「キャッシュカード規約」を一部変更しました。
2021年1月11日
以下の通り、2021年1月11日(月)付で「キャッシュカード規約」を一部変更しました。
新旧対比表(2021年1月11日変更)
新(赤文字部分が変更箇所):2021年1月11日以降 | 旧(赤文字部分が変更箇所):現状 |
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第1条 キャッシュカードの利用 普通預金について当行が発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、次の場合に利用することができます。 (1)~(3)省略 (4)お客さまが、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにて当行が定めた取引を行う際に、カード裏面に記載のお客さま番号および確認番号(カード裏面に記載の表の中から、当行が取引の都度任意に指定する4桁の番号、以下同じ。)を当行に伝達する場合。 (5)省略 |
第1条 キャッシュカードの利用 普通預金について当行が発行したキャッシュカード(以下、「カード」という)は、次の場合に利用することができます。 (1)~(3)省略 (4)お客さまが、 (5)省略 |
第2条~第4条 省略 |
第2条~第4条 省略 |
第5条 インターネットバンキング、テレホンバンキングの利用 インターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用して、当行所定の取引を行う際には、当行所定の手続きによりカード裏面に記載のお客さま番号および確認番号の情報を当行に伝達していただきます。 |
第5条
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第6条 カード・暗証の管理等 1.省略 2.カードは他人に使用され、または紛失、盗難に遭わないように十分注意して保管してください。また、カード裏面に記載されたお客さま番号その他の情報(以下「裏面情報」という。)は重要な情報ですので厳重に管理してください。また、裏面情報については、他人に教えたり、コピーや複製をしたり、パーソナルコンピュータや携帯電話機、スマートフォンその他の媒体に記録又は記載してはならないものとします。 3.~4.省略 |
第6条 カード・暗証の管理等 1.省略 2.カードは他人に使用され、または紛失、盗難に遭わないように十分注意して保管してください。また、カード裏面に記載されたお客さま番号その他の情報(以下「裏面情報」という。)は重要な情報ですので厳重に管理してください。また、裏面情報については、他人に教えたり、コピーや複製をしたり、パーソナルコンピュータ 3.~4.省略 |
第7条~第8条 省略 |
第7条~第8条 省略 |
第9条 ATM等・インターネットバンキング・テレホンバンキングの誤入力等 ATM等、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングの利用に際し、金額等の誤入力、誤伝達により発生した損害については、当行および提携先金融機関は責任を負いません。 |
第9条 ATM等・ ATM等、 |
以上