「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

2010年11月14日

以下の通り、2010年11月14日(日)付で「外貨普通預金規約」を一部変更しました。

「外貨普通預金規約」新旧対照表(2010年11月14日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第3条 預金の預入れ

  • 1.省略
  • 2.この預金の預入れは、当行に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座からの振替、または同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)からの振替によるものとします。
  • 3.省略

第3条 預金の預入れ

  • 1.省略
  • 2.この預金の預入れは、携帯電話機を利用した当行に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座からの振替、または同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)からの振替によるものとします。
  • 3.省略

第5条 預金の払戻し

この預金の払戻し(この預金口座の解約に伴う払戻しを含みます。)は、当行に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座への振替、または同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)への振替によるものとします。

第5条 預金の払戻し

この預金の払戻し(この預金口座の解約に伴う払戻しを含みます。)は、携帯電話機を利用した当行に開設されているお客さまご本人名義の円普通預金口座への振替、または同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)への振替によるものとします。

第10条 取引の停止等

  • 1.当行は、金融商品取引法、銀行法その他の法令上の要請に基づき、この預金口座をお持ちのお客さまに対して、定期的に当行所定の契約締結前交付書面兼外貨預金等書面(以下「事前交付書面」という)を送付します。
  • 2.省略
  • 3.第1項に基づき送付した事前交付書面がお客さまに届かなかったことが確認された場合、および前項または当行所定の外貨定期預金規約第9条第1項に基づきお客さまが事前交付書面の送付を要請した場合に、当該お客さまは、当行所定の手続が完了するまでの間、新規の外貨普通預金口座開設取引および同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)への振替取引を行うことができないものとします。

第10条 取引の停止等

  • 1.当行は、金融商品取引法、銀行法その他の法令上の要請に基づき、この預金口座をお持ちのお客さまに対して、定期的に当行所定の契約締結前交付書面兼外貨預金等書面(以下「事前交付書面」という)を送付します。また、お客さまに交付済みの事前交付書面の内容が変更される場合には、その都度変更後の内容を記載した事前交付書面を当該お客さまに送付します。
  • 2.省略
  • 3.第1項に基づき送付した事前交付書面がお客さまに届かなかったことが確認された場合、および前項に基づきお客さまが事前交付書面の送付を要請した場合に、当該お客さまは、当行所定の手続が完了するまでの間、新規の外貨普通預金口座開設取引および同一外国通貨の他の預金(当該預金をお持ちのお客さまに限ります。)への振替取引を行うことができないものとします。

以上