「補償規約」を一部変更しました。

2021年1月11日

以下の通り、2021年1月11日(月)付で「補償規約」を一部変更しました。

新旧対比表(2021年1月11日変更)

新(赤文字部分が変更箇所):2021年1月11日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

auじぶん銀行は、当行に普通預金口座を有する全ての個人のお客さまに対し、①偽造、変造がなされたキャッシュカード(以下、「カード」という)、お客さまが盗難の被害にあった当行発行のカードまたはお客さまが紛失した当行発行のカードによるATMまたはCD(以下、「ATM等」という)からの預金の不正な現金出金取引、②インターネットバンキングおよびテレホンバンキングによる預金の不正な振込による出金取引、③スマホATMサービスによるATM等からの預金の不正な現金出金取引、ならびに④スマホデビットサービスによる不正な申込みに起因する不正なショッピング利用によって生じた損害につき、以下の条項に従い補償するものとします。

auじぶん銀行は、当行に普通預金口座を有する全ての個人のお客さまに対し、①偽造、変造がなされたキャッシュカード(以下、「カード」という)、お客さまが盗難の被害にあった当行発行のカードまたはお客さまが紛失した当行発行のカードによるATMまたはCD(以下、「ATM等」という)からの預金の不正な現金出金取引、②ケータイバンキング、インターネットバンキングおよびテレホンバンキングによる預金の不正な振込による出金取引、③スマホATMサービスによるATM等からの預金の不正な現金出金取引、ならびに④スマホデビットサービスによる不正な申込みに起因する不正なショッピング利用によって生じた損害につき、以下の条項に従い補償するものとします。

第1条 補償の対象となる取引

この規約による補償の対象となる取引は、以下のとおりです。

(1)~(3)省略

)~()省略

第1条 補償の対象となる取引

この規約による補償の対象となる取引は、以下のとおりです。

(1)~(3)省略

(4)ケータイバンキングによる預金の不正な振込による出金取引(以下、「ケータイバンキング不正取引」という)。

)~()省略

第2条 省略

第2条 省略

第3条 盗難カード取引の補償

1.~2.省略

3.前項にかかわらず、当該盗難カード取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
(お客さまの過失の例)
・暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態で、カードを携行、保管していた場合。
・暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、スマートフォンなど金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
・カードを入れた財布を自動車内の他人の目に付きやすい場所に放置するなど、カードを第三者に容易に奪われかねない状態に置いていた場合。
・酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。

4.~6.省略

第3条 盗難カード取引の補償

1.~2.省略

3.前項にかかわらず、当該盗難カード取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
(お客さまの過失の例)
・暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態で、カードを携行、保管していた場合。
・暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機、スマートフォンなど金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
・カードを入れた財布を自動車内の他人の目に付きやすい場所に放置するなど、カードを第三者に容易に奪われかねない状態に置いていた場合。
・酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。

4.~6.省略

第4条 紛失カード取引の補償

1.~2.省略

3.前項にかかわらず、当該紛失カード取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
(お客さまの過失の例)
・暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態でカードを携行、保管していた場合。
・暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機、パーソナルコンピュータ、スマートフォンなど金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。

4.~5.省略

第4条 紛失カード取引の補償

1.~2.省略

3.前項にかかわらず、当該紛失カード取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
(お客さまの過失の例)
・暗証番号を書き記したメモをカードとともに携帯するなど、暗証番号を第三者が容易に認知できるような状態でカードを携行、保管していた場合。
・暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機、スマートフォンなど金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。

4.~5.省略

第5条 インターネットバンキング不正取引、テレホンバンキング不正取引、スマホATM不正取引およびスマホデビット不正取引の補償

1.インターネットバンキング不正取引、テレホンバンキング不正取引、スマホATM不正取引およびスマホデビット不正取引(以下総称して、「不正取引」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは、次項以下に定める範囲において、当行に対して、当該不正取引に係る損害金額の補償を求めることができます。
(1)不正取引を発見してからすみやかに、お客さまより当行お客さまセンターへの通知が行われたこと。
(2)お客さまより当行に対し、遅滞なく被害状況等につき十分な説明が行われたこと。
(3)お客さまより警察署に対して捜査当局への被害事実等に関する事情説明を行うなど、当行の調査に真摯な協力を行うこと。

2.省略

3.前項にかかわらず、当該不正取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
(お客さまの過失の事例)
・暗証番号やパスワードを書き記したメモをカードや携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等と共に携帯する等、暗証番号やパスワードを第三者が容易に認知できるような形でカードや携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等を携行、保管していた場合。
・暗証番号やパスワードをロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等など金融機関取引以外で使用する暗証番号等としても使用していた場合。
・カードを入れた財布や携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
・酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードや携帯電話機・パーソナルコンピュータ・スマートフォン等を容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。

4.~6.省略

第5条 ケータイバンキング不正取引、インターネットバンキング不正取引、テレホンバンキング不正取引、スマホATM不正取引およびスマホデビット不正取引の補償

1.ケータイバンキング不正取引、インターネットバンキング不正取引、テレホンバンキング不正取引、スマホATM不正取引およびスマホデビット不正取引(以下総称して、「不正取引」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは、次項以下に定める範囲において、当行に対して、当該不正取引に係る損害金額の補償を求めることができます。
(1)不正取引を発見してからすみやかに、お客さまより当行お客さまセンターへの通知が行われたこと。
(2)お客さまより当行に対し、遅滞なく被害状況等につき十分な説明が行われたこと。
(3)お客さまより警察署に対して捜査当局への被害事実等に関する事情説明を行うなど、当行の調査に真摯な協力を行うこと。

2.省略

3.前項にかかわらず、当該不正取引について当行が善意かつ無過失であってお客さまに過失がある場合は、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
(お客さまの過失の事例)
・暗証番号やパスワードを書き記したメモをカードや携帯電話機・スマートフォンと共に携帯する等、暗証番号やパスワードを第三者が容易に認知できるような形でカードや携帯電話機・スマートフォンを携行、保管していた場合。
・暗証番号やパスワードをロッカー、貴重品ボックス、携帯電話機・スマートフォンなど金融機関取引以外で使用する暗証番号等としても使用していた場合。
・カードを入れた財布や携帯電話機・スマートフォンなどを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
・酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードや携帯電話機・スマートフォンを容易に第三者に奪われる状況に置いていた場合。

4.~6.省略

以上