「じぶんローン」ローン規約[auじぶん銀行普通預金口座非保有者専用] - 新旧対比表

2021年1月11日改定

新(赤文字部分が変更箇所):2021年1月11日以降 旧(赤文字部分が変更箇所):現状

第 3 条 本人確認

1. ~3.省略

4.インターネットバンキング・テレホンバンキング
(1) この規約において、「インターネットバンキング」とは「パーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォン(パーソナルコンピュータとスマートフォンを総称して、以下「ネットワーク端末」といいます。)を通じたインターネット経由による取引」をいい、「テレホンバンキング」とは「携帯電話機・スマートフォン・固定電話機を利用した音声による取引」をいいます。

(2) この取引においてインターネットバンキングまたはテレホンバンキングを利用する借主は、借主を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している 7 桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号(借主が、基本契約の申込みの際、当行に届け出る暗証番号をいい、以下「ローン暗証番号」という。)等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。

(3) 当行は、借主から送信されたローンカード番号およびローン暗証番号等(以下、本項において「これらの番号等」という。)と、あらかじめ当行に届出のこれらの番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、これらの番号等に加え、借主に住所等借主の届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容の一致を確認することがあります。

(4) 当行は、インターネットバンキングまたはテレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前項の本人確認を行ったうえは、当該取引を借主の真正な指示に基づく取引として取扱います。

5. ~7.省略

第 3 条 本人確認

1. ~3.省略

4. ケータイバンキング・インターネットバンキング・テレホンバンキング
(新設)

(1) この取引においてケータイバンキング(携帯電話機の画面操作による当行所定のネットワーク経由の取引をいいます。以下同じ。)、インターネットバンキング(パーソナルコンピュータおよび当行所定のスマートフォン(インターネットに接続できる携帯情報端末をいい、パーソナルコンピュータとスマートフォンを総称して、以下「パソコン等」といいます。また、パソコン等と携帯電話機を総称して、以下「ネットワーク端末」といいます。)を通じたインターネット経由による取引をいいます。以下同じ。)、またはテレホンバンキング(携帯電話機または固定電話機を利用した音声による取引をいいます。以下同じ。)を利用する借主は、借主を特定するローンカード番号(ローンカード表面に記載している 7 桁の番号をいいます。以下同じ。)およびローン暗証番号(借主が、基本契約の申込みの際、当行に届け出る暗証番号をいい、以下「ローン暗証番号」という。)等のうち取引内容・方法等に応じて当行が指定するものを、送信してください。

(2) 当行は、借主から送信されたローンカード番号およびローン暗証番号等(以下、本項において「これらの番号等」という。)と、あらかじめ当行に届出のこれらの番号等との一致を確認することにより、本人確認を行います。なお、ご依頼の取引によっては、これらの番号等に加え、借主に住所等借主の届出情報を確認し、当該確認内容と届出内容の一致を確認することがあります。

(3) 当行は、ケータイバンキング、インターネットバンキング、テレホンバンキングにかかる取引の際に、当行所定の手続きに従い前項の本人確認を行ったうえは、当該取引を借主の真正な指示に基づく取引として取扱います。

5. ~7.省略

第 13 条 即時支払

1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても貸越元利金等の全額について当然に弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等の全額を当行に支払うものとします。

(1)~(6)省略

(7) 借主が「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に定める振込利用犯罪行為をした場合。

2. ~3.省略

第 13 条 即時支払

1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても貸越元利金等の全額について当然に弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等の全額を当行に支払うものとします。

(1)~(6)省略

(7) 借主に相続の開始があったとき。

(8) 借主が「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に定める振込利用犯罪行為をした場合。

2. ~3.省略

第 19 条 メール通知サービス

1. 省略

2. E メールアドレスの登録
(1) お客さまは、メール通知サービスで利用する E メールアドレスを、ローン取引申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に 2つまで登録することができます。ただし、当行に届出のお客さまの常用する携帯電話機またはスマートフォンで受信可能なEメールアドレスは必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
(2)省略

3.~6.省略

第 19 条 メール通知サービス

1. 省略

2. E メールアドレスの登録
(1) お客さまは、メール通知サービスで利用する E メールアドレスを、ローン取引申し込み時の申し出、またはお客さまによるネットワーク端末の操作により、任意に 2つまで登録することができます。ただし、当行に届出のお客さまの常用する携帯電話機またはスマートフォンの携帯メールアドレス(当行所定のドメインのものに限ります)は必ず登録し、かつメール通知サービスを利用する期間中においてその登録を維持しなければなりません。
(2) 省略

3.~6.省略

以上