社内規定の配偶者と子の定義を同性パートナーとその子まで拡大

~社員一人ひとりがじぶんらしく能力を発揮できる環境の実現に向けて~

2021年9月1日

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:臼井 朋貴、以下 auじぶん銀行)は、2021年9月1日から、同性パートナーを配偶者に含め、また、同性パートナーの子(※1)を家族として、社内規定や関連制度(※2)に適用します。

今回の改定によって、当行の基準を満たした場合は、同性パートナーが配偶者として、また、同性パートナーの子を家族として取り扱うため、法律上の配偶者と子を対象としていた、休暇や手当などの各種制度を利用できるようになります。
また、申請にかかる情報の取り扱いは、手続きに携わる人事部の一部社員に限定し、該当社員が、安心して制度を利用できるよう配慮しました。

○auじぶん銀行株式会社代表取締役社長 臼井 朋貴コメント

この度、同性パートナーを配偶者として、また、同性パートナーの子を家族として取り扱うよう、社内制度を改定しました。
日本では、未だ同性パートナー同士の結婚が、認められていません。従来の弊行の社内制度は、法律上の配偶者・家族を前提としていたことから、結婚祝い金などの福利厚生や、子の看病など生活に必要な特別休暇を、当事者が利用できない状況でした。しかし、「全ての社員が平等に、意欲的に就業できる環境を整えたい。」という強い想いから、本改定を行うに至りました。
当事者が利用しやすい、生きた制度とするためには、社内の「風土の醸成」が必要不可欠との認識から、eラーニングやLGBTQ当事者研修を実施するなど、社員の理解にも力を入れてきました。今後も、この取組は継続していきます。
わたしたちの基本精神である「auじぶん銀行フィロソフィー」には、“ダイバーシティが基本”と謳っており、就業規則においても、社内外での“性的指向・性自認を含めた不都合行為の禁止”を定めています。
上記を体現すると共に、全ての人の人権が尊重される社会の実現に向け、今後もダイバーシティ推進に尽力して参ります。

auじぶん銀行は2020年9月にSDGs宣言を行い、ダイバーシティへの取組を推進しています。これからも、多様性を尊重すべく、社員一人ひとりがじぶんらしく能力を発揮して働くことのできる環境の実現に向け取り組んでいきます。

auフィナンシャルグループのauじぶん銀行は、『じぶんのいる場所が、行く場所が、ぜんぶ銀行になる。そういうスマホの自由さ、便利さを銀行にも。』という思いを込めて「銀行を連れて、生きていこう。」というブランドメッセージを掲げるとともに、社会の持続的な成長に貢献する会社を目指し、社会貢献活動にも取り組んでいきます。

以上

  1. (※1)子の範囲は、実子と養子とし、同性パートナーの戸籍謄本に記載されていることが条件。
  2. (※2)特別休暇(結婚、出産、弔事、子の看護等)、育児休業、結婚祝い金、単身赴任手当、転勤に係る支度金など。ただし、法律の定めがあるものは対象外。