「Apple Payモバイルペイメント規定」の一部変更について

2021年8月27日

2021年9月2日(木)より、「Apple Payモバイルペイメント規定」を一部変更いたします。

新旧対比表(2021年9月2日変更)

新(赤文字部分が変更箇所) 旧(赤文字部分が変更箇所)

第4章 その他

第11条 本件モバイル端末の紛失、盗難

1.利用者は本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の(ア)および(イ)の双方の措置をとるものとします。なお、 利用者は本契約の締結後速やかに、紛失・盗難等の発生の際に(イ)の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定その他の必要な措置を講じるものとします。

(ア) 当行に対する届出
(イ) Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施

第4章 その他

第11条 本件モバイル端末の紛失、盗難

1.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は利用者の負担とします。この場合、会員規約(スマホデビットの紛失、盗難による責任の区分)第27条第2項の適用はありません。

2.本件モバイル端末の紛失、盗難等により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は利用者の負担とします。

3.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行所定の方法により当行に通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失・盗難届を当行に提出した場合、当行は、利用者に対して当行が通知を受けた日の60日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。

(1)利用者が第6条第1項から第5項のいずれかに違反したとき
(2)利用者が本条第1項に違反したとき
(3)利用者の家族、親族、同居人など利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これらの関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。)
(4)利用者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
(5)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
(6)利用者が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
(7)本サービスの利用の際、本パスコードまたは第6条第5項に定める生体認証機能が使用されたとき(ただし、本パスコードの管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。)
(8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(9)その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき

2. 利用者は本件モバイル端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、次の第1号の措置をとり、かつ、第2号または第3号の措置をとるものとします。なお、通信事業者によっては第3号の措置に対応していないこともありますので、第3号の措置をとる場合には、あらかじめ通信事業者にお問い合わせください。

  • (1)両社に対する届出
  • (2)Apple社所定の方法による遠隔操作でのApple Payの機能停止措置の実施
  • (3)本件モバイル端末の通信サービスを提供する事業者(以下「通信事業者」という)に対する、本件モバイル端末と一体となるICチップの機能停止および本件モバイル端末の回線遮断の届出

(新設)

第14条 契約期間

1.本契約の契約期間は、第3条の手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日から、その5年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」という。)までとします。ただし、両社が利用者に対して契約満了日までに通知しない限り、本契約は契約満了日から5年間更新され、以後も同様とします。

2.~4.省略

第14条 契約期間

1.本契約は、第3条の手続きが完了し、本件モバイル端末の本件アプリケーション上で指定カードの登録がなされた日(以下「契約成立日」という。)に成立し、契約成立日の5年後の応当日の属する月の末日(以下「契約満了日」という。)に終了します。

2.~4.省略

第18条 本規定の改定等

1.当行は、民法第548条の4の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当行は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。

2.当行が利用者に周知する方法は、利用者が当行に対してEメールアドレスを届出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。利用者は、自己が希望する周知方法を考慮の上、当行にEメールアドレスを届け出るか否かを判断するものとします。
(1)利用者が当行に対してEメールアドレスを届け出ている場合、当該Eメールアドレス宛に通知する方法
(2)利用者が当行に対してEメールアドレスを届け出ていない場合、当行のWEBサイトに公表する方法
また、当行は、当行が特に必要と認める場合に限って、書面その他の方法により、利用者に対して通知を行います。

3.省略

第18条 本規定の改定等

1. 当行が本規定の変更の内容を次項の方法により周知し、将来本規定が改定された後に利用者が本サービスを利用した場合、利用者は当該改定内容を承認したものとみなします。

2. 当行が利用者に周知する方法は、当行のホームページ上に公表する方法によるものとします。

3.省略