【重要】各種規約の変更について

2021年4月7日

auじぶん銀行は、お客さまへの更なるサービス向上を目的として、2021年5月に勘定系システムの更改を予定しております。これに伴い、以下の規約を改定いたします。

主な規約の新旧対比表(2021年5月4日変更)

規約名 新(赤文字部分が変更箇所):2021年5月4日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状
auじぶん銀行取引規約

お客さまが、au じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。なお、本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等では、円普通預金を「普通預金」、円普通預金取引を「普通預金取引」、円普通預金口座を「普通預金口座」、円定期預金を「定期預金」、円定期預金取引(景品付き定期預金および仕組預金に該当するものを除く)を「定期預金取引」、円定期預金口座を「定期預金口座」、店頭外国為替証拠金取引を「じぶん銀行 FX 取引」とそれぞれ記載するものとします。なお、仕組預金および外貨仕組預金は金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するデリバティブ取引を組みこんだ預金です。
第1条 取引条件・取引方法
1.省略
2. 普通預金口座の開設に際しては、同時に定期預金口座を残高0円で開設していただきます。
3.6.省略

第2条
お客さまが利用できるバンキングサービス取引の内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。
(1)インターネットバンキング
普通預金口座開設取引、定期預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、景品付き定期預金、仕組預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、外貨仕組預金取引、じぶん銀行 FX 口座開設取引、じぶん銀行 FX 取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにおいては、お客さまが利用できるバンキングサービス取引の一部が制限される場合があります。
(2)~(5)省略

第3条 口座開設方法
1. お客さまは、当行に普通預金口座および定期預金口座を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、ネットワーク端末または申込書(書面)に必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、Eメールアドレス等)を入力または記入してこれを当行に送信または提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に送信または提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。
2~3省略
4. 当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォン(以下総称して「常用スマートフォン等」という)で通話可能な電話番号(以下「携帯電話番号」という)および常用スマートフォン等で受信可能な Eメールアドレス(以下「代表Eメールアドレス」という)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または代表Eメールアドレスの利用が不能となった場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
5.省略

第4条 口座開設時の本人確認等
1. 省略
2. 口座開設時の本人確認は、以下の方法によって行います。
(1) 当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住所および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合するとともに、本人確認書類に記載の住所に宛ててキャッシュカードやその他の取引関係文書(ログインパスワード(第8条第2項で定義)の設定において必要となる認証コードの記載された通知書等を含みます)等を送付し、お客さまがこれを受け取る方法
(2)~(3)省略
3. ~5.省略

第5条~第7条 省略

第8条 暗証番号の届出等
1. ~3.省略
4.前項に定めるほか、バンキングサービス利用時の本人確認に必要な場合において、当行はお客さまの届出の住所や携帯電話番号、Eメールアドレスなどに宛てて一時的に当行所定の有効期限内に限り利用可能な認証コードやその他のワンタイムパスワード(以下総称して「ワンタイムパスワード」という)を発行する場合があります(なお、ワンタイムパスワードのうち認証コードについては、原則としてお客さまの届出住所宛てに郵送する方法で発行します。)。
5.~7. 省略
8.ワンタイムパスワードは、お客さまがログインパスワードの設定を行う際、その他当行所定の取引を行う際(ただし、当行が取引画面上での入力を求めた場合に限ります。)に使用します。
9. 暗証番号およびログインパスワード(以下、総称して「暗証番号等」という)やワンタイムパスワードは、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください。暗証番号等やワンタイムパスワードを失念、あるいは第三者に知られた可能性のある場合には、直ちに当行所定の方法により、暗証番号等の変更手続きやワンタイムパスワードの再発行手続きをとってください。この変更手続きや再発行手続きが完了する前に第三者が不正取引を行ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
10. ~11.省略
12. お客さまが、当行より発行したワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードを当行所定の回数連続して入力した場合や、当行所定の有効期限内に入力を行わなかった場合、当行が発行したワンタイムパスワードは無効となるものとし、ワンタイムパスワード発行の契機となった取引も中断、またはその受付が無効となります。

第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認
1.インターネットバンキング・テレホンバンキング
(1)インターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の 10 桁の番号をいいます。以下同じ。)、暗証番号等および生体情報、ワンタイムパスワードのうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、ネットワーク端末(インターネットバンキングの場合)、携帯電話機または固定電話機端末(テレホンバンキングの場合)より送信してください。
(2)当行は、以下のいずれかの方法、または以下の方法の併用により本人確認を行います(ただし、以下の③の方法のみでの本人確認は行いません)。なお、ご依頼の取引によっては、以下の方法に加え、お客さまに住所等お客さまの届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容との一致を確認することがあります。
① お客さまから送信された暗証番号等と、あらかじめ当行に届出の暗証番号等との一致を確認する方法
② お客さまから送信された生体情報と、あらかじめ当行に届出の生体情報との一致を確認する方法(ただし、お客さまが当行に生体情報の届出を行っている場合に限ります)
③ ご依頼の取引に際してお客さまから送信されたワンタイムパスワードと、当行がお客さま宛てに発行した当該取引に係るワンタイムパスワードとの一致を確認する方法(ただし、当該ワンタイムパスワードの有効期限内に限ります)
(3)省略
2.~3.省略

第10条~第11条 省略

第12条 バンキングサービスの取引内容
1.~2.省略
3.(1)省略
(2)取引の実施日
ア.振込依頼
当行は、お客さまにおいて振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)の指定がない場合(ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合を除く)には振込依頼として、依頼内容に基づいて、当行がお客さまから受付けた振込取引の依頼内容が確定した日(以下「依頼内容確定日」という)に振込資金と当行所定の振込手数料(以下「振込資金等」という)をお客さまが引落口座として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落としたうえで、振込先金融機関宛に次により振込通知を発信します。
(ア)インターネットバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合は、直後の金融機関営業日を振込実施日とする振込依頼の予約として受け付けたうえで、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(イ) テレホンバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日当日に振込通知を発信します。ただし、振込依頼内容の確定が当行所定の時限を過ぎていた場合や金融機関営業日以外の日の場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(ウ)~(エ)省略
イ.振込依頼の予約
お客さまは、インターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)として振込依頼を予約することができます。ただし、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。また、振込実施日の指定がない場合において、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合は、直後の金融機関営業日を振込実施日とする振込依頼の予約として受付けます。なお、かかる先日付の振込依頼の予約を受付けた場合、当行は、前記ア.にかかわらず、当該予約にかかる振込実施日に振込資金等を指定口座から引落としたうえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における引落とし処理の時点において残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出の E メールアドレス(第 13 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
ウ.省略
4.~12.省略

第13条 メール通知サービス
1. 省略
2. E メールアドレスの登録
(1)お客さまは、メール通知サービスで利用する E メールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に 2 つまで登録することができます。ただし、常用スマートフォン等で受信可能な代表メールアドレスは必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
(2)省略
3.~6.省略

第14条~第32条 省略

お客さまが、au じぶん銀行(以下「当行」という)と、預金、振込、その他当行が提供する各種サービス(以下、総称して「バンキングサービス」という)取引を行う場合には、当行は、お客さまが本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等を確認し、同意したものとして取扱います。なお、本規約の各条項および当行が別途定める各種規約等では、円普通預金を「普通預金」、円普通預金取引を「普通預金取引」、円普通預金口座を「普通預金口座」、円定期預金を「定期預金」、円定期預金取引(景品付き定期預金および仕組預金に該当するものを除く)を「定期預金取引」、店頭外国為替証拠金取引を「じぶん銀行 FX 取引」とそれぞれ記載するものとします。なお、仕組預金および外貨仕組預金は金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するデリバティブ取引を組みこんだ預金です。
第1条 取引条件・取引方法
1. 省略
2.5.省略

第2条
お客さまが利用できるバンキングサービス取引の内容は、取引方法に応じて以下のとおりとします。
(1)インターネットバンキング
普通預金口座開設取引、振替・振込取引、普通預金取引、定期預金取引、景品付き定期預金、仕組預金取引、外貨普通預金口座開設取引、外貨普通預金取引、外貨定期預金取引、外貨仕組預金取引、じぶん銀行 FX 口座開設取引、じぶん銀行 FX 取引、口座情報の照会取引、届出情報の変更取引、ローン取引のお申込み・お借入・取引内容の照会、その他当行の指定する取引。ただし、当行所定のアプリケーションを利用して行うスマートフォンによるインターネットバンキングにおいては、お客さまが利用できるバンキングサービス取引の一部が制限される場合があります。
(2)~(5)省略

第3条 普通預金口座開設方法
1. お客さまは、当行に普通預金口座(以下、「口座」という)を開設するにあたっては、本規約および当行が別途定める各種規約等を承認のうえ、ネットワーク端末または申込書(書面)に必要事項(氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、携帯メールアドレス等)を入力または記入してこれを当行に送信または提出し、あわせて当行所定の本人確認書類を当行所定の方法で当行に送信または提出する方法により口座開設の申込みをするものとします。
2~3省略
4. 当行における口座開設は、お客さまが当行に対し、お客さまが常用する携帯電話機またはスマートフォン(以下総称して「常用スマートフォン等」という)で通話可能な電話番号(以下「携帯電話番号」という)および常用スマートフォン等で受信可能な Eメールアドレス(以下「携帯メールアドレス」という)の届出を行うことを条件とし、当該届出が行われない場合には口座開設は致しません。また、口座開設以後、お客さまにおいて、当行に届け出ている携帯電話番号による通話または携帯メールアドレスの利用が不能となった場合、および、当行に届け出ている携帯電話番号への通話による本人確認ができない場合、当行はお客さまに通知することなく、バンキングサービス取引の全部または一部を停止し、または口座を解約することがあります。
5.省略

第4条 口座開設時の本人確認等
1. 省略
2. 口座開設時の本人確認は、以下の方法によって行います。
(1) 当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住居および生年月日と、お客さまが当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合するとともに、本人確認書類に記載の住居に宛ててキャッシュカード等を送付し、お客さまがこれを受け取る方法
(2)~(3)省略
3. ~5.省略

第5条~第7条 省略

第8条 暗証番号の届出等
1. ~3.省略
4.~6.省略
7. 暗証番号およびログインパスワード(以下、総称して「暗証番号等」という)は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者には開示しないでください。暗証番号等を失念、あるいは第三者に知られた可能性のある場合には、直ちに当行所定の方法により、暗証番号等の変更手続きをとってください。この変更手続きが完了する前に第三者が不正取引を行ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. ~9.省略

第9条 バンキングサービスご利用時の本人確認
1.インターネットバンキング・テレホンバンキング
(1)インターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用するお客さまは、お客さまを特定するお客さま番号(キャッシュカード裏面に記載の 10 桁の番号をいいます。以下同じ。)、暗証番号等および生体情報のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、ネットワーク端末(インターネットバンキングの場合)、携帯電話機または固定電話機端末(テレホンバンキングの場合)より送信してください。
(2)当行は、以下のいずれかの方法、または以下の方法の併用により本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、以下の方法に加え、お客さまに住所等お客さまの届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容との一致を確認することがあります。
① お客さまから送信された暗証番号等と、あらかじめ当行に届出の暗証番号等との一致を確認する方法
② お客さまから送信された生体情報と、あらかじめ当行に届出の生体情報との一致を確認する方法(ただし、お客さまが当行に生体情報の届出を行っている場合に限ります)
(3)省略
2.~3.省略

第10条~第11条 省略

第12条 バンキングサービスの取引内容
1.~2.省略
3.(1)省略
(2)取引の実施日
ア.振込依頼
当行は依頼内容に基づいて、当行がお客さまから受付けた振込取引の依頼内容が確定した日(以下「依頼内容確定日」という)に振込資金と当行所定の振込手数料(以下「振込資金等」という)をお客さまが引落口座として指定した口座(以下「指定口座」という)から引落としたうえで、振込先金融機関宛に次により振込通知を発信します。
(ア)インターネットバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合、または、暦日をまたぐ当行所定の時間帯に振込依頼内容が確定した場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(イ) テレホンバンキングによる振込の場合は、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込依頼内容の確定が当行所定の時限を過ぎていた場合や金融機関営業日以外の日の場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(ウ) ~(エ)省略
イ.振込依頼の予約
お客さまは、インターネットバンキングにおいて、端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)として振込依頼を予約することができます。ただし、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。なお、かかる先日付の振込依頼の予約を受付けた場合、当行は、前記ア.にかかわらず、当該予約にかかる振込実施日に振込資金等を指定口座から引落としたうえで、振込通知を発信します。万一、当該予約にかかる振込実施日における引落とし処理の時点において残高不足で振込資金等を引落としできなかった場合は、当該振込依頼の予約はなかったものとして取扱い、当行はお客さまに対し、届出の E メールアドレス(第 13 条第 2 項に基づき登録した E メールアドレスを含みます。)宛にその旨を通知します。
ウ.省略
4.~12.省略

第13条 メール通知サービス
1. 省略
2. E メールアドレスの登録
(1)お客さまは、メール通知サービスで利用する E メールアドレスを、口座開設申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に 2 つまで登録することができます。ただし、常用スマートフォン等で受信可能な携帯メールアドレスは必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
(2)省略
3.~6.省略

第14条~第32条 省略

以上

普通預金規約

第1条~第5条 省略

第6条 利息
1.この預金の利息は、毎日の最終残高1000円以上について付利単位を1円として、当行所定の普通預金利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の第2土曜日の直後の金融機関営業日(土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日をいう。)にこの預金に組入れます。
2.~3.省略

第7条~第10条 省略

第1条~第5条 省略

第6条 利息
1.この預金の利息は、毎日の最終残高1000円以上について付利単位を1円として、当行所定の普通預金利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の当行所定の日にこの預金に組入れます。
2.~3.省略

第7条~第10条 省略

以上

定期預金規約

第1条 預金の預入れ
定期預金(以下、「この預金」という)の預入れは、当行が特に認めた場合を除き1口につき1万円以上1円単位とします。この預金の預入れは、パーソナルコンピュータおよびスマートフォンを利用した当行のお客さまご本人名義の普通預金口座からの振替により行うものとします。

第2条~第5条 省略

第6条 利息の計算
1.省略
2.この預金の利息は、預入日(継続をしたときは当該継続後の継続日をいう。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する当行所定の利率(継続後の預金については第5条第2項に定める利率をいい、以下、「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。ただし、期限前解約(第4条)がなされた場合はこの限りではありません。
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、「応当日」という。)がある場合
応当日を満期日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

4.省略
5.この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下本項において同じ。)から解約日の前日までの預入期間(以下、「預入期間」という)に応じて、当行が別途定める所定の中途解約利率によって計算します。

第7条~第10条 省略

第1条 預金の預入れ
定期預金(以下、「この預金」という)の預入れは、1口につき1円以上とします。この預金の預入れは、パーソナルコンピュータおよびスマートフォンを利用した当行のお客さまご本人名義の普通預金口座からの振替により行うものとします。

第2条~第5条 省略

第6条 利息の計算
1.省略
2.この預金の利息は、預入日(継続をしたときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数および適用する当行所定の利率(継続後の預金については第5条第2項に定める利率をいい、以下、「約定利率」という)によって計算し、満期日に支払います。ただし、期限前解約(第4条)がなされた場合はこの限りではありません。
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)通常の応当日
預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下「応当日」といいます。) を満期日とします。預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当する月の月末日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

4.省略
5.この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下本項において同じ。)から解約日の前日までの預入期間(以下、「預入期間」という)に応じて、当行が別途定める所定の中途解約利率によって計算します。但し、預入日の1ヶ月後の応当日の前日までに解約する場合は、利息は付与されません。

第7条~第10条 省略

以上

景品付き定期預金規約

第1条~第8条 省略

第9条 利息の計算
1.~2.省略
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、「応当日」という。)がある場合
応当日を満期日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

4.省略
5.この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの預入期間(以下、「預入期間」という)に応じて、当行が別途定める所定の中途解約利率によって計算します。但し、預入日の1ヶ月後の応当日の前日までに解約する場合は、景品付与されません。

第10条~第13条 省略

第1条~第8条 省略

第9条 利息の計算
1.~2.省略
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)通常の応当日
預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、「応当日」という) を満期日とします。預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当する月の月末日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

4.省略
5.この預金を満期日前に解約する場合には、その利息は預入日から解約日の前日までの預入期間(以下、「預入期間」という)に応じて、当行が別途定める所定の中途解約利率によって計算します。但し、預入日の1ヶ月後の応当日の前日までに解約する場合は、利息は付与されません。また、景品も付与されません。

第10条~第13条 省略

以上

仕組預金規約

第1条~第5条 省略

第6条 利息の計算
1.省略
2.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、「応当日」という。)がある場合
応当日を満期日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

3.~4.省略

第7条~第11条 省略

第1条~第5条 省略

第6条 利息の計算
1.省略
2.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)通常の応当日
預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下「応当日」といいます。) を満期日とします。預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当する月の月末日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

3.~4.省略

第7条~第11条 省略

以上

外貨普通預金規約

第1条~第7条 省略

第8条 利息
1.この預金の利息は、毎日の最終残高1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)以上について付利単位を1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)として、当行所定の外貨普通預金利率によって計算のうえ、毎年1月と7月の第2土曜日の直後の金融機関営業日(土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日をいう。)にこの預金に組入れます。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。
2.~3.省略

第9条~第16条 省略

第1条~第7条 省略

第8条 利息
1.この預金の利息は、毎日の最終残高1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)以上について付利単位を1補助通貨単位(ウォンは1通貨単位)として、当行所定の外貨普通預金利率によって計算のうえ、毎年1月と7月の当行所定の日にこの預金に組入れます。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。
2.~3.省略

第9条~第16条 省略

以上

外貨定期預金規約

第1条~第4条 省略

第5条 自動継続
1.~2. 省略
3. 自動継続型外貨定期預金につき、継続を停止するときは、満期日(継続をしたときは当該継続後の満期日いう。以下同じ。)の前日までに、当行所定の方法により非継続型外貨定期預金への満期日取扱条件の変更処理を行ってください。この変更処理が満期日の前日までに完了した場合、この預金の元金と利息は満期日に当行に開設されているお客さまご本人名義の同一外国通貨の外貨普通預金に振替えることにより払戻します。

第6条~第7条 省略

第8条 利息の計算
1.省略
2.この預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日をいう。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する当行所定の利率(継続後の預金については第5条第2項に定める利率をいいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、期限前解約(第4条)がなされた場合はこの限りではありません。
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、「応当日」という。)がある場合
応当日を満期日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

4.~5.省略

第9条~第15条 省略

第1条~第4条 省略

第5条 自動継続
1.~2. 省略
3. 自動継続型外貨定期預金につき、継続を停止するときは、満期日(継続をしたときは当該継続後の満期日いう。以下同じ。)の前日までに、当行所定の方法により非継続型外貨定期預金への満期日取扱条件の変更処理を行ってください。この変更処理が満期日の前日までに完了した場合、この預金の元金と利息は満期日に当行に開設されているお客さまご本人名義の同一外国通貨の外貨普通預金に振替えることにより払戻します。

第6条~第7条 省略

第8条 利息の計算
1.省略
2.この預金の利息は、預入日(継続したときは当該継続後の継続日)から満期日の前日までの日数および適用する当行所定の利率(継続後の預金については第5条第2項に定める利率をいいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、期限前解約(第4条)がなされた場合はこの限りではありません。
3.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)通常の応当日
預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、 「応当日」という)を満期日とします。預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当する月の月末日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

4.~5.省略

第9条~第15条 省略

以上

外貨仕組預金規約

第1条~第3条 省略

第4条 預金の払戻し
1.この預金は、満期日に、元金および利息を当行に開設されているお客さまご本人名義の同一通貨の普通預金口座に振替えることにより払戻します。
2.自動継続の取扱いはありません。

第5条 省略

第6条 利息の計算
1.省略
2.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)期間(月)に応じた預入日の応当日(以下、「応当日」という。)がある場合
応当日を満期日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

3.~4.省略

第7条~第11条 省略

第1条~第3条 省略

第4条 預金の払戻し
この預金は、満期日に、元金および利息を当行に開設されているお客さまご本人名義の同一通貨の普通預金口座に振替えることにより払戻します。

第5条 省略

第6条 利息の計算
1.省略
2.満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日になることがあります。
(1)通常の応当日
預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下「応当日」といいます。) を満期日とします。預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当する月の月末日とします。
(2)応当日がない場合
月末日を満期日とします。

3.~4.省略

第7条~第11条 省略

以上

じぶん銀行FXご利用規約

第1条~第3条 省略

第4条 (「じぶん銀行FX」口座開設の申込み)
1.以下の要件をすべて満たし、当行のルールを遵守し「じぶん銀行FX」の節度ある利用を行えるお客さまに限り口座開設を申込みいただけます。
(1)当行に円普通預金口座を開設していること
(2)日本国内に居住する20歳以上75歳未満の行為能力を有する個人であること
(3)~(9)省略
2.~3.省略

第5条~第39条 省略

第1条~第3条 省略

第4条 (「じぶん銀行FX」口座開設の申込み)
1.以下の要件をすべて満たし、当行のルールを遵守し「じぶん銀行FX」の節度ある利用を行えるお客さまに限り口座開設を申込みいただけます。
(1)当行に円普通預金口座を開設していること
(2)日本国内に居住する20歳以上70歳未満の行為能力を有する個人であること
(3)~(9)省略
2.~3.省略

第5条~第39条 省略

以上

振込規約

第1条 省略

第2条 振込依頼等
1.振込依頼および振込依頼の予約(以下総称して「振込依頼等」という)は、次により取扱います。
(1)省略
(2)当行は、当行所定の方法によりお客さまが端末から入力した事項、または伝達した事項を依頼内容とし、お客さまにおいて振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)の指定がない場合(ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合を除く)には振込依頼として、お客さまがインターネットバンキングにおいて端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日として指定した場合には振込依頼の予約として受付けます。なお、振込実施日の指定がない場合において、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合は、直後の金融機関営業日(土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日をいう。以下、「金融機関営業日」という場合同じ。)を振込実施日とする振込依頼の予約として受付けます。もしくは、振込実施日の指定がなくかつ受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合には振込依頼の予約として受付けます。
(3)振込依頼の予約を行う場合において、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日に限るものとします。
2.~3.省略

第3条~第4条 省略

第5条 振込通知の発信
1.振込契約が成立したときは、当行は依頼内容に基づいて振込先金融機関宛に次により振込通知を発信します。
(1)インターネットバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合直後の金融機関営業日を振込実施日とする振込依頼の予約として受け付けたうえで、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(2)テレホンバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日当日に振込通知を発信します。ただし、振込依頼内容の確定が当行所定の時限を過ぎていた場合や金融機関営業日以外の日の場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(3)省略
2.~3.省略

第6条~第11条 省略

第1条 省略

第2条 振込依頼等
1.振込依頼および振込依頼の予約(以下総称して「振込依頼等」という)は、次により取扱います。
(1)省略
(2)当行は、当行所定の方法によりお客さまが端末から入力した事項、または伝達した事項を依頼内容とし、お客さまにおいて振込実施日(振込先金融機関に対し振込通知を発信する日をいう。以下「振込実施日」という場合同じ。)の指定がない場合には振込依頼として、お客さまがインターネットバンキングにおいて端末操作日の翌日以降当行所定の期限内の先日付の日を振込実施日として指定した場合には振込依頼の予約として受付けます。
(3)振込依頼の予約を行う場合において、振込先が他行の場合は、振込実施日として指定できる日は金融機関営業日(土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日をいう。以下、「金融機関営業日」という場合同じ。)に限るものとします。
2.~3.省略

第3条~第4条 省略

第5条 振込通知の発信
1.振込契約が成立したときは、当行は依頼内容に基づいて振込先金融機関宛に次により振込通知を発信します。
(1)インターネットバンキングによる振込の場合は、依頼内容確定日に振込通知を発信します。ただし、受取人の預金口座の状態などを理由として当行または振込先金融機関において即時入金ができないものと判断する場合、または、暦日をまたぐ当行所定の時間帯に振込依頼内容が確定した場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(2)テレホンバンキングによる振込の場合は、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込依頼内容の確定が当行所定の時限を過ぎていた場合や金融機関営業日以外の日の場合は、依頼内容確定日の直後の金融機関営業日に振込通知を発信します。
(3)省略
2.~3.省略

第6条~第11条 省略

以上

ケータイ番号振込サービスご利用規約

第1条 取引内容
ケータイ番号振込サービス(以下「本サービス」という)とは、インターネットバンキングにおいて、お客さまの当行の普通預金口座から他のお客さまの当行の普通預金口座宛の振込依頼および振込依頼の予約の際に、受取人の携帯電話番号および普通預金口座名義の一部(以下、「携帯電話番号等」という)を入力する方法により振込先を指定することができるサービスです。

第2条 振込依頼
1.本サービスを利用した振込依頼および振込依頼の予約(以下総称して「振込依頼等」という)は、次により取扱います。
(1)本サービスを利用した振込依頼は、当行所定の手続きにしたがい、受取人の携帯電話番号等を正確に入力して行ってください。
(2)~(3)省略
2.前項に従って依頼した振込内容について誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当行は当行に責がある場合を除き、一切責任を負いません。

第3条 省略

第4条 規約の準用
1.本サービスの利用に関し、この規約に定めのない事項については、当行所定の「振込規約」のほかauじぶん銀行取引規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2.本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定の「auじぶん銀行取引規約」および「振込規約」において定義した内容に従うものとします。

第5条 省略

第1条 取引内容
ケータイ番号振込サービス(以下「本サービス」という)とは、インターネットバンキングにおいて、お客さまの当行の普通預金口座から他のお客さまの当行の普通預金口座宛の振込依頼の際に、受取人の携帯電話番号および普通預金口座名義の一部(以下、「携帯電話番号等」という)を入力する方法により振込先を指定することができるサービスです。

第2条 振込依頼
1.本サービスを利用した振込依頼は、次により取扱います。
(1)本サービスを利用した振込依頼は、当行所定の手続きにしたがい、受取人の携帯電話番号等を正確に入力して行ってください。
(2)~(3)省略
2.前項に従って依頼した振込内容について誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当行は当行に責がある場合を除き、一切責任を負いません。
ケータイ番号振込サービスによる振込依頼の振込指定日は、当該振込依頼内容の確定日当日のみとし、翌日以降の指定はできません。

第3条 省略

第4条 規約の準用
1.本サービスの利用に関し、この規約に定めのない事項については、auじぶん銀行取引規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2.本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定の「auじぶん銀行取引規約」において定義した内容に従うものとします。

第5条 省略

以上

スマホ認証サービスご利用規約

第1条~第9条 省略

第10条 本サービスの中止
1.省略
2.当行は、お客さまによる本サービスの利用が当行所定の期間以上行われなかった場合、本サービスの提供を中止することができるものとします。なお、本項に基づき本サービスの提供が中止された場合、お客さまにおいて本サービスの利用を再開される際は、改めて第3条第 1 項に基づき利用設定を行ってください。
3
.理由のいかんを問わず、お客さまが当行に開設している普通預金口座が解約された場合は、本サービスの提供は自動的に中止されます。

第11条~第12条 省略

第1条~第9条 省略

第10条 本サービスの中止
1.省略
2.理由のいかんを問わず、お客さまが当行に開設している普通預金口座が解約された場合は、本サービスの提供は自動的に中止されます。

第11条~第12条 省略

以上

住宅ローンマイページご利用規約

第1条~第2条 省略

第3条 利用条件
1.お客さまは本規約にご同意のうえ、以下の条件を充足し、次項各号に掲げる事由に該当しない場合に限り、本手続きを利用できるものとします。
当行所定の項目(氏名・性別・生年月日・住所・携帯電話番号・Eメールアドレス・マイページパスワード(以下「パスワード」という)等の登録ができること。
2.~3.省略

第4条~第10条 省略

<個人情報の同意>
1.個人情報の収集・利用・提供の同意
(1)省略
(2)①~②省略
③書面やその他媒体(電話や電磁的な方法も含む)による広告宣伝、販売促進活動、営業案内、貸付の契約に関する勧誘のために利用する場合、利用する項目【氏名・生年月日・携帯電話番号・Eメールアドレス、その他ご登録情報】
(3)当行の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて(2)の目的のため、当該企業の広告宣伝、販売促進活動を実施するため利用する項目【氏名・生年月日・携帯電話番号・Eメールアドレス、その他ご登録情報】
2.~4.省略

第1条~第2条 省略

第3条 利用条件
1.お客さまは本規約にご同意のうえ、以下の条件を充足し、次項各号に掲げる事由に該当しない場合に限り、本手続きを利用できるものとします。当行所定の項目(氏名・性別・生年月日・住所・携帯電話番号・携帯メールアドレス・マイページパスワード(以下「パスワード」という)等の登録ができること。
2.~3.省略

第4条~第10条 省略

<個人情報の同意>
1.個人情報の収集・利用・提供の同意
(1)省略
(2)①~②省略
③書面やその他媒体(電話や電磁的な方法も含む)による広告宣伝、販売促進活動、営業案内、貸付の契約に関する勧誘のために利用する場合、利用する項目【氏名・生年月日・携帯電話番号・携帯メールアドレス、その他ご登録情報】
(3)当行の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて(2)の目的のため、当該企業の広告宣伝、販売促進活動を実施するため利用する項目【氏名・生年月日・携帯電話番号・携帯メールアドレス、その他ご登録情報】
2.~4.省略

以上