第5条 自動継続
1.~2. 省略
3. 自動継続型外貨定期預金につき、継続を停止するときは、満期日(継続をしたときは当該継続後の満期日をいう。以下同じ。)の前日までに、当行所定の方法により非継続型外貨定期預金への満期日取扱条件の変更処理を行ってください。この変更処理が満期日の前日までに完了した場合、この預金の元金と利息は満期日に当行に開設されているお客さまご本人名義の同一外国通貨の外貨普通預金に振替えることにより払戻します。
第8条 利息の計算
1.省略
2.この預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日をいう。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する当行所定の利率(継続後の預金については第5条第2項に定める利率をいいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、期限前解約(第4条)がなされた場合はこの限りではありません。
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、「応当日」という。)がある場合
応当日を満期日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。
4.~5.省略
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第5条 自動継続
1.~2. 省略
3. 自動継続型外貨定期預金につき、継続を停止するときは、満期日(継続をしたときは当該継続後の満期日という。以下同じ。)の前日までに、当行所定の方法により非継続型外貨定期預金への満期日取扱条件の変更処理を行ってください。この変更処理が満期日の前日までに完了した場合、この預金の元金と利息は満期日に当行に開設されているお客さまご本人名義の同一外国通貨の外貨普通預金に振替えることにより払戻します。
第8条 利息の計算
1.省略
2.この預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数および適用する当行所定の利率(継続後の預金については第5条第2項に定める利率をいいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、期限前解約(第4条)がなされた場合はこの限りではありません。
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)通常の応当日
預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、 「応当日」という)を満期日とします。預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当する月の月末日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。
4.~5.省略
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