断により換算レートの更新を中断した場合には、当行所定の取扱時間内であっても、前項各号に定める取引を停止することがあります。
  • (新設)

以上