電子決済等代行業者との接続に係る基準
当行は、平成29年5月に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、平成30年2月に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針(*1)」を踏まえ、電子決済等代行業者が当行と接続するための基準を公表いたします。
接続基準
以下の基準を充足し、かつ、当行のオープンイノベーションを推進するうえで、当行の事業戦略に適合すると判断され、長期にわたり協働できる電子決済等代行業者と接続いたします。また、APIについては、接続後も基準への適合性調査を定期的に行い、基準を充足しなくなったと認められる電子決済等代行業者については、以降の接続をお断りする場合があります。
事業内容
関連会社などのグループ会社を含め、公序良俗に反する事業等を営んでいないこと。
当行と信頼関係を築き、連携および協働することでお客さまへよりよいサービスを提供できる事業者であること。
財務内容
事故発生時における対応資力を有する事業者であること。
債務超過でなく、審査時点における資産内容等に照らし、今後も健全な財務状態が維持されると見込まれること。
利用者保護態勢
以下の項目に照らし、利用者保護態勢や適切な利用者情報の管理体制を十分に備えた事業者であること。
- 利用者保護態勢全般に係る方針、内部規程、責任者、フォローアップの実施状況等
- 利用者説明態勢の整備状況
- 利用者サポート等態勢の整備状況
- 利用者情報管理態勢の整備状況
法令等遵守態勢・組織ガバナンス態勢
当該電子決済等代行業者の業務内容に照らし、実効的と認められる法令等遵守態勢および組織ガバナンス態勢を十分に備えた事業者であること。
反社会的勢力、および、日本・米国ならびにその他の適用対象となる国や国際機関が指定している経済制裁対象者またはその関係者等に該当しないこと。また、当行の商品・サービスをマネー・ローンダリングなどの各種金融犯罪、テロ活動の資金支援、および、日本・米国ならびにその他の適用対象となる国や国際機関が実施している経済制裁において禁止されている取引、もしくはその疑いがある取引等に利用しない事業者であり、また利用されない管理態勢を十分に整備・構築している事業者であること。
セキュリティ態勢
以下の項目に照らし、利用者情報保護態勢における技術的対策等を十分に備えた事業者であること。
- コンピュータ設備管理
- オフィス設備管理
- 不正プログラム対策
- システム開発・運用管理
- サービスシステムのセキュリティ機能
- APIセキュリティ機能
- API利用セキュリティ
留意事項
本基準は当行の判断により変更されることがあり、変更時点において当行とAPI接続している事業者についても、一定期間内に当該基準への対応をお願いすることがあります。
一般申込みの受付態勢については現在整備中であり、整い次第受付開始いたします。
電子決済等代行業者との契約内容公表について
auじぶん銀行株式会社(以下、「当行」といいます)は、電子決済等代行業者との契約内容について、その内容の一部を公表いたします。
電子決済等代行業者との契約内容の一部の公表について
- 利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
- 電子決済等代行業者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置・電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
- 電子決済等代行業者再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために電子決済等代行業者が行う措置・電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項
- ※ 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
電子決済等代行業者との契約内容
- APIサービスおよびスクレイピング